資料名  資料7 第5章 障害福祉計画・障害児福祉計画における見直し一覧(案)(3)地域生活支援事業 【1 事業内容・市の基本的な考え方】 ①必須事業 通し№ 頁 項目 【現在】事業内容【現在】市の基本的な考え方【見直し】事業内容【見直し】市の基本的な考え方 通し№1 頁105 項目なし 【現在】国は、「障害者総合支援法」 において、地域の特性や利用者の状況に応じて自治体が柔軟に実施する事業として、地域生活支援事業を定めています。本市でも、この地域生活支援事業として、相談支援、意思疎通支援などの事業を実施します。     なお、地域生活支援事業は、市町村が必ず取り組むべき必須事業と、市町村がそれぞれの特性や利用者の状況に合わせて取り組む任意事業に分けられています。 【見直し】修正なし 通し№2 頁106 項目ア 理解促進研修・啓発事業 【現在】事業内容 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害への理解を深める研修・啓発を通じて地域住民等への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ります。 【現在】市の基本的な考え方 市では、「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」や、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、障害理解の推進に取り組んでおり、今後も障害理解のための周知イベントの開催や広報、市ホームページ、ガイドブック等を活用した啓発活動を継続的に行っていきます。 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 市では、「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」や、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき障害理解の推進に取り組んでおります。今後も障害者サポーター養成講座の開催や、イベント参加による障害理解を深める機会の創出、市ホームページ、ガイドブック等を活用した啓発活動を継続的に行っていきます。 通し№3 頁106 項目イ 自発的活動支援事業 【現在】事業内容 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害当時者、障害者の家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ります。 【現在】市の基本的な考え方 障害者等に対するボランティアの養成や活動の支援、障害者等を含めた地域における災害対策活動の支援等を通じて、障害者等の日常生活を支援していきます。 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№4 頁106 項目ウ 相談支援事業 【現在】事業内容 障害者等からの相談に応じ、相談支援専門員の活用を図りつつ、情報の提供、助言及び指導、障害福祉サービスの利用支援など、必要な支援を行うとともに、障害者差別や虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、その他障害者等の権利擁護のために必要な援助を行います。    また、賃貸契約による一般住宅 (公営住宅及び民間の賃貸住宅) への入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由で入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談 ・ 助言を通じて障害者等の地域生活を支援します。 【現在】市の基本的な考え方  市域が広い本市において、 交通の利便性の高い身近な場所で相談支援を受けられるように、相談支援事業を行う事業所を5か所設置しています。また、これらの事業所は、地域生活支援拠点事業も担っていることから、その役割分担を明確化した上で、令和7年度    (2025年度) 末までに基幹相談支援センターを設け、地域支援とのネットワークの強化に取り組み、相談支援の充実を図ります。     賃貸契約による一般住宅への入居を希望していても、保証人がいないなどの理由で入居が困難な障害者に対し、円滑な入居のための支援を行う住宅入居等支援事業 (居住サポート事業)を継続していきます。 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 市では、市域が広いことを踏まえ、身近な地域で相談支援を受けられるよう、相談支援事業所を5か所設置しています。これらの事業所は、地域生活支援拠点等の機能も担い、障害のある人の地域生活を支える体制の充実を図っています。今後は、基幹相談支援センターを中心に、地域の相談支援事業所や関係機関とのネットワークの強化に取り組み、相談支援体制のさらなる充実を図ります。     賃貸契約による一般住宅への入居を希望していても、保証人がいないなどの理由で入居が困難な障害者に対し、円滑な入居のための支援を行う住宅入居等支援事業 (居住サポート事業)を継続していきます。 通し№5 頁108 項目エ 成年後見制度利用支援事業 【現在】事業内容 障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、成年後見制度を利用することが必要である障害者が補助を受けなければ制度の利用が困難な場合において、申立てに要する費用及び後見人等の報酬等を助成します。 【現在】市の基本的な考え方 成年後見・あんしんサポートセンター八王子と連携し、成年後見制度の適切な活用とパンフレット等による周知を図っていきます。 【見直し】事業内容 障害者が地域で自分らしく安心して暮らし続けられるよう、本人の意思決定を尊重しながら成年後見制度の適切な利用を促進するとともに、申立費用及び後見人等報酬の助成により権利擁護を推進します。 【見直し】市の基本的な考え方 成年後見・あんしんサポートセンター八王子と連携し、本人の意思決定支援の視点を踏まえた成年後見制度の適切な活用を促進するとともに、パンフレット等による普及啓発を進めていきます。 通し№6 頁108 項目オ 意思疎通支援事業 【現在】事業内容 視覚、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通が困難な障害者等とその他の者との意思疎通を支援する手話通訳協力者及び要約筆記協力者の養成・派遣や、盲ろう者向け通訳・介助者の養成を行うことで、意思疎通の円滑化に取り組みます。 【現在】市の基本的な考え方 手話通訳協力者、要約筆記協力者及び盲ろう者向け通訳 ・介助者の養成と登録者数・派遣件数の増加を図ることに加え、失語症向け意思疎通支援事業を実施し、さらなる情報保障の充実を図ります。 【見直し】事業内容 修正なし 視覚、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害により、意思疎通が困難な障害者等とその他の者との意思疎通を支援するため、手話通訳協力者、要約筆記協力者、盲ろう者向け通訳・介助者及び失語症者向け意思疎通支援者の養成・派遣を行うことで、意思疎通の円滑化に取り組みます。 【見直し】市の基本的な考え方 手話通訳協力者、要約筆記協力者、盲ろう者向け通訳 ・介助者、失語症者向け意思疎通支援者の養成と登録者数・派遣件数の増加を図り、さらなる情報保障の充実を図ります。 通し№7 頁111 項目カ 日常生活用具給付事業 【現在】事業内容 重度障害者に対し、障害の種類・程度に応じた日常生活用具を給付します。 【現在】市の基本的な考え方 日常生活用具を必要とする障害者等に対して適切な給付を行うことで、日常生活上の便宜を図ります。障害者の重度化・高齢化により、件数の増加を見込みます。 【見直し】事業内容 修正なし 障害者等に対し、障害特性に応じた日常生活用具を給付することで、日常生活上の困難の改善を図るとともに、自立した生活の支援及び社会参加の促進を図ります。 【見直し】市の基本的な考え方 障害者の重度化・高齢化や支援ニーズの多様化に伴い、給付件数の増加が見込まれることから、制度の適切な運用と充実を図ります。  通し№8 頁112 項目キ 移動支援事業 【現在】事業内容 屋外での移動が困難な障害者等(同行援護に該当する視覚障害者を除く)の外出を支援し、地域における自立生活及び社会生活を促進します。 【現在】市の基本的な考え方 地域生活への移行及び社会参加を促進していくことから、利用者数等の増加を見込みます。 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし ②任意事業 通し№9 頁113 項目ア 訪問入浴サービス事業 【現在】事業内容 家族の介助だけでは入浴することのできない重度の障害者に対し、入浴車を派遣し、自宅において入浴サービスを提供します。 【現在】市の基本的な考え方 障害者の重度化や家族の高齢化などにより、利用者数の増加を見込みます。 【見直し】事業内容 重度の身体障害者・児に対し、訪問入浴サービスを提供することで、身体の清潔の保持及び心身機能の維持を図るとともに、地域で安心して生活を継続できるよう支援します。 【見直し】市の基本的な考え方 障害者の重度化や家族の高齢化等により、利用者数の増加を見込みます。  通し№10 頁114 項目イ 自動車運転教習費・自動車改造費助成事業 【現在】事業内容 心身障害者本人が免許を取得するために要した費用の一部及び身体障害者本人が所有し運転する自動車の改造に要した費用の一部を助成します。 【現在】市の基本的な考え方 出前講座や特別支援学校での説明会等を通じ、引き続き制度の周知を図ります。 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№11 頁115 項目ウ 点字・声の広報等発行事業 【現在】事業内容 文字による情報入手が困難な視覚障害者のために、広報紙「広報はちおうじ」や「市議会だより」など、市が提供する各種情報について、点字化や音声化を進めます。 【現在】市の基本的な考え方 市が提供する情報について、点字化や音声化を進めるとともに、音声コードや音声読み上げソフト等の周知を図ります。加えて、市ホームページにおける音声ファイルの提供を推進するなど、視覚障害者の情報入手の幅を広げます。 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 市が発信する情報について、点字・音声等による情報提供を継続するとともに、ICTの進展を踏まえた情報アクセシビリティの向上に努め、視覚障害者等が必要な情報を取得しやすい環境づくりを推進します。  通し№12 頁116 項目エ 障害者日中一時支援事業 【現在】事業内容 介護者が疾病等の理由により居宅における介護ができない場合や、介護者が一時的な休息を必要とする場合において、障害者を一時的に施設で預かり、必要な保護を行う日帰りショートステイを実施します。 【現在】市の基本的な考え方 障害者の家族の高齢化により居宅介護が一時的に困難になることや、介護者の休息が必要となる場面が増えることを見据え、利用者の増加を見込みます。 【見直し】事業内容 介護者が疾病等の理由により居宅における介護ができない場合や、介護者が一時的な休息を必要とする場合に、障害者を一時的に施設で預かります。 【見直し】市の基本的な考え方 障害者の家族の高齢化により、一時的に居宅介護が困難となる場合や、介護者の休息が必要となる場面があることから、引き続きニーズに対応していきます。 ③ 地域生活支援事業見込量確保のための方策 通し№13 頁116 項目なし  【現在】 ア サービスに関する情報提供を幅広く行い、利用促進を図ります。 イ 関係機関との連携を図り、支援体制の整備を推進します。 ウ 事業者や利用者ニーズの把握に努め、多様な事業者の参入を促進するなど、サービス提供体制の整備を図ります。 エ 地域の実情に応じた障害福祉サービス及び相談支援体制確保のため、障害者地域自立支援協議会等と協議しながら、サービス内容の充実と支援体制の整備を図っていきます。また、障害者に対する人権擁護や虐待防止に向けた啓発活動についても、障害者地域自立支援協議会等において検討していきます。 【見直し】修正なし