資料名 資料6の2 第4章 障害者計画(施策の展開)における見直し一覧(案) 大きく9つの柱に分かれており、分野 頁 施策 計画策定時(令和5年当時)における現状 取組 見直し・新規掲載が必要な理由 計画見直し時(今回)における現状 見直し後の取組 所管欄順に記載しています。 【柱1 一人ひとりに応じた適切な支援 】 分野 ① 相談体制の強化 頁 36 施策1 地域生活支援拠点等の運用 計画策定時(令和5年当時)における現状 障害者の高齢化 ・ 重度化や 「親亡き後」 を見据え、 地域の関係機関を活かし、 障害者の日常生活を支援するためのネットワークを円滑に活用するため、 拠点協力事業所や拠点コーディネーターを設置。 その中で、 すべての要求に応じられる相談支援体制が必要になっている。 取組   ・グループホームなど、地域の社会資源を活かし、障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、障害者の日常生活の支援を図っていきます。      ・基幹相談支援センターを設けるとともに、 地域生活支援拠点事業の役割を明確化することで、地域資源とのネットワーク強化に取り組んでいきます。       ・緊急時の受け入れ態勢について、より安定し、ニーズに即した緊急対応がとれる体制構築を進めていきます。 見直し・新規掲載が必要な理由 基幹相談支援センターの設置は完了したため、現状に合わせた施策内容に変更する。 計画見直し時(今回)における現状 変更無し 見直し後の取組   ・グループホームなど、地域の社会資源を活かし、障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、障害者の日常生活の支援を図っていきます。           ・令和7年度に設置した基幹相談支援センターにおいて地域の相談支援体制を強化するとともに、地域生活支援拠点事業の役割を明確化することで、地域資源とのネットワーク強化に取り組んでいきます。           ・緊急時の受け入れ態勢について、より安定し、ニーズに即した緊急対応がとれる体制構築を進めていきます。 所管欄 障害者福祉課 分野 ① 相談体制の強化 頁  36 施策2 障害者ケアマネジメントの充実 計画策定時(令和5年当時)における現状・サービス等利用計画作成のセルフ率が非常に高い。 ・相談支援専門員が不足し、計画相談のサービスを希望する方が十分に利用することができていない。 取組   ・基幹相談支援センタを設け、事業所の人材育成や事業運営のスーパーバイズを行うことで、相談支援事業所の運営力を強化し、相談を希望する利用者がサービスに繋がりやすい環境づくりに努めます。      ・地域における障害者の自立と社会参加を支援するため、サービス等利用計画の策定時に個々の利用状況を把握し、必要に応じて内容の調整や見直しを行い、サービスの向上を図ります。 見直し・新規掲載が必要な理由 基幹相談支援センターの設置は完了したため、現状に合わせた施策内容に変更する。 計画見直し時(今回)における現状 変更無し 見直し後の取組   ・令和7年度に設置した基幹相談支援センターにおいて、事業所の人材育成や事業運営のスーパーバイズを行うことで、相談支援事業所の運営力を強化し、相談を希望する利用者がサービスに繋がりやすい環境づくりに努めます。           ・地域における障害者の自立と社会参加を支援するため、サービス等利用計画の策定時に個々の利用状況を把握し、必要に応じて内容の調整や見直しを行い、サービスの向上を図ります。 所管欄 障害者福祉課 分野 ① 相談体制の強化 頁  37    施策3 日常生活に関する相談 ・ 情報提供体制の拡充 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・はちまるサポートや高齢者あんしん相談センターなどの設置により、複雑化した生活の困りごとにも対応できる相談環境が整ってきているが、障害分野の相談を総合的に対応できる相談窓口が必要とされている。                     ・相談支援専門員が不足しており、障害福祉サービス等の相談に十分応えられていない。         ・医療機関、児童発達支援センター及び発達障害児支援室において、障害児の発達相談を受けている。                     ・福祉サービスやその他様々な制度についての情報が必要な人に十分に行き渡っていない。 取組  ・基幹相談支援センターにおいて、 障害分野の支援者支援にも対応した総合的な相談支援体制の構築を進めます。      ・保健、 医療、 教育、 労働、 児童、 高齢等の他分野とも連携し、 ライフステージに即した、 包括的な相談支援体制を構築します。      ・相談支援専門員の人材確保及び研修の実施、 事業運営へのスーパーバイズにより、相談 ・ 情報提供機能のさらなる向上を図り、 サービス利用の計画相談の利用者を増やします。      ・権利擁護、地域移行、就労支援、児童支援、地域継続、緊急一時支援、福祉事業所、防災など分野ごとの地域課題の抽出を障害者地域自立支援協議会と共に行い、課題解決に向けた体制づくりに努めます。     ・はちまるサポートを通じた専門支援の強化や、住民ネットワークの構築により、障害者の生活課題の把握から早期支援につなげ、スムーズな問題解決を目指します。      ・様々な障害のある方からの多様な相談に対応できるよう、 地域の障害者団体などとの連携を強化します。 ・障害児の一貫した発達についての相談を受けるとともに、 ライフステージに即した切れ目ない支援につながるよう、 情報共有を行っていきます。     ・市で発行している福祉のしおりや、 市ホームページなどを活用し、 必要な人に必要な情報が行き届くよう情報発信をしていきます。 見直し・新規掲載が必要な理由 高次脳機能障害者支援法(令和8年(2026年)4月1日施行)を反映するため。 計画見直し時(今回)における現状 ・はちまるサポートや高齢者あんしん相談センターなどの設置により、複雑化した生活の困りごとにも対応できる相談環境が整ってきているが、障害分野の相談を総合的に対応できる相談窓口が必要とされている。                  ・相談支援専門員が不足しており、障害福祉サービス等の相談に十分応えられていない。                  ・医療機関、児童発達支援センター及び発達障害児支援室において、障害児の発達相談を受けている。                  ・福祉サービスやその他様々な制度についての情報が必要な人に十分に行き渡っていない。                  【追加】・高次脳機能障害のように外見から分かりにくく複合的な支援を要する障害では、支援の必要性が周囲に理解されにくく、適切な支援につながらない場合があり、障害の特性を踏まえた対応が必要である。 見直し後の取組 変更なし 所管欄 障害者福祉課、共生社会推進課 分野 ② 保健・医療サービスの充実 頁 40   施策9 医療連携の推進 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・地域の医療機関に対し、障害理解の促進に向けた周知・啓発活動が十分ではない。 取組   ・八王子市中核病院 (東京医科大学八王子医療センター及び大学医学部付属八王子病院) と一般病院、 診療所との連携を進めるとともに、 地域の医療機関における障害理解の促進や支援体制の構築を図ります。       ・小児 ・ 障害メディカルセンター内の障害者歯科診療所を中心とした、 障害者歯科医療連携を推進します。 見直し・新規掲載が必要な理由 協力歯科医療機関の義務化が実施済みであることを現状に記載する。 計画見直し時(今回)における現状 ・地域の医療機関に対し、障害理解の促進に向けた周知・啓発活動が十分ではない。                 【追加】・障害者支援施設、共同生活援助事業所が、協力歯科医療機関を定めることの義務化を実施している。 見直し後の取組 変更なし 所管欄 健康医療政策課、障害者福祉課 【柱2 地域サービスの充実・地域生活への移行支援】 分野 ① 地域生活への移行 頁 42  施策14  病院 ・ 施設等から地域生活への移行推進   計画策定時(令和5年当時)における現状・病院・施設と地域社会をつなぐ総合的な支援体制・相談窓口が求められている。                    ・障害者の地域生活への移行を進めるにあたり、様々な要因や課題を関係者が相互に共有することが求められている。                     ・障害者の重度化・高齢化により地域社会での受け入れが難しくなっている。                     ・障害者が安心して地域社会で暮らしていくためには、地域住民のさらなる理解が必要となっている。 取組  ・社会的入院者、施設入所者等の地域生活への移行 ・ 定着を推進するため、 地域の支えあいや居住の場・日中活動の場の整備とサービスの向上を働きかけます。      ・重度 ・ 重複障害者向けや日中サービス支援型のグループホーム等の整備に取り組み、地域生活への移行を推進します。     ・基幹相談支援センターにおいて、 障害者地域自立支援協議会等と協働するとともに、病院や施設関係者、 地域の支援者との情報共有や研修の相互参加など、 連携を強化することで、 地域生活への移行を推進します。      ・自立生活に向けた訓練施設等を引き続き活用します。 グループホーム等の体験利用がスムーズに行えるよう、 仕組み等を検討していきます。     ・地域生活への移行支援のためのピアサポート活動の推進を図ります。 見直し・新規掲載が必要な理由 地域課題に合わせた表現の見直しを行うため。 計画見直し時(今回)における現状 変更無し 見直し後の取組   ・社会的入院者、 施設入所者等の地域生活への移行 ・ 定着を推進するため、 地域の支えあいや居住の場 ・ 日中活動の場の整備とサービスの向上を働きかけます。           ・重度・重複障害者向けや医療的ケアといった支援困難者向け障害者施設の整備促進に取り組み、地域生活への移行を推進します。           ・基幹相談支援センターにおいて、 障害者地域自立支援協議会等と協働するとともに、病院や施設関係者、 地域の支援者との情報共有や研修の相互参加など、 連携を強化することで、 地域生活への移行を推進します。           ・自立生活に向けた訓練施設等を引き続き活用します。           ・グループホーム等の体験利用がスムーズに行えるよう、 仕組み等を検討していきます。 →実施済みのため削除           ・地域生活への移行支援のためのピアサポート活動の推進を図ります。 所管欄 障害者福祉課 分野 ② 障害児のサービス提供体制の構築 頁 43 施策17 障害児への支援の充実 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・成長に応じた切れ目のない支援を行うため、 乳幼児健診等で 「はちおうじっ子マイファイル」を配付している。                     ・障害児の一貫した発達について、 相談する場が十分ではない。                     ・児童発達支援センターには、 障害児及び家族への支援のほか、 地域のインクルージョンの推進が求められている。    取組 ・「はちおうじっ子マイファイル」 の配付時などに、障害児の相談先パンフレットを配付し、相談先の周知を図ります。       ・児童発達支援センター等における障害児とその家族のニーズに即した発達の相談について、保健福祉センター等と連携し取り組みます。      ・ライフステージに即した切れ目ない支援を行うにあたり、 障害者地域自立支援協議会等において、現状把握と情報の共有を行い、 成人期へのスムーズな移行を支援します。      ・児童発達支援センターの機能を拡充し、全ての子どもが障害の有無に関わらず共に成長するための移行支援や地域のインクルージョンを充実していきます。 見直し・新規掲載が必要な理由 ・障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第4号)を反映するため。                ・現在の事業の状況に更新するため。 計画見直し時(今回)における現状 ・成長に応じた切れ目のない支援を行うため、 1歳半健診等で 「はちおうじっ子マイファイル」を配付している。              ・障害児の一貫した発達について、 相談する場が十分ではない。              ・児童発達支援センターには、 障害児及び家族への支援のほか、地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能や地域のインクルージョンの推進など4つの中核機能が求められている。 見直し後の取組   ・相談窓口をまとめたはちおうじっ子の相談窓口を配布し、相談先の周知を図ります。           ・児童発達支援センターのほか、保健・医療・福祉・保育・教育等の関係機関と連携し、既存の地域資源を活用した面的な支援体制の整備により、地域全体で中核的支援機能を確保し、全ての子どもが障害の有無に関わらず共に成長するための移行支援や地域のインクルージョンを充実していきます。           【追加】・障害者地域自立支援協議会子ども部会において、地域におけるインクルージョン推進に向けた現状や課題の把握を行い、必要な支援体制の整備や施策の推進に取り組みます。 所管欄 障害者福祉課 分野 ② 障害児のサービス提供体制の構築 頁 44 施策18 重症心身障害児 ・ 医療的ケア児への支援 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・病院から地域生活へ移行する重症心身障害児や医療的ケア児が増加しており、 当事者とその家族への支援が求められている。                     ・重症心身障害児や医療的ケア児が利用できる施設が少ない。                      ・医療的ケア児等コーディネーターを配置し、 医療的ケア児等の相談を実施している。 取組   ・医療的ケア児及びその家族と医療機関、福祉・教育施設等の社会資源をつなぎ、地域社会で安心して生活できるための支援体制を構築していきます。      ・医療的ケア児の相談窓口には、医療機関と連携した核となる医療的ケア児等コーディネーターを配置するとともに、福祉施設等にも資格要件を満たしたコーディネーターを配置し、当事者及びその家族の地域社会での生活を支援します。      ・看護師等が重症心身障害児 (者) 等の自宅を訪問し看護する在宅レスパイト事業を引き続き実施し、家族等の休息を確保します。      ・重症心身障害児や医療的ケア児の受け入れについて、補助制度を活用した障害福祉サービス事業を事業者に働きかけます。  見直し・新規掲載が必要な理由 ・医ケア児法改正(者も)を反映するため。                ・障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第4号)を反映するため。 計画見直し時(今回)における現状 ・医療的ケア児・者とその家族が地域で安心して暮らし続けられるよう、ライフステージを通じた継続的な支援の確保が求められている。                  ・重症心身障害児や医療的ケア児が利用できる施設が少ない。                  ・医療的ケア児等コーディネーターを配置し、 医療的ケア児等の相談を実施している。 見直し後の取組   ・医療的ケア児の相談窓口には、医療機関と連携した核となる医療的ケア児等コーディネーターを配置するとともに、福祉施設等にも資格要件を満たしたコーディネーターを配置し、当事者及びその家族の地域社会での生活を支援します。           ・看護師等が重症心身障害児 (者) 等の自宅を訪問し看護する在宅レスパイト事業を引き続き実施し、家族等の休息を確保します。           ・重症心身障害児や医療的ケア児の受け入れについて、補助制度を活用した障害福祉サービス事業を事業者に働きかけます。           【追加】・医療的ケア児支援検討会を通じて、関係機関との連携強化を図ります。 所管欄 保育幼稚園課、障害者福祉課  分野  ② 障害児のサービス提供体制の構築 頁 45 施策19 発達障害児への支援 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・子どもの発達や成長に関する様々な相談を総合的・横断的に対応する相談体制の整備が必要とされている                     ・発達障害児の家族等への支援体制の確保が必要である。 取組   ・子どもの発達や成長に関する様々な相談を総合的・横断的に対応する相談体制の整備を図ります。       ・児童発達支援センターを地域の中核として、障害や発達に遅れのある児童に対し、その乳幼児期に適切な早期対応を行い、 切れ目のない支援及び集団療育並びに家庭での子育てにかかわる相談に取り組みます。      ・発達障害児支援室 (からふる) において 発達に偏りや遅れのある児童の成長を支援するため、早期発見、早期対応につながる相談や療育支援に取り組みます。       ・発達障害児の家族等を支援するため、ペアレントメンターを活用した家族同士の情報共有・交流の場を設けるとともに、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身に付けるペアレントトレーニングを引き続き実施します。 見直し・新規掲載が必要な理由 巡回発達相談、5歳児健診を明記するため。 計画見直し時(今回)における現状 ・子どもの発達や成長に関する様々な相談を総合的・横断的に対応する相談体制の整備が必要とされている。                  ・発達障害児の家族等への支援体制の確保が必要である。                  【追加】・幼児教育・保育施設に公認心理師等を派遣する巡回発達相談のニーズが年々高まっている。 見直し後の取組   ・子どもの発達や成長に関する様々な相談を総合的 ・ 横断的に対応する相談体制の整備を図ります。           ・児童発達支援センターを地域の中核として、障害や発達に遅れのある児童に対し、その乳幼児期に適切な早期対応を行い、 切れ目のない支援及び集団療育並びに家庭での子育てにかかわる相談に取り組みます。           ・発達障害児支援室 (からふる) において 発達に偏りや遅れのある児童の成長を支援するため、早期発見、早期対応につながる相談や療育支援に取り組みます。           ・発達障害児の家族等を支援するため、ペアレントメンターを活用した家族同士の情報共有・交流の場を設けるとともに、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身に付けるペアレントトレーニングを引き続き実施します。           【追加】・幼児教育・保育施設に在園する発達障害のある、またはその疑いがある児童について、公認心理師等が具体的なアドバイスを行う巡回発達相談の充実を図ります。               ・5歳児健康診査の本格実施に向け、実施体制やフォロー体制の検証を行うとともに、専門的医療機関との連携強化や初診待機の解消に向けた取組を進めます。 所管欄 子ども家庭センター、障害者福祉課、教育保育・発達支援課 分野  ③ 地域で生活するための体制整備  頁 48 施策26 一時保護施設の拡充 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・一時保護施設の数は近年増えておらず、 施設の利用ニーズへの対応についても十分とはいえない。              ・精神障害者や医療的ケアを必要とする方、 強度行動障害のある方の受け入れができる施設が少ない。 取組   ・グループホームなどに対し、一時保護施設としての機能をもたせるための働きかけを行います。       ・既存の一時保護施設に対し、受け入れの拡大を働きかけます。       ・一時保護施設と医療機関等との連携を図ります。 見直し・新規掲載が必要な理由 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第4号)における、強度行動障害“の状態にある者”という表現への変更を反映するため。 計画見直し時(今回)における現状 ・一時保護施設の数は近年増えておらず、 施設の利用ニーズへの対応についても十分とはいえない。                  ・精神障害者や医療的ケアを必要とする方、 強度行動障害の状態にある方の受け入れができる施設が少ない。 見直し後の取組 変更無し 所管欄 障害者福祉課 【柱3 地域で支えあい、活躍できる環境整備の充実】 分野  ① 障害者就労のさらなる促進    頁 54 施策43 企業への啓発及び就労 ・ 雇用の拡大 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・障害者法定雇用率を達成している企業等は増加傾向にあるが、 障害者雇用が十分ではない企業等もある。             ・市内企業への障害者雇用の働きかけや、障害者就労・生活支援センターのジョブコーチの派遣等を行っているが、障害者が働くための職場環境の整備は、十分とは言えない。 取組   ・障害者法定雇用率が段階的に引き上げられるよう、 引き続き市内企業へ障害者雇用の実例等の情報を提供するとともに、 障害者雇用への理解及び職場環境整備の促進を働きかけます。       ・障害者就労 ・ 生活支援センターのジョブコーチの派遣等により、 企業が雇用しやすい環境を引き続き整備します。      ・超短時間労働を希望する障害者の受入れ及び育成に取り組みます。 ・市役所における障害者雇用推進担当を活用し、市内の障害者雇用の促進をけん引します。     見直し・新規掲載が必要な理由 「市内の障害者雇用の促進をけん引」する部分について、具体の方法を明記するため。 計画見直し時(今回)における現状 変更無し 見直し後の取組   ・障害者法定雇用率が段階的に引き上げられるよう、 引き続き市内企業へ障害者雇用の実例等の情報を提供するとともに、 障害者雇用への理解及び職場環境整備の促進を働きかけます。           ・障害者就労 ・ 生活支援センターのジョブコーチの派遣等により、 企業が雇用しやすい環境を引き続き整備します。           ・超短時間労働を希望する障害者の受け入れ及び育成に取り組みます。           ・市役所における障害者雇用推進担当を中心に、インターンシップの受入れ、事務センターの設置等による就労環境の整備を進めるとともに、その取組や成果を市内事業者へ発信することにより、市内の障害者雇用の促進をけん引します。 所管欄 産業振興課、障害者福祉課、職員課 【柱4 インクルーシブ社会の推進】 分野  ① 障害理解、差別解消、虐待防止、権利擁護の推進   頁62   施策56 権利擁護の推進 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・障害者に対する差別禁止についての啓発イベントや、 虐待防止に関する研修を開催し、障害者の権利擁護について周知啓発を行っているが、 引き続き促進していく必要がある。                     ・心身の機能にかかわる様々な障害の理解について、周知啓発を行う必要がある。                     ・事業者に対し、 合理的な配慮の周知啓発を行う必要がある。                     ・市民や事業者の間で障害理解を広め、 障害者が暮らしやすい地域を作っていく必要がある。                     ・市と市の委託相談支援事業所において、 差別相談を受けている。                     ・令和4年 (2022年) に東京都で手話言語条例が施行された。 取組   ・障害理解に関する啓発イベントや、 虐待防止に関する研修の実施など、 障害者の権利擁護についての啓発活動を促進します。       ・社会福祉協議会が行っている、 福祉サービスの利用を援助する地域福祉権利擁護事業などを活用し、 権利擁護を推進します。       ・障害理解を深めるためのガイドブックや広報はちおうじ、 出前講座などにより、 障害理 解のさらなる周知啓発を図ります。       ・地域の関連団体と連携し、 福祉 ・ 体験型イベントや、 差別禁止条例及び差別解消法の周知イベント等を広く実施し、 権利擁護のさらなる推進を図ります。      ・市民 ・ 事業者が障害に関する正しい理解と認識を持ち、 障害者が地域社会で暮らすための手助け等を適切に行えるよう、 障害者サポーターの養成講座を行います。      ・市と市の委託相談支援事業所において、 差別相談の問題解決や障害理解に取り組んでいきます。      ・障害福祉施設等の職員に対し、 虐待防止に関する研修への参加を呼びかけるとともに、 幅広く虐待防止の周知に努めます。       ・言語である手話の理解促進や普及に取り組みます。 また、 必要に応じて条例制定も検討するなど、 互いに意思疎通ができる環境づくりを推進します。 見直し・新規掲載が必要な理由 手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)(令和7年(2025年)6月25日施行)を反映するため。 計画見直し時(今回)における現状 ・障害者に対する差別禁止についての啓発イベントや、 虐待防止に関する研修を開催し、障害者の権利擁護について周知啓発を行っているが、 引き続き促進していく必要がある。                  ・心身の機能にかかわる様々な障害の理解について、周知啓発を行う必要がある。                  ・事業者に対し、 合理的な配慮の周知啓発を行う必要がある。                  ・市民や事業者の間で障害理解を広め、 障害者が暮らしやすい地域を作っていく必要がある。                  ・市と市の委託相談支援事業所において、 差別相談を受けている。                  ・令和4年 (2022年) に東京都で手話言語条例が施行され、令和7年 (2025年) に 「手話に関する施策の推進に関する法律」が公布・施行たが、手話が言語であるという認識や手話文化への理解が十分ではない。 見直し後の取組   ・障害理解に関する啓発イベントや、 虐待防止に関する研修の実施など、 障害者の権利擁護についての啓発活動を促進します。           ・社会福祉協議会が行っている、 福祉サービスの利用を援助する地域福祉権利擁護事業などを活用し、 権利擁護を推進します。           ・障害理解を深めるためのガイドブックや広報はちおうじ、 出前講座などにより、 障害理 解のさらなる周知啓発を図ります。           ・地域の関連団体と連携し、 福祉 ・ 体験型イベントや、 差別禁止条例及び差別解消法の周知イベント等を広く実施し、 権利擁護のさらなる推進を図ります。           ・市民 ・ 事業者が障害に関する正しい理解と認識を持ち、 障害者が地域社会で暮らすための手助け等を適切に行えるよう、 障害者サポーターの養成講座を行います。           ・市と市の委託相談支援事業所において、 差別相談の問題解決や障害理解に取り組んでいきます。           ・障害福祉施設等の職員に対し、 虐待防止に関する研修への参加を呼びかけるとともに、 幅広く虐待防止の周知に努めます。           ・言語としての手話の周知強化や手話の習得・使用、手話文化の保存・継承・発展など、理解促進や普及に取り組み、互いに意思疎通ができる環境づくりを推進します。 所管欄 障害者福祉課、共生社会推進課 分野  ① 障害理解、差別解消、虐待防止、権利擁護のさらなる推進   頁63 施策57 成年後見制度の利用促進 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・成年後見制度に関するパンフレットを作成し、 様々な機会を捉えて制度の周知に努めている。 ・成年後見制度を必要としている方の相談内容が複雑化している。 ・市民後見人の養成や法人後見の受任について、 積極的に制度の活用を図っている。 取組   ・成年後見 ・ あんしんサポートセンター八王子と連携し、 講演会や学習会を実施するなど、 成年後見制度の周知と利用促進を図ります。 ・成年後見制度の利用促進のため、 法人後見を充実します。  ・障害福祉サービスの利用が困難な方に、 成年後見制度の利用に係る費用の助成を行い、 制度の活用を促進します。 見直し・新規掲載が必要な理由 民法等改正法(令和8年(2026年)6月24日公布)を反映するため。 計画見直し時(今回)における現状  ・成年後見制度に関するパンフレットを作成や配布などを通じて、制度の周知に努めている。                   ・障害者の高齢化や家族の高齢化、単身世帯の増加等を背景に、成年後見制度に関する相談ニーズが複雑化・多様化している。                   ・市民後見人の養成や法人後見の受任について、 積極的に制度の活用を図っている。                   【追加】・成年後見制度の見直しが進められており、本人の意思決定を支える支援の重要性が高まっている。  見直し後の取組 ・成年後見 ・ あんしんサポートセンター八王子と連携し、 講演会や学習会を実施するなど、 成年後見制度の周知と利用促進を図ります。 ・成年後見制度の利用促進のため、 法人後見を充実します。 ・障害福祉サービスの利用が困難な方に、 成年後見制度の利用に係る費用の助成を行い、 制度の活用を促進します。 【追加】・成年後見制度の見直しを踏まえ、本人の意思を尊重した権利擁護支援の充実を図ります。 所管欄 共生社会推進課、障害者福祉課 分野 ③ バリアフリー社会の推進      頁65 施策61 バリアフリー化の促進    計画策定時(令和5年当時)における現状 ・市街地の建物や道路、 交通機関、 施設等のバリアフリー化を進めているが、 まだ十分とはいえない。               ・デジタル技術の進展に伴い、 障害の特性にあった情報バリアフリー化の必要性が増大している。              ・手話通訳者や盲ろう者向け通訳 ・ 介助者等のボランティアの養成を継続的に行っているが、 高齢化等の影響により登録者が減少しているため、 さらなる養成の取組が必要である。               ・失語症者向けの意思疎通支援者の養成を行っているが、 派遣体制が整っていないため、 環境整備が必要である。              ・手話通訳や要約筆記を活用しているが、 情報バリアフリーはまだ十分ではない。               ・令和元年 (2019年) に 「読書バリアフリー法」 が公布 ・ 施行された。 取組 ・福祉のまちづくりを推進するため、 関係機関への啓発を進めるとともに、 公共 建築物 (公立小中学校等を含む。) や道路、 交通機関等のバリアフリー化整備においては、その検討段階から障害当事者の意見を反映し、 障害者が安全に利用できる環境整備を促進します。      ・障害者や高齢者等が自立した日常生活及び社会生活を確保でき、 社会参加につながることを目指し、 バリアフリーマップの作成を行います。       ・利用者の多い施設等の整備においては、 東京都福祉のまちづくり条例等に基づき、だれもが使いやすい施設整備に向けて指導 ・ 助言を行います。      ・デジタル技術を活用し、 障害者に対する情報提供を促進します。      ・障害者が社会参加し、 日常生活を行うための手話通訳者や盲ろう者向け通訳・介助者及び失語症者向け意思疎通支援者の養成や失語症サロンの立ち上げなど、 障害者が利用しやすい環境整備を推進していきます。      ・イベント等における手話通訳や要約筆記の活用の周知を図り、 利用を促進します。      ・図書館において、 宅配サービスや音訳 ・ 点字資料の作成、 対面朗読などを行い、 読書活動を推進します。      見直し・新規掲載が必要な理由 手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)(令和7年(2025年)6月25日施行)を反映するため。 計画見直し時(今回)における現状 ・市街地の建物や道路、 交通機関、 施設等のバリアフリー化を進めているが、 まだ十分とはいえない。               ・デジタル技術の進展に伴い、 障害の特性にあった情報バリアフリー化の必要性が増大している。               ・障害特性に配慮した意思疎通支援者(手話通訳者、盲ろう者向け通訳・介助者等)の派遣事業を行っている。               ・手話通訳者や盲ろう者向け通訳 ・ 介助者等の養成を継続的に行っている。派遣事業におけるサービス提供体制の構築を見据えた幅広い年齢層の支援者養成の取組や指導者の養成が必要である。               ・失語症者向けの意思疎通支援者の養成を行っているが、 派遣体制が整っていないため、 環境整備が必要である。 →削除               ・手話通訳や要約筆記を活用しているが、 情報バリアフリーはまだ十分ではない。               ・令和元年 (2019年) に 「読書バリアフリー法」 が公布 ・ 施行された。 【追加】・令和7年 (2025年) に 「手話に関する施策の推進に関する法律」が公布・施行された。 見直し後の取組  ・福祉のまちづくりを推進するため、 関係機関への啓発を進めるとともに、 公共 建築物 (公立小中学校等を含む。) や道路、 交通機関等のバリアフリー化整備においては、その検討段階から障害当事者の意見を反映し、 障害者が安全に利用できる環境整備を促進します。           ・障害者や高齢者等が自立した日常生活及び社会生活を確保でき、 社会参加につながることを目指し、 バリアフリーマップの作成を行います。           ・利用者の多い施設等の整備においては、 東京都福祉のまちづくり条例等に基づき、だれもが使いやすい施設整備に向けて指導 ・ 助言を行います。           ・デジタル技術を活用し、 障害者に対する情報提供を促進します。           ・障害者の社会参加や日常生活を支援するため、手話通訳者、盲ろう者向け通訳・介助者、失語症者向け意思疎通支援者及び指導者の養成や派遣、失語症サロンの立ち上げなど、障害者が利用しやすい環境整備を推進していきます。           ・イベント等における手話通訳や要約筆記の活用の周知を図り、 利用を促進します。           ・図書館において、 宅配サービスや音訳 ・ 点字資料の作成、 対面朗読などを行い、 読書活動を推進します。 所管欄 共生社会推進課、デジタル推進課、障害者福祉課、図書館課 【柱5 質の高い生活環境の提供】 分野  ①防犯対策の連携・強化   頁67 施策63 防災対策の推進 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・災害時に障害者を地域社会で支援するために作成した、 障害がある方のための防災マニュアル及び災害時障害者サポートマニュアルの周知を行うとともに、 防災意識の向上を図っている。               ・障害者及び支援者が市の総合防災訓練に参加するなど、 障害者への防災対策を進めており、 引き続き参加を呼びかけていく必要がある。              ・災害に応じた福祉避難所 (二次避難所) や在宅避難のあり方を検討する必要がある。 取組 ・個別避難計画避難支援プラン (全体計画) の周知を図ります。      ・災害時に必要な支援体制として、 避難支援プラン (個別計画) の策定を促進します。       ・障害がある方のための防災マニュアル及び災害時障害者サポートマニュアルの見直しを行い、 周知 ・ 活用を図ります。      ・障害者及び支援者が地域で行われる防災訓練等に積極的に参加し、 自らができることを学んでもらうことで、 防災意識の高揚を図ります。       ・障害者やその家族に対し、 災害時の避難等に関する正しい知識の周知に努めます。       ・災害対策基本法に基づく災害に応じた福祉避難所のあり方について、 関係機関と検討し、 災害時対応の改善を図ります。 見直し・新規掲載が必要な理由 令和8年6月29日に実施した第3回八王子市医師会小児科部会と初宿市長との懇談会の内容を反映するため。 計画見直し時(今回)における現状 ・災害時に障害者を地域社会で支援するために作成した、 障害がある方のための防災マニュアル及び災害時障害者サポートマニュアルの周知を行うとともに、 防災意識の向上を図っている。               ・障害者及び支援者が市の総合防災訓練に参加するなど、 障害者への防災対策を進めており、 引き続き参加を呼びかけていく必要がある。               ・災害に応じた福祉避難所 (二次避難所) や在宅避難のあり方を検討する必要がある。               【追加】・災害時における医療的ケア児等への支援については、対象者の把握や個別の状況に応じた避難支援のあり方が課題となっている。 見直し後の取組  ・個別避難計画の周知を図ります。           ・災害時に必要な支援体制として、 避難支援プラン (個別計画) の策定を促進します。           ・障害がある方のための防災マニュアル及び災害時障害者サポートマニュアルの見直しを行い、 周知 ・ 活用を図ります。           ・障害者及び支援者が地域で行われる防災訓練等に積極的に参加し、 自らができることを学んでもらうことで、 防災意識の高揚を図ります。           ・障害者やその家族に対し、 災害時の避難等に関する正しい知識の周知に努めます。           ・災害対策基本法に基づく災害に応じた福祉避難所の在り方について、 関係機関と健闘し、 災害時対応の会善を図ります。           【追加】・医療的ケア児等の実態把握を進めるとともに、避難支援や非常時の電源確保など、災害時における実効性のある支援体制の構築を進めます。 所管欄 防災課、障害者福祉課、共生社会推進課、保健対策課 分野  ① 防災・防犯対策の連携・強化   頁68 施策64 福祉避難所の整備 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・「災害対策基本法」 の改正に伴い、 福祉避難所の協定内容や運営方法の見直しの検討を進めている。            ・福祉避難所への緊急連絡用無線機の配備などは完了している。            ・障害特性に応じた機器や食料などの配備が必要である。            ・災害時には、 薬や医療的ケアの確保、 介助犬の受け入れなどの配慮が必要になる。           ・避難所等で障害者とのコミュニケーションを円滑に行う必要がある。 取組  ・改正された 「災害対策基本法」 に即した福祉避難所となるよう、 協定の見直しを進めます。      ・障害者が利用しやすく安心して過ごすことができるよう、 情報伝達手段の整備や障害特性に応じた備蓄品の確保を行うなど、 福祉避難所の環境を整備します。      ・一般の避難所における要配慮者スペースを充実させ、 避難しやすい環境を整備します。      ・福祉避難所運営マニュアルを見直し、 福祉避難所として活用する施設に対し、 避難所生活をする障害者等に配慮すべき事項の周知を図ります。      ・災害発生時の避難所等において、 コミュニケーションを円滑に行うための情報保障について検討します。      ・避難支援プラン (個別計画) 等の作成を進め、 避難場所の事前確認及び発災時の安否確認を行える環境を整備します。 見直し・新規掲載が必要な理由 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第4号)を反映するため。 計画見直し時(今回)における現状 変更なし 見直し後の取組  ・改正された「災害対策基本法」を踏まえ、地域資源の活用及び関係機関との連携を図りながら、福祉避難所における要配慮者支援の充実に向けた協定の見直しを進めます。           ・障害者が利用しやすく安心して過ごすことができるよう、 情報伝達手段の整備や障害特性に応じた備蓄品の確保を行うなど、 福祉避難所の環境を整備します。           ・一般の避難所における要配慮者スペースを充実させ、 避難しやすい環境を整備します。           ・福祉避難所運営マニュアルを見直し、 福祉避難所として活用する施設に対し、 避難所生活をする障害者等に配慮すべき事項の周知を図ります。           ・災害発生時の避難所等において、 コミュニケーションを円滑に行うための情報保障について検討します。           ・避難支援プラン (個別計画) 等の作成を進め、 避難場所の事前確認及び発災時の安否確認を行える環境を整備します。 所管欄 共生社会推進課、防災課、障害者福祉課、高齢者福祉課、介護保険課 分野  ② 福祉サービスの質の向上     頁69 施策67 福祉人材の確保 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・障害者福祉施設等の中には、 人材が不足している事業所も多く見られ、 適切なサービスの提供に影響が生じる可能性がある。               ・障害者へ適切な支援を行うため、 業務の効率化や環境整備が必要である。 取組 ・市内の大学やハローワークと連携するとともに、 福祉職場の雇用につながる情報等を広く発信します。       ・市内事業者と連携した就職相談会を開催し、 さらなる人材を確保できるように努めます。       ・福祉人材の定着・確保に向け、 デジタル技術を活用した環境の整備の促進に努めます。      ・障害福祉サービス等に係る人材確保のため、 障害福祉施設職員の処遇改善加算について、 事業所に情報提供等を実施し、 処遇改善加算の取得の増加を図ります。      ・人材確保に向けた新たな支援策について検討します。       ・福祉の仕事のやりがいや、 魅力を感じることができるイベントを実施します。 見直し・新規掲載が必要な理由 新たな指定事務と対になる事業者支援の考えを施策とし、就職フェアを廃止した人材確保事業を提案しているため。 計画見直し時(今回)における現状 変更なし 見直し後の取組  ・市内の大学やハローワークと連携するとともに、 福祉職場の雇用につながる情報等を広く発信します。           ・市内事業者と連携した就職相談会を開催し、 さらなる人材を確保できるように努めます。 →削除           ・福祉人材の定着・確保に向け、支援の質の向上に資する市独自の事業者支援を行います。           ・障害福祉サービス等に係る人材確保のため、 障害福祉施設職員の処遇改善加算について、 事業所に情報提供等を実施し、 処遇改善加算の取得の増加を図ります。           ・人材確保に向けた新たな支援策について検討します。 →削除           ・福祉の仕事のやりがいや、 魅力を感じることができるイベントを実施します。 →削除 所管欄 障害者福祉課 分野 ③ 障害者施設整備の充実 頁70 施策68 居住施設等の整備 計画策定時(令和5年当時)における現状 ・障害者の高齢化により障害の程度も重度化し、 支える家族も高齢化している。               ・重度 ・ 重複障害者 (児) や医療的ケアが必要な障害者 (児) が利用できる居住施設等が不足している。              ・障害者施設の認知も含め、 施設と地域のつながりが求められている。              ・地域生活への移行を進める一方で、 移行が困難な方への対応として、 地域と繋がりが持てる入所施設を一定数確保する必要がある。 取組 ・障害者の地域生活を支援するため、特に必要の高い重度 ・ 重複障害者(児) や医療的ケアが必要な障害者(児) が利用できるグループホーム、一時保護施設、障害児通所施設等の整備について、補助制度の有効な活用を図りながら推進していきます。       ・通所施設等の整備については、 地域生活への移行推進に寄与するよう、 市街化区域で行うことを前提とし、 地域社会とのつながりが図れるよう充実を図っていきます。       ・農福連携事業など、 地域資源を活かした取組を行い課題の解決につながる施設の整備については、 市の 「施設整備に関する方針 (障害者施設整備方針72ページ参照)」等への合致を条件としたなかで、 障害のある人もない人も共に地域で安心して生活できる環境整備を推進します。       ・障害者施設利用者が地域の一員として地域活動に参加することで、 地域住民とのつながりや生活の場が広がり、障害者施設への理解が深まることで整備促進につなげていきます。 見直し・新規掲載が必要な理由 新たな指定事務の導入を踏まえた見直しが必要なため。 計画見直し時(今回)における現状 ・障害者の高齢化により障害の程度も重度化し、 支える家族も高齢化している。               ・重度 ・ 重複障害者 (児) や医療的ケアが必要な障害者 (児) が利用できる居住施設等が不足している。               ・障害者施設の認知も含め、 施設と地域のつながりが求められている。               ・地域生活への移行を進める一方で、 移行が困難な方への対応として、 地域と繋がりが持てる入所施設を一定数確保する必要がある。               【追加】・東京都内でも突出した事業所数があることを踏まえた障害者施設整備を行う必要がある。見直し計画後の施策内容  見直し後の取組  ・障害者の地域生活を支援するため、特に必要の高い重度 ・ 重複障害者(児) や医療的ケアが必要な障害者(児) が利用できるグループホーム、一時保護施設、障害児通所施設等の整備について、補助制度の有効な活用を図りながら推進していきます。 →削除           ・通所施設等の整備については、 地域生活への移行推進に寄与するよう、 市街化区域で行うことを前提とし、 地域社会とのつながりが図れるよう充実を図っていきます。 →削除           ・ 重度・重複障害者(児)、強度行動障害者(児)及び医療的ケア者(児)といった支援が困難な障害者(児)を受け入れられる施設の誘導や、一般就労への移行実績が高い就労系施設等、地域課題の解決につながる施設の整備については、市の 「障害者施設整備方針(●ページ参照)」に基づく中核市権限の活用によって、障害のある人もない人も共に地域で安心して生活できる環境整備を推進します。           ・障害者施設利用者が地域の一員として地域活動に参加することで、 地域住民とのつながりや生活の場が広がり、障害者施設への理解が深まることで整備促進につなげていきます。 所管欄 障害者福祉課