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居宅生活動作補助用具(住宅改修)について
更新日:
ページID:P0020614
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小規模改修
対象者
学齢児以上65歳未満で下肢機能障害1~3級
学齢児以上65歳未満で体幹機能障害1~3級
学齢児以上65歳未満で補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳所持者
下肢、体幹機能に障害のある難病患者等(医師意見書が必要)
※65歳以上及び40歳以上65歳未満で介護保険法の定める16の特定疾病に該当する方の場合、介護保険制度の利用が優先されます。
※特殊便器への取替えについては、上肢機能障害2級以上の方に限ります。
対象工事
手すりの取付け、段差の解消、滑り防止、移動の円滑化等のための床、通路面の材料変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他、改修工事に付帯して必要となる改修工事
※既に中規模改修の助成を受けている場合は、対象外です。
必要書類
申請書
世帯状況・収入申告書
見積書(業者が発行したもの)
中規模改修
対象者
学齢時以上65歳未満で次のいずれかに該当する方
下肢機能障害1・2級
体幹機能障害1・2級
補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳所持者
対象工事
小規模改修で費用に不足が生じる場合
介護保険法に基づく住宅改修で費用に不足が生じる場合
小規模改修の対象とならない改修で、浴槽・流し台の取替え、玄関等の床段差解消機の設置工事等
※既に小規模改修の助成を受けている場合は、対象外です。
必要書類
申請書
世帯状況・収入申告書
見積書(業者が発行したもの)
家屋所有者承諾書
工事計画書
家屋の図面(改修前・改修後)
小規模改修・中規模改修をご利用にあたっての注意
※小規模改修と中規模改修の両方を利用する場合、同時に申請する必要があります
※介護保険法に基づく住宅改修と小規模改修は併用できません。
※65歳未満の方で介護保険法に基づく住宅改修と中規模改修の両方を利用する場合、同時に申請する必要があります。
屋内移動設備
対象者
学齢時以上で歩行ができない者のうち、次のいずれかに該当する方
上肢機能障害1級
下肢機能障害1級
体幹機能障害1級
補装具として車椅子の支給を受けた内部障害の手帳所持者
対象工事
天井リフトの設置
階段昇降機の設置
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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