(2)障害福祉サービス等 【1 国の指針・事業内容・市の基本的な考え方】 通し№ 1   頁 86   項目 ①訪問系サービス 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に居宅介護の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 【現在】事業内容 ア 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、生活全般にわたる介護サービスを行います。 イ 重度訪問介護 常時介護が必要な重度の障害者に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動支援までを総合的に行います。 ウ 行動援護 外出時に生じ得る危険や混乱などを回避するための援助が必要な知的障害者や精神障害者に、移動中の介護等を提供します。 エ 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人の外出時に同行し、移動を援護するとともに、必要な情報提供を行います。 オ 重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人のなかでも介護の必要性が高い人に、個別支援計画に基づき居宅介護など複数の障害サービスを包括的に提供します。 【現在】市の基本的な考え方 現在の訪問系サービスの利用者数を基礎として、障害者の重度化と高齢化による利用時間の伸びや、新たな利用者を踏まえて利用者数等を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 2   頁 89   項目 ②日中活動系サービス ア 生活介護 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に生活介護の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 【現在】事業内容 常に介護が必要な人に、主に日中に施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会を提供します。障害支援区分が区分3以上 (入所の場合は、区 分4以上) 又は50歳以上の区分2以上 (入所の場合は、区分3以上) が対象者となります。 【現在】市の基本的な考え方 現在の福祉施設の利用者のうち、本事業の対象者見込数を基礎とし、障害者の高齢化と重度化が進んでいること等を踏まえて利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 3   頁 90   項目 ②日中活動系サービス イ 自立訓練(機能訓練) 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 【現在】事業内容 身体障害者を対象に、自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間 (標準期間18か月) 、身体機能向上のために必要な訓練を行います。 【現在】市の基本的な考え方 市内には自立訓練(機能訓練)を受けられる施設はありませんが、市外の施設へ通院している障害者の数をもとに、利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 市内には自立訓練(機能訓練)を受けられる施設はありませんが、市外施設へ通っている障害者数をもとに、利用者数を見込みます。 通し№ 4   頁 91   項目 ②日中活動系サービス ウ 自立訓練(生活訓練) 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練(生活訓練) の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 【現在】事業内容 知的障害者、精神障害者を対象に、自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間 (標準期間24か月、長期入所者の場合は36か月) 、生活能力向上のために必要な訓練を行います。 【現在】市の基本的な考え方 現在の福祉施設を利用している知的障害者等の利用者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行の数値目標等を踏まえて利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間 (標準期間24か月)生活能力向上のために必要な訓練を行います。 【見直し】市の基本的な考え方 現在の利用者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行の数値目標等を踏まえて利用者数を見込みます。 通し№ 5   頁 92   項目 ②日中活動系サービス エ 就労選択支援 【現在】国の基本指針 障害者等のニーズ、特別支援学校卒業者数、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を新たに利用する者の数、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を現に利用している者の数等を勘案して、利用者数の見込みを令和7年度 (2025年度)から設定する。 【現在】事業内容 特別支援学校卒業者数、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を新たに利用する者の数、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を現に利用している者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 【現在】市の基本的な考え方 特別支援学校卒業見込み者等が就労先や働き方について、より良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法等を活用して、本人の希望、就労能力や適正等に合った進路を案内します。 【見直し】国の基本指針 障害者等のニーズ、特別支援学校卒業者数、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を新たに利用する者の数、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を現に利用している者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 6   頁 93   項目 ②日中活動系サービス オ 就労移行支援 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数、特別支援学校卒業者、休職者で復職を希望する者など、新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 【現在】事業内容 一般就労等に向けて、一定期間(標準期間24か月) 、事業所における作業や実習、適性にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援等を行います。 【現在】市の基本的な考え方 現在の福祉施設利用者のうち、本事業の対象者見込数を基礎とし、市が障害者雇用の促進を今後の主要な取組と捉えていることを踏まえて利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 7   頁 94   項目 ②日中活動系サービス カ 就労継続支援 【現在】国の基本指針 就労継続支援A型: 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援A型の利用が見込まれる者の数、就労継続支援A型の利用者の一般就労への移行者数、平均的な一人当たり利用量、地域の雇用情勢等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 就労継続支援B型: 現に利用している者の数、 障害者等のニーズ、 施設入所者の地域生活への移行者数、 入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援B型の利用が見込まれる者の数、 就労継続支援B型の利用者の一般就労への移行者数、 平均的な一人当たり利用量等を勘案して、 利用者数及び量の見込みを設定する。 設定に当たっては、区域内の就労継続支援B型事業所における工賃 (事業所が利用者に対して、事業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額をいう。) の平均額について、区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。 【現在】事業内容 通常の事業所で働くことが困難な人に、 働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。雇用契約を結ぶことを基本とするA型と雇用契約を結ばないB型があります。 【現在】市の基本的な考え方 現在の福祉施設利用者のうち、本事業の対象者見込数を基礎として、施設の新規開設等を踏まえて利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 8   頁 95   項目 ②日中活動系サービス キ 就労定着支援 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 【現在】事業内容 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人について、課題解決に必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。 【現在】市の基本的な考え方 平成30年度 (2018年度) に創設されたサービスであり、就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人のうち、一定数が本サービスを利用することを見込み、事業所数の増加を勘案して利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 9   頁 96   項目 ②日中活動系サービス ク 療養介護 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、障害者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 【現在】事業内容 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活上の援助を行います。 【現在】市の基本的な考え方 現在の利用実績に、医療型障害児入所施設における18歳以上の入所者を含めて利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 10   頁 97   項目 ②日中活動系サービス ケ 短期入所 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち、地域生活への移行後に短期入所の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。 【現在】事業内容 自宅で介護を行う人が病気等の場合、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護等を行います。障害者支援施設等において実施する福祉型と、病院、診療所、介護老人保健施設において実施する医療型があります。 【現在】市の基本的な考え方 現時点の利用者数を基礎として、障害者の重度化や家族の高齢化等による利用者数の伸びや、新たな利用者等を踏まえて利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 11   頁 98   項目 ③居住系サービス ア 共同生活援助(グループホーム) 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数、一人暮らしや家庭からグループホームに入所する者の数、グループホームから退所する者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 さらに、当該利用者数のうち、重度障害者について個別に利用者数の見込みを設定することが望ましい。 【現在】事業内容 ひとり暮らしをするには不安のある知的障害者、身体障害者又は精神障害者に対し、グループホームで日常生活上の相談や援助、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 【現在】市の基本的な考え方 現時点のグループホームの利用者数を基礎とし、施設入所者の地域生活への移行が進むことや、市が共同生活援助(グループホーム)の整備の促進を今後の主要な取組と捉えていること等を踏まえ、利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 現時点のグループホームの利用者数を基礎とし、施設入所者の地域生活への移行等を踏まえ、利用者数を見込みます。 通し№ 12   頁 99   項目 ③居住系サービス イ 施設入所支援 【現在】国の基本指針 令和4年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といった、真に必要と判断される数 (施設への入所を新たに希望する者については、特にニーズや環境等を十分確認した上で計画期間中に施設入所支援が必要と判断される数) を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 当該利用者数の見込みの設定にあたっては、令和8年度 (2026年度) 末において、令和4年度 (2022年度) 末時点の施設入所者数の5パーセント以上を削減することとし、令和5年度(2023年度)末において、障害福祉計画で定めた令和5年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和8年度(2026年度)末における施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。 【現在】事業内容 介護が必要な人や通所が困難な障害者で、生活介護、自立訓練や就労移行支援のサービスを利用している人に対して、居住の場を提供し、夜間における入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 【現在】市の基本的な考え方 令和8年度(2026年度) 末までに、令和4年度 (2022年度) 末時点の施設入所者の6パーセント以上が、グループホーム等の地域生活へ移行するとともに、令和8年度 (2026年度) 末の施設入所者数が、令和5年度 (2023年度) 末時点の施設入所者数を超えないことを目指します。 【見直し】国の基本指針 令和7年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といった、真に必要と判断される数(施設への入所を新たに希望する者については、特にニーズや環境等を十分確認した上で計画期間中に施設入所支援が必要と判断される数)を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 当該利用者数の見込みの設定に当たっては、障害者支援施設に求められる機能を勘案し、令和11年度末において、令和7年度末時点の施設入所者数の5パーセント以上を削減することとし、令和8年度末において、障害福祉計画で定めた令和8年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和11年度末における施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 令和11年度(2029年度) 末までに、令和7年度 (2025年度) 末時点の施設入所者の6パーセント以上が、グループホーム等の地域生活へ移行するとともに、令和11年度 (2029年度) 末の施設入所者数が、令和8年度 (2026年度) 末時点の施設入所者数を超えないことを目指します。 通し№ 13   頁 101   項目 ③居住系サービス ウ 自立生活援助 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち、地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 【現在】事業内容 福祉施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人の意思を尊重した地域生活を支援するため、定期的な巡回訪問や随時の対応など適切な支援を行います。 【現在】市の基本的な考え方 平成30年度 (2018年度) に創設されたサービスであり、一人暮らしへの移行希望者のうち、一定数が本サービスを利用すると見込み、事業所数の増加を勘案して利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 14   頁 102   項目 ④相談支援 ア 計画相談支援 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に計画相談支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 【現在】事業内容 施設入所・ 入院から地域生活への移行を希望する障害者や、居宅 ・ 通所サービスを受けようとする障害者に対して、サービス等利用計画を作成し、サービス事業者との連絡調整、モニタリング等を行います。 【現在】市の基本的な考え方 障害福祉サービス及び地域相談支援(地域移行支援 ・ 地域定着支援)の利用者等を踏まえ、原則として全ての障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者を対象として、利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 15   頁 103   項目 ④相談支援 イ 地域移行支援 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、 障害者等のニーズ、 施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町村が対象者数の見込みを設定する。 【現在】事業内容 施設入所や入院から地域での生活に移行するための、住居の確保や新生活の準備等について、一定の期間(標準期間6か月)必要な支援を行います。 【現在】市の基本的な考え方 福祉施設の入所者及び精神障害者の人数や地域生活への移行者数等を踏まえて、利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 16   頁 104   項目 ④相談支援 ウ 地域定着支援 【現在】国の基本指針 現に利用している者の数、単身世帯である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 【現在】事業内容 居宅で一人暮らしをしている人や家庭の状況等により、同居している家族による支援を受けられない障害者の夜間等を含む緊急時における連絡、相談等の必要なサポート体制の確保について、一定の期間(標準期間6か月)支援を行います。 【現在】市の基本的な考え方 地域における単身の障害者や家庭の状況等により、同居している家族による支援を受けられない障害者の人数、地域生活への移行者数を踏まえて利用者数を見込みます。 【見直し】国の基本指針 修正なし 【見直し】事業内容 修正なし 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 17   頁 105   項目 ⑤その他 【現在】国の基本指針 なし 【現在】事業内容 なし 【現在】市の基本的な考え方 障害福祉サービス等に係る人材確保のため、障害施設職員の処遇改善加算について、事業所に情報提供等を行い、処遇改善加算の取得率について、令和4年度 (2022年度) 末実績から、令和8年度(2026年度)末までに4パーセントの増加を図ります。 【見直し】国の基本指針 指定権者ごとに福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している事業所の割合の見込みを設定する。 【見直し】事業内容 福祉・介護職員等処遇改善加算の取得を促進します。 【見直し】市の基本的な考え方 障害福祉サービス等に係る人材確保のため、障害施設職員の処遇改善加算について、事業所に情報提供等を行い、処遇改善加算の取得率について、令和7年度 (2025年度) 末実績から、令和11年度(2029年度)末までに4パーセントの増加を図ります。 通し№ 18   頁 105   項目 ⑥障害福祉サービス等のサービス量確保のための方策 【現在】 ア 訪問系サービスについては、利用者や利用時間数の増加が見込まれることから、サービス提供事業者との連携等を通じて、より効率的なサービス提供体制の整備を図ります。 イ 日中活動系サービスについては、利用者や利用時間数の増加が見込まれることから、利用者のニーズ等の把握に努め、日中活動事業を促進するなど、体制の充実を図ります。 ウ 居住系サービスについては、障害者の地域移行を促進する視点から、居住の場としての共同生活援助(グループホーム)の整備の促進を図ります。特に重度 ・ 重複障害者が利用できるグループホームについては、さらなる整備の促進を目指します。 【見直し】 ア 訪問系サービスについては、利用者や利用時間数の増加が見込まれることから、サービス提供事業者との連携等を通じて、より効率的なサービス提供体制の整備を図ります。 イ 日中活動系サービスについては、サービス需要や地域ニーズを踏まえ、支援の質の向上と人材の確保・定着を促進し、持続可能なサービス提供体制の充実を図ります。 ウ 居住系サービスについては、地域で安心して暮らし続けられる環境の整備に向け、サービスの質の確保・向上を図るとともに、重度・重複障害者等の受入れに対応できるグループホームの整備を促進します。