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生活保護法による医療扶助・介護扶助
更新日:
ページID:P0003916
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扶助の対象となる疾病・介護
医療扶助
すべての疾病が対象となります。
介護扶助
介護保険法に基づく介護サービスが対象となります。
対象者
医療扶助
次の1、2のどちらかにあてはまる方
- 福祉事務所長が医療扶助を行う必要があると認めた方
- 急迫した場合において、福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方
介護扶助
次の1、2のどちらかにあてはまる方
- 福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方
- 急迫した場合において、福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方
手続方法
福祉事務所等に申請します。
(最初に担当のケースワーカーにご相談ください。)
医療扶助・介護扶助が受けられる期間
生活保護を利用している期間
内容
医療扶助(根拠法令 生活保護法第15条)
医療費の全額を公費で負担します。
ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。
なお、保険外併用療養費に係るものは原則として適用されません。
介護扶助(根拠法令 生活保護法第15条の2)
介護保険の被保険者の場合、介護費用の1割分を公費で負担します。
また、被保険者以外の方の場合、介護費用の全額を公費で負担します。
ただし、他の法令等による給付がある場合には、その給付を優先します。
扶助が受けられる医療機関・介護機関
医療扶助
生活保護法指定医療機関
介護扶助
生活保護法指定介護機関
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について
後発医薬品とは
先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含み、安全性も同等であることが証明され、厚生労働省が厳正に審査し、承認したものです。また、価格も先発医薬品と比べて安くなっています。
生活保護を利用している方は、医師が後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を認めている場合は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を原則使用することが法律で定められています。
今まで後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使っていない方は、一度医師又は薬剤師にご相談ください。
資料
H30年度後発医薬品使用促進計画(PDF形式 213キロバイト)
医療扶助・介護扶助に関するお問い合わせ
福祉部生活福祉総務課 医療・介護担当
042-620-7476
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 生活福祉総務課(医療・介護担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7476
ファックス:042-627-5956
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