資料名 資料9 障害者施設整備方針の運用ガイドライン(案)(令和8年(2026年)7月案) 八王子市 福祉部 障害者福祉課 令和7年(2025年)2月制定 令和9年(2027年)3月改定 目次 第1章 はじめに 第2章 八王子市のサービス量の推移と障害者施設の状況 1 就労継続支援B型  (1)就労継続支援B型のサービス量の推移  (2)就労継続支援B型事業所の比較 2 共同生活援助(グループホーム)  (1)共同生活援助のサービス量の推移  (2)共同生活援助事業所の比較 3 児童発達支援 (1)児童発達支援のサービス量の推移   (2)児童発達支援施設(センター含む)の比較 4 放課後等デイサービス  (1)放課後等デイサービスのサービス量の推移  (2)放課後等デイサービス事業所の比較 5 施設入所支援(障害者支援施設)  (1)施設入所支援のサービス量の推移  (2)障害者支援施設の比較 第3章 障害者施設従事者等による障害者虐待の状況  1 国・東京都・八王子市の障害者施設従事者等による虐待対応状況の推移  2 障害者施設従事者等による虐待発生要因 第4章 八王子市の障害者施設の課題 1 八王子市障害者地域自立支援協議会が取りまとめた地域課題 2 支援困難者(児)向け障害者施設の状況 3 国の動向 4 八王子市の障害者施設の課題 第5章 障害者施設整備方針 1 障害者施設整備方針の改定 2 総量規制対象サービスと規制の例外としての条件   (1)総量規制対象サービス (2)規制の例外としての条件 (3)障害者支援施設の協議・検討事項について 第6章 地域課題の対応に向けた本ガイドラインの進行管理 第1章 はじめに  八王子市は、平成27年度(2015年度)に中核市へ移行したことで、東京都から障害福祉サービス等に係る事業者指定事務の権限(以下「中核市権限」という。)が移譲され、障害者総合支援法及び児童福祉法(以下「関連法」という。)に基づいた指定事務を行ってきました。中核市権限によって八王子市独自で事業者指定事務を執行してきたことから、障害福祉サービス等事業所(以下「障害者施設」という。)を着実に増加させることができましたが、特定の障害者施設が東京都内において突出して多く、当該障害福祉サービス等において「八王子市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」(以下「障害者計画等」という。)で定めたサービス量の見込みを計画期間の途中で超過する等、関連法で定められている総量規制が可能な状況にあります。 一方で、八王子市障害者地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)が取りまとめた地域課題において、重度・重複障害者(児)、医療的ケア者(児)及び強度行動障害者(児)といった支援困難者(児)へのサービスが行き届いていないことが明らかになったことから、利用者(需要)と障害福祉サービス等事業所(供給)のミスマッチ状況が起きていると考えられます。 以上より、総量規制に加えて関連法の改正によって令和6年度(2024年度)から実施可能となった条件付指定を八王子市の事業者指定事務に導入することで、需要と供給のミスマッチ状況の解消を図り、障害者計画等の基本目標である『全ての障害者が、必要な支援を受け、社会参加し、地域で、安定し、充実した自立生活ができるまちづくり』を実現していきます。 そこで、地域課題の対応を踏まえた各障害者施設の運営における条件や、具体的な規制対象施設について、八王子市の現状と課題を示したうえで「障害者施設整備方針の運用ガイドライン」にて定め、支援の質の向上を目的とした中核市だからできる実効性の高い障害者施設の整備誘導を図ります。 第2章 八王子市の障害者施設の状況とサービス量の推移 1 就労継続支援B型 (1)就労継続支援B型のサービス量の推移 就労継続支援B型とは、障害者総合支援法で定められている就労系障害福祉サービスの一つで、一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、一般就労に向けた就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行うサービスです 就労継続支援B型の受給決定者数は増加傾向にあり、障害者計画等で定めた令和8年度(2026年度)の見込みである1,806人を令和6年度(2024年度)の時点で超過しています。 (2)就労継続支援B型事業所の比較 多摩26市及び23区の就労継続支援B型事業所の定員数は、八王子市が1,917人と突出しています。多摩26市において2番目に定員数の多い町田市でも923人と2倍以上の差があります。 また定員数上位の自治体には、23区が多くあり、人口の多い自治体が定員数も多くなる傾向が見受けられます。23区平均定員数は、約633人と多摩26市平均定員数の約414人を上回っています。 2 共同生活援助(グループホーム) (1)共同生活援助のサービス量の推移 共同生活援助とは、障害者向けグループホームとも言われており、障害者総合支援法で定められている居住系障害福祉サービスの一つで、入所施設に頼らず地域で自立した生活を送るために日常生活の支援をするサービスです。 共同生活援助の受給決定者数は増加傾向にあり、特に令和6年度(2024年度)では103人と大幅に増加し、障害者計画等で定めた令和8年度(2026年度)の見込みである984人を令和6年度(2024年度)の時点で超過しています。 (2)共同生活援助事業所の比較 多摩26市及び23区の共同生活援助事業所の定員数は、八王子市が1,520人と突出しています。多摩26市において2番目に定員数の多い町田市でも779人と2倍程度の差があります。 また定員数上位の自治体には、23区が多くあり、人口の多い自治体が定員数も多くなる傾向が見受けられます。就労継続支援B型事業所の定員上位自治体が共同生活援助事業所も多くなる傾向にあります。 3 児童発達支援 (1)児童発達支援のサービス量の推移 児童発達支援とは、児童福祉法で定められている通所系福祉サービスの一つで、障害や発達に課題のある未就学児(0歳から小学校入学前)を対象に、日常生活スキルや集団生活への適応を支援するサービスです。 児童発達支援を行う施設は、身近な療育の提供場所である児童発達支援事業所と療育に加え、家庭や地域の関係機関と連携し、子どもと家族が孤立せずに支える地域の中核的支援施設である児童発達支援センターの2種類があります。 児童発達支援の受給決定者数は増加傾向にあり、令和3年度(2021年度)では510人であったものが、令和6年度(2024年度)では約1,039人と2倍以上増加しており、障害者計画等で定めた令和8年度(2026年度)の見込みである763人を令和5年度(2023年度)の時点で超過しています。 (2)児童発達支援施設(センター含む)の比較 多摩26市及び23区の児童発達支援施設(センター含む)の定員数は、八王子市が世田谷区に次いで673人とトップクラスの多さになっています。 23区は全体的に定員数が多く、多摩26市平均の約159人に対して、23区平均が約373人と2倍以上の差があります。 4 放課後等デイサービス (1)放課後等デイサービスのサービス量の推移 放課後等デイサービスとは、児童福祉法で定められている通所系福祉サービスの一つで、障害や発達特性のある学齢期の子ども(主に小学校入学後から18歳まで)を対象に、学校終了後や長期休暇中に個別支援や生活・社会性の訓練を提供するサービスです。 放課後等デイサービスの受給決定者数は増加傾向にあり、障害者計画等で定めた令和8年度(2026年度)の見込みである1,465人を令和5年度(2023年度)の時点で超過しています。 (2)放課後等デイサービス事業所の比較 多摩26市及び23区の放課後等デイサービス事業所の定員数は、八王子市が1,083人と突出しています。 児童発達支援施設と同様に23区は全体的に定員数が多く、多摩26市平均の約223人に対して、23区平均が約406人と2倍程度の差があります。 5 施設入所支援(障害者支援施設) (1)施設入所支援のサービス量の推移 施設入所支援とは、障害者総合支援法で定められている障害福祉サービスで、障害者支援施設に入所する方に対して、主に夜間において、生活介護などの日中活動とあわせて、夜間等におけるサービス(入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談助言のほか、必要な日常生活上の支援)を提供することで、障害のある方の日常生活を一体的に支援するサービスです。 なお、令和4年(2022年)に国連障害者権利委員会より、障害者の脱施設化(入所施設の廃止等)に関する勧告が出されており、障害者支援施設の在り方について見直しが行われています。 施設入所支援の受給決定者数は減少傾向にあります。これは勧告による障害者の脱施設化に向けて、地域移行の取り組みが進んでいること等が考えられます。八王子市においても障害者計画等にて、「定員数等の現状維持」を明示しており、他のサービスとは違い、新たな施設は開設されていません。 (2)障害者支援施設の比較 多摩26市及び23区の障害者支援施設の定員数は、八王子市が652人と突出しています。多摩26市において2番目に定員数の多い日野市でも325人と2倍以上の差があります。 児童系サービスとは逆に定員数上位の自治体には多摩26市が多く、施設が設置されていない自治体がある等、施設の偏りが見受けられます。 第3章 障害者施設従事者等による障害者虐待の状況  1 国・東京都・八王子市の障害者施設従事者等による虐待対応状況の推移 障害者施設の増加とともに障害者施設従事者等による虐待対応状況は、相談・通報件数及び虐待判断件数ともに増加傾向にあります。 八王子市では令和4年度(2022年度)から虐待判断件数が急増したため、虐待判断率が高い傾向にあります。 2 障害者施設従事者等による虐待発生要因 令和6年度(2024年度)に虐待判断された事例の発生要因を見てみると、「教育・知識・介護技術等」、「職員のストレスや感情コントロール」、「倫理観や理念の欠如」といったものが上位となっており、ワークエンゲージメントの向上への取り組みや、障害者支援の理念に基づいた障害福祉サービス等の提供といった組織アイデンティティが虐待防止に有効であると考えられます。 第4章 八王子市の障害者施設の課題 1 八王子市障害者地域自立支援協議会が取りまとめた地域課題 自立支援協議会では、障害者計画等の施策と照らし合わせて、取り組むべき課題の抽出を行っています。令和7年度(2025年度)では、自立支援協議会の各専門部会と八王子市基幹相談支援センターが中心となり、障害者計画等の基本方針を支える6つの柱(目指す姿)ごとに合計で16の課題を取りまとめました。 特に目立つ課題としては、「八王子市障害者施設整備方針」で重度・重複障害者、医療的ケア者(児)及び強度行動障害者(児)といった支援困難者(児)向け障害者施設の優先整備を示したにも関わらず、当該施設の不足や体制(障害福祉人材含む)の不足があります。 八王子市の主な地域課題 柱1:一人ひとりに応じた適切な支援 ① 地域生活支援拠点等の運用について、委託拠点事業所の減少や拠点強化事業の終了により、一時的な避難場所や緊急時の受け入れ支援者が不足しており、必要な時に支援が提供できない事態が懸念されます。 ② 障害者ケアマネジメントの充実に関しては、多くの計画相談事業所が常勤相談員を複数配置できず、経営が不安定です。市外利用者への相談もあり、市民対象の利用者数が伸びにくい状況です。また、計画相談との契約がないことだけを理由に新規利用を拒否する事業所もあります。 ③ ライフステージに応じた支援では、制度の縦割りにより、子どもから成人、高齢期への移行時に制度の切れ目が生じ、支援が継続できない当事者がいます。 柱2:地域サービスの充実・地域生活への移行支援 ④ 重度化や高齢化に対応するグループホームや通所サービスが不足し、退院の妨げになっています。6か月の地域移行支援では十分な退院支援が困難な場合もあります。さらに精神障害者の多くは医療と福祉の両方を利用しており、連携役となる人材や機関が不足しているため、医療と福祉の連携体制や人材育成が必要です。 ⑤ 重症心身障害児・医療的ケア児への支援で最も重要な課題は、「在宅レスパイトの提供体制の不備」です。現在の支給時間では家族の休息が十分に確保できず、利用したい時に受け入れ先が見つからない状況が続いています。特に重度の医療的ケア児に対しては、事業所側の看護師一人での対応への不安から、受け入れが困難なケースが多く見られます。また、訪問診療・往診対応してくださる小児科医が少ない課題もあります。 ⑥ 深刻なのは「ヘルパー不足」です。特に、短時間や行動障害に対応できる事業所が少なく、学校や通所施設の前後に集中するニーズに応えられていません。また、医療的ケア児のケアは、事業所から断られることも多く、安定的なサービス提供が困難になっています。 ⑦ ガイドヘルパー不足により、特に休日にサービスを十分に利用できていません。 ⑧ 介護を行う家族支援の充実に関しては、短期入所について、利用したいときに利用できていません。受け入れ場所が無いではなく、どうしたらやれるかというのを皆で考えていく必要があります。 ⑨ 圏域ごとの施設やサービス内容の偏在、地域特性に合った体制不足が課題です。 柱3:地域で支えあい、活躍できる環境整備 ⑩ 障害者雇用率引き上げ及び除外率引き下げの影響、利用者の就労準備性の課題、移行支援事業所の経営課題などが絡み、安定就労に向けた丁寧な支援や支援効果が難しくなってきています。 ⑪ 就労・修学中に重度訪問介護が使えず、重度障害者の働く機会や学ぶ機会を制限し、当事者の社会参加を阻む大きく制限しています。 柱4:地域で支えあい、活躍できる環境整備 ⑫ 虐待・差別や複雑な家庭事情の「グレーゾーン」で対応機関が不明確です。日中サービス支援型グループホームの不適切支援も外部から見えにくく、課題です。 ⑬ 「わかこま号」廃止で重度障害者の移動が不安定となっています。通院などドアツードア支援が必須な方が制度から漏れています。 ⑭ 平成24年(2012年)に「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」が施行されていますが、まだ広く市民には周知できていない課題があります。条例の中で謳われている合理的配慮や社会的障壁(社会モデル)などの概念が知られておらず、公共交通機関や飲食店、小売店などでの差別解消に向けての取り組み、市民への障害理解の促進が求められます。 柱5:質の高い生活環境の提供 ⑮ 福祉人材の確保は、求人難・有資格者不足・報酬減少など複合要因による人材不足が深刻で、施策全体の基盤を揺るがしています。 ⑯ グループホームの受け入れ制限や契約条件の不統一、高齢化や多様なニーズへの対応力不足が課題です。 2 支援困難者(児)向け障害者施設の状況 第2章において、八王子市は東京都内でもトップクラスの障害者施設がある自治体ということを示しましたが、支援困難者を受け入れる障害者支援施設を除くサービスのうち、地域課題に関連するサービスである共同生活援助、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける支援困難者受け入れ可能施設について、障害福祉サービス等事業所の体制状況で比較することができます。 共同生活援助について、重度障害者支援職員配置(障害の重度化に応じた生活支援員の基準以上の配置及び強度行動障害関係、喀痰吸引等研修の修了等)のある施設を見ると、八王子市は、当該配置のある施設数自体は多いものの、全共同生活援助施設に対して占める重度障害者支援職員配置率では多摩26市平均を下回っており、多摩26市中19番目となります。【図表3-1】 児童発達支援施設と放課後等デイサービスについて、主な利用対象者を重症心身障害児としている施設を合算して見ると、八王子市は、当該施設数自体は多いものの、全児童系施設に対して占める重症心身障害児向け施設率では多摩26市平均を下回っており、多摩26市中17番目となります。 3 国の動向 令和7年度(2025年度)では、令和6年度(2024年度)に施行された障害福祉サービス事業所等への報酬改定の影響を踏まえ、サービスの質の向上への国の考えが示されました。八王子市の事業者指定事務においても国が示した傾向に概ね合致することから、指定権者として「適正な障害者(児)支援を継続的に行えるか」といった本質的な審査を徹底する必要があります。 4 八王子市の障害者施設の課題 八王子市の障害者施設の状況及び地域課題と国の動向を踏まえた障害者施設の課題は、以下のとおりです。 八王子市の障害者施設の課題 ① 特定の障害者施設の過剰拡大と都内での偏在 ・就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスで施設数及びサービス量が増大しています。 ・障害者支援施設は八王子市に集中しています。 ⇒ 特別支援学校や精神病院の配置状況等、障害者施設との相乗効果が期待される他の資源も勘案すると、障害福祉サービス等が誘発される構造である可能性があります。 ② サービス需要と供給のミスマッチ ・支援困難者(児)に対応するサービスの需要に対して、供給側である障害者施設の体制等が不足しています。 ・八王子市内における事業所の実態(提供されるサービスやサービスの質等)に基づいた指定事務となっていないことから、地域課題にもある通り、地域におけるサービス偏在の可能性があります。 ⇒ 障害者施設整備方針が機能しておらず、実効性の高い誘導施策が必要です。 ③ 事業者の質の低下 ・市内事業所の増加により、障害福祉人材の引き抜きが激化し、未経験者での穴埋めが障害者(児)虐待を誘発し、高い虐待判断率に繋がった可能性があります。 ・人材引き抜きの影響によって、支援困難者(児)向けのサービス供給体制が不足している可能性があります。 ・事業者の「支援への理念」や経営状況等の事業の継続性を把握する必要があります。 ⇒ 障害福祉人材の「定着」に着目した施策によって支援の質の向上を図る必要があります。また、良質な支援を持続できる障害者施設を目指すための本質的な審査が必要です。 第5章 障害者施設整備方針 1 障害者施設整備方針の改定 障害者計画等で示した障害者施設整備方針について、以下のとおり改定します。 障害者施設整備方針  八王子市の障害者施設の現状を踏まえ、障害者計画等の基本目標である『全ての障害者が、必要な支援を受け、社会参加し、地域で、安定し、充実した自立生活ができるまちづくり』の実現のため、次のとおり、平成27年度(2015年度)に東京都から移譲された事業者指定に関する権限を最大限活用することで、支援の質の向上へ実効性の高い整備誘導を図ります。 Ⅰ 事業者指定の審査の厳格化   障害者(児)への適正な支援を継続的に行えるかといった観点で、事業者の代表者及び管理者等が関連法を含めた障害福祉に必要な知識を有しているか確認を徹底し、支援への理念や経営状況の持続性といった公費による支援として適切な運営が可能か否か、事業計画書の内容を最重視した審査を行います。 Ⅱ 障害者の安全・安心の確保を図る市街化区域内の新耐震基準(耐震改修済み)施設での合理的配慮による事業所運営の徹底   激甚化傾向にある自然災害や高齢障害者への支援、地域移行の一層の推進のため、被災リスクを最小化した施設において、バリアフリー化の度合いに合わせた適切な個別支援を徹底することで、障害者の安全・安心の確保を図ります。 Ⅲ 新規開設における条件付指定   八王子市障害者地域自立支援協議会が取りまとめる地域課題等への対応を前提とした条件付指定を実施します。 Ⅳ 特定の障害福祉サービス等事業所の定員増に関する総量規制   障害者総合支援法及び児童福祉法で定められる総量規制対象サービスについて、当該サービス等の見込み量の状況及び地域課題を踏まえたうえで、総量規制を実施します。 2 総量規制対象サービスと規制の例外としての条件 (1)総量規制対象サービス 障害者施設整備方針にある総量規制対象サービスは、以下のとおりです。総量規制とは、新規事業所の開設及び既存事業所の定員数増加に関する手続きを規制することを言います。 なお、新規事業所であっても、八王子市内の事業所を吸収合併等によって新たな事業者が運営する場合は、総量規制の対象とはなりません。 (2)規制の例外としての条件 総量規制対象サービスについて、地域課題に対応した事業所運営を行う場合は、条件を付した指定を行うことで規制の対象外とします。 具体的な条件は、指定に関する事前相談等において事業者から提出される事業計画書の内容に合わせた条件を付すことから、八王子市の障害者施設の課題や、付される見込みの条件等をよく勘案したうえで、事業所運営を検討してください。指定に関する事前相談については、八王子市ホームページ上にて、詳細を示します。 なお、条件に反した場合、指定の取消し、または指定更新の拒否を行う可能性があります。 (3)障害者支援施設の協議・検討事項について 改定前の障害者施設整備方針において、障害者支援施設については、地域への貢献が認められ、農福連携等の事業の推進に寄与する施設であれば、必要に応じて市街化調整区域での施設整備を検討することとしました。 そこで、令和7年(2025年)2月に制定した本ガイドラインによって、市街化調整区域において新規に整備する予定の障害者支援施設に関する協議・検討事項を定めたところです。 当該事項について、八王子市が障害者支援施設の定員数等を現状維持する方針であることを念頭におきつつ、法人全体として八王子市の障害福祉サービスへ貢献することを前提に、継続することとします。 市街化調整区域において新規整備予定の障害者支援施設の協議・検討事項 Ⅰハザードマップ上、安全な区域を選定すること。 Ⅱ 本市と防災協定を結び、その協定に基づく取組を実施すること。 Ⅲ 施設利用者の地域移行に資する取組を実施すること。 Ⅳ 農福連携の取組等、地域課題の解決や地域の活性化に資する取組を地域と連携して進めること。 V 本市の福祉人材の確保に資する取組を実施し、市内の他事業所にその取組を波及させること。 Ⅵ 重度・重複障害者(児)及び医療的ケアが必要な障害者(児)について、受入れ可能な一時保護の機能を持たせること。 Ⅶ 周辺の市街化を促進させる恐れがないと認められること。 第6章 地域課題の対応に向けた本ガイドラインの進行管理 障害者計画等では、計画の実行性を高めるため、Plan(計画)・Do(計画実施)・Check(評価)・Action(改善)を一連の流れとしたPDCAサイクルによって、継続的に本ガイドラインの評価・見直しを行っていくとしています。 このPDCAサイクルは、当初に設定したPlan(計画)を前提とし、計画達成に向けたプロセスの改善を行っていくためのものです。そのため、急激な特定の障害者施設の増加等社会情勢の大きな変化への対応にはPDCAサイクルだけでは不十分です。  そこで、PDCAサイクルに、時勢ごとの状況判断を重視し、前提の変化への柔軟な対応を得意とするObserve(観察)・Orient(状況判断)・Decide(意思決定)・Act(意思反映)を一連の流れとしたOODA(ウーダ)ループを組み合せることで、自立支援協議会によるモニタリング結果に対応するよう本ガイドラインの進行管理を行います。  なお、地域課題にもある八王子市内のサービスの偏在性及び障害者施設の八王子市民以外の利用状況については、自立支援協議会の専門部会にて状況の整理と、その是正に関する施策の検討を協議します。