通し№ 1 頁 75 項目 ①福祉施設の入所者の地域生活への移行 【現在】国の基本指針 〇令和8年度(2026年度) 末までに、令和4年度(2022年度) 末時点の施設入所者数の6パーセント以上が地域生活へ移行する。 【現在】市の基本的な考え方 〇令和8年度(2026年度) 末までに、令和4年度(2022年度) 末時点の施設入所者数の6パーセント以上が、地域生活へ移行することを目指します。 【見直し】国の基本指針 〇令和11年度(2029年度)末までに、令和7年度(2025年度)末時点の施設入所者数の6パーセント以上が地域生活へ移行する。 【見直し】市の基本的な考え方 〇令和11年度(2029年度)末までに、令和7年度(2025年度)末時点の施設入所者数の6パーセント以上が地域生活へ移行することを目指します。 通し№ 2 頁 77 項目 ②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 【現在】国の基本指針 〇令和8年度(2026年度) までに、精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数を、325.3日以上とすることを基本とする。 〇令和8年度(2026年度)の精神病床における入院期間が1年を超える長期入院患者数について、国の定める指針に基づき算定した年齢階級別の推計患者数を目標値とし、それを超えないことを目指す。 【現在】市の基本的な考え方 〇長期入院患者数及び退院率に関する成果目標は設定しないが、退院後の地域生活を継続して支える相談 ・ 見守りの体制整備をはじめ、就労移行 ・ 継続支援及び共同生活援助(グループホーム)等の居住の場や、自立訓練事業等の日中活動の場などの生活基盤の整備など、地域生活移行後に対応するための支援体制について、バランスに配慮し、圏域ごとに構築できるよう、協議の場を通じて検討を進めていきます。 〇1年以上の長期入院患者の削減目標は設定しないが、医療機関との連携を強化し、退院の支援と地域生活移行後の支援体制の構築を進めます。 【見直し】国の基本指針 〇令和11年度(2029年度) 末までに、精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数を、319.3日以上とすることを基本とする。 〇令和11年度(2029年度)末の精神病床における1年を超える長期入院患者数・精神病床への30日以上の再入院率:退院後90日時点10.3%以下、退院後180日時点17.4%以下、退院後365日時点25.7%以下 〇心のサポーター数:令和15年度末までに100万人以上 〇K6により住民のこころの状態を把握 【見直し】市の基本的な考え方 修正なし 通し№ 3 頁 80 項目 ③地域生活支援の充実 【現在】国の基本指針 〇各市町村における地域生活支援拠点等を整備するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進める。 〇地域生活支援拠点事業の機能の充実のため、 年1回以上運用状況の検証及び検討を行う。 〇強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進める。 【現在】市の基本的な考え方 〇令和7年度(2025年度) に基幹相談支援センターを設け、地域生活支援拠点事業等と連携しながら、面的な支援体制の構築を進めます。 〇地域生活支援拠点事業の機能の充実のため、 年1回以上運用状況の検証及び検討を行います。 〇基幹相談支援センターに強度行動障害コーディネーターを配置し、支援者への助言やサポートを行うことにより、地域の支援力向上や支援体制の強化を図ります。 【見直し】国の基本指針 〇各市町村における地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行う。 〇強度行動障害の状態にある者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進める。 【見直し】市の基本的な考え方 〇基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点事業等の連携により、面的な支援体制の構築を進めます。 〇地域生活支援拠点事業の機能の充実のため、 年1回以上、運用状況の検証及び検討を行います。 〇基幹相談支援センターに個別支援会議地域連携アドバイザーを配置し、支援者への助言やサポートを行うことにより、地域の支援力向上や支援体制の強化を図ります。 通し№ 4 頁 80 項目 ④福祉施設から一般就労への移行等 【現在】国の基本指針 〇就労移行支援事業等の利用を経て一般就労する者の数を令和8年度(2026年度)中に、令和3年度(2021年度)実績の1.28倍以上を目指す。 〇就労移行支援事業について、令和3年度 (2021年度) の一般就労への移行実績の1.31倍以上を目指す。 〇就労継続支援A型事業について、令和3年度 (2021年度) の一般就労への移行実績の1.29倍以上を目指す。 〇就労継続支援B型事業について、令和3年度 (2021年度) の一般就労への移行実績の1.28倍以上を目指す。 〇就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とする。 〇就労定着支援事業の利用者数は、令和8年度 (2026年度) 末の利用者数を令和3年度(2021年度)末実績の1.41倍以上とする。 〇就労定着率については、令和8年度 (2026年度) の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上とする。 【現在】市の基本的な考え方 〇就労移行支援事業等の利用を経て、一般就労する者の数を令和8年度 (2026年度) 中に令和3年度(2021年度)実績の1.28倍以上を目指します。 〇令和3年度(2021年度) の一般就労への移行実績から、就労移行支援は1.31倍以上、就労継続支援A型は1.29倍以上、就労継続支援B型は1.28倍以上とすることを目指します。 〇令和8年度(2026年度)末までに、令和4年度(2022年度)末時点の就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とすることを目指します。 〇就労定着支援事業の令和8年度(2026年度)末の利用者数を、令和3年度(2021年度)末実績の1.41倍以上とすることを目指します。 〇就労定着率について、令和8年度 (2026年度) の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上とすることを目指します。 〇農福連携について、関係所管と連携し、地域の実情を踏まえて実施に向けた方策を検討しつつ関係機関への協力を求め、令和8年度(2026年度) 末までに農業塾へ参加する福祉事業所の数を、6事業所以上とすることを市単独目標として目指します。 【見直し】国の基本指針 〇就労移行支援事業等の利用を経て、一般就労する者の数を令和11年度 (2029年度) 中に令和6年度(2024年度)実績の1.31倍以上を目指す。 〇令和6年度(2024年度) の一般就労への移行実績から、就労移行支援は1.14倍以上、就労継続支援A型は1.52倍以上、就労継続支援B型は1.67倍以上とすることを目指す。 〇令和11年度 (2029年度)末までに、令和6年度(2024年度)末時点の就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とすることを目指す。 〇就労定着支援事業の令和11年度 (2029年度)末の利用者数を、令和6年度(2024年度)末実績の1.47倍以上とすることを目指す。 〇就労定着率について、令和11年度 (2029年度) の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上とすることを目指す。 【見直し】市の基本的な考え方 〇就労移行支援事業等の利用を経て、一般就労する者の数を令和11年度 (2029年度) 中に令和6年度(2024年度)実績の1.31倍以上を目指します。 〇令和6年度(2024年度) の一般就労への移行実績から、就労移行支援は1.14倍以上、就労継続支援A型は1.52倍以上、就労継続支援B型は1.67倍以上とすることを目指します。 〇令和11年度 (2029年度)末までに、令和6年度(2024年度)末時点の就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とすることを目指します。 〇就労定着支援事業の令和11年度 (2029年度)末の利用者数を、令和6年度(2024年度)末実績の1.47倍以上とすることを目指します。 〇就労定着率について、令和11年度 (2029年度) の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上とすることを目指します。 〇農福連携について、関係所管と連携し、地域の実情を踏まえて実施に向けた方策を検討しつつ関係機関への協力を求めます。 通し№ 5 頁 83 項目 ⑤障害児支援の提供体制の整備等 【現在】国の基本指針 〇児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和8年度 (2026年度) 末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置する。 〇障害児の地域社会への参加 ・ 包容 (インクルージョン) を推進するため、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、令和8年度(2026年度) 末までに、全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築する。 〇令和8年度(2026年度) 末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は圏域に少なくとも1か所以上確保する。 〇各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置する。 〇各市町村において、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する。 【現在】市の基本的な考え方 〇市内の2か所の児童発達支援センターについて、地域の発達支援に関する相談機能を有する施設として活用していきます。 〇障害児の地域社会への参加 ・ 包容 (インクルージョン) を推進するため、保育所等訪問支援事業所の拡充を目指します。 〇市内には重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所が5か所、放課後等デイサービス事業所が6か所あるが、さらなる拡充を目指します。 〇医療的ケア児支援のための保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関の協議の場を設置しており、引き続き医療的ケア児の実態やニーズに基づき、必要な施策を検討していきます。 〇医療的ケア児コーディネーターと地域のコーディネーターとが連携できる体制の整備を図っていきます。 【見直し】国の基本指針 〇児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和11年度 (2029年度) 末までに、児童発達支援センターの中核的な支援機能(㈠ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能㈡ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能㈢ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能)を確保する。 〇児童発達支援センターの中核機能の内、地域のインクルージョン推進の中核としての機能を確保する際には、保育所等における障害児の受入れ体制の整備状況を踏まえた上で、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、インクルージョンを推進する体制を構築し、令和11年度(2029年度)末までに協議の場を構築する。 〇令和8年度(2026年度) 末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は圏域に少なくとも1か所以上確保する。 〇各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置する。 ○令和11年(2029年度)度末までに、障害児等への伴走的な相談支援体制の構築及び連携体制の確保をする。 〇各市町村において、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する。 【見直し】市の基本的な考え方 〇市内の2か所の児童発達支援センターについて、中核的な支援機能を有する施設として活用していきます。 〇障害児の地域社会への参加 ・ 包容 (インクルージョン) を推進するため、保育所等訪問支援事業所の拡充を目指します。 〇市内には重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所が5か所、放課後等デイサービス事業所が7か所あるが、さらなる拡充を目指します。 〇医療的ケア児支援のための保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関の協議の場を設置しており、引き続き医療的ケア児の実態やニーズに基づき、必要な施策を検討していきます。 〇医療的ケア児コーディネーターと地域のコーディネーターとが連携できる体制の整備を図っていきます。 ○障害児等への伴走的な相談支援体制の構築及び連携体制の確保の検討を行います。 通し№ 6 頁 85 項目 ⑥相談支援体制の充実・強化等 【現在】国の基本指針 〇令和8年度 (2026年度) 末までに各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する。 〇地域づくりに向けた協議会において、地域サービス基盤の開発 ・ 改善等を行う取組を行うとともに、取組を行うために必要な協議会の体制を確保する。 【現在】市の基本的な考え方 〇令和7年度(2025年度) 末までに基幹相談支援センターを設け、地域の相談支援体制の強化を図ります。 〇基幹相談支援センターを中心に、地域づくりに向けた協議会とも連携しながら、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を進めていきます。 〇基幹相談支援センターにおいて、地域の相談支援体制を構築することで、障害者が地域社会で安心して生活できる環境を整え、サービス等利用計画相談につながる障害者を増やし、セルフプラン率を令和4年度 (2022年度) の実績値から、成人は4パーセント、児童は2パーセント削減することを目指します。 【見直し】国の基本指針 〇令和11年度(2029年度)末までに、全ての市町村において、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等及び協議会の設置・整備を行った上で、これらを連携させること、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保すること、協議会の運営に関与すること等により、個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援体制の整備に取り組む体制を確保する。 〇令和11年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロとする。 【見直し】市の基本的な考え方 〇基幹相談支援センターを中心に、地域づくりに向けた協議会とも連携しながら、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を進めていきます。 〇基幹相談支援センターの取組において、地域の相談支援体制の強化を図ることで、障害者が地域社会で安心して生活できる環境を整え、サービス等利用計画相談につながる障害者を増やし、セルフプラン率を令和7年度 (2025年度) の実績値から、成人は3パーセント、児童は2パーセント削減することを目指します。 通し№ 7 頁 86 項目 ⑦障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 【現在】国の基本指針 〇令和8年度 (2026年度) 末までに、都道府県や市町村において、サービス等の質を向上させるための取組に関する体制を構築する。 【現在】市の基本的な考え方 〇市職員に対し、東京都が開催する研修 ・講習会等に参加し、障害福祉サービス等に関する知識を習得し、スキルアップを図ります。 〇障害福祉サービス事業者における支援の質を向上させるため、虐待防止研修等を実施するほか、国及び東京都が開催する研修等の受講を促し、受講機会の拡充を図ります。 〇障害福祉サービス事業者等に対し、集団指導及び実地検査により、適切な助言・指導を行います。 【見直し】国の基本指針 〇令和11年度 (2029年度) 末までに、都道府県や市町村において、サービス等の質を向上させるための取組に関する体制を構築する。 【見直し】市の基本的な考え方 〇市職員に対し、東京都が開催する研修 ・講習会等に参加し、障害福祉サービス等に関する知識を習得し、スキルアップを図ります。 〇障害福祉サービス事業者における支援の質を向上させるため、虐待防止研修等を実施するほか、国及び東京都が開催する研修等の受講を促し、受講機会の拡充を図ります。 〇障害福祉サービス事業者等に対し、集団指導及び実地検査により、適切な助言・指導を行います。 〇障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制を整えます。