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生活保護法による医療扶助・介護扶助

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ページID:P0003916

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扶助の対象となる疾病・介護

医療扶助

すべての疾病が対象となります。

介護扶助

介護保険法に基づく介護サービスが対象となります。

対象者

医療扶助

次の1、2のどちらかにあてはまる方

  1. 福祉事務所長が医療扶助を行う必要があると認めた方
  2. 急迫した場合において、福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方

介護扶助

次の1、2のどちらかにあてはまる方

  1. 福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方
  2. 急迫した場合において、福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方

手続方法

福祉事務所等に申請します。
(最初に担当のケースワーカーにご相談ください。)

医療扶助・介護扶助が受けられる期間

生活保護を利用している期間

内容

医療扶助(根拠法令 生活保護法第15条)

医療費の全額を公費で負担します。
ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。
なお、保険外併用療養費に係るものは原則として適用されません。

介護扶助(根拠法令 生活保護法第15条の2)

介護保険の被保険者の場合、介護費用の1割分を公費で負担します。
また、被保険者以外の方の場合、介護費用の全額を公費で負担します。
ただし、他の法令等による給付がある場合には、その給付を優先します。

扶助が受けられる医療機関・介護機関

医療扶助

生活保護法指定医療機関

介護扶助

生活保護法指定介護機関

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について

後発医薬品とは

先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含み、安全性も同等であることが証明され、厚生労働省が厳正に審査し、承認したものです。また、価格も先発医薬品と比べて安くなっています。

生活保護を利用している方は、医師が後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を認めている場合は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を原則使用することが法律で定められています。

今まで後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使っていない方は、一度医師又は薬剤師にご相談ください。

資料

H30年度後発医薬品使用促進計画(PDF形式 213キロバイト)

医療扶助・介護扶助に関するお問い合わせ

福祉部生活福祉総務課 医療・介護担当

042-620-7476

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活福祉総務課(医療・介護担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7476 
ファックス:042-627-5956

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