資料名 資料6の1 第4章 障害者計画(施策の展開)リード文(案)  障害者を取り巻く状況は年々変化し、障害者の増加や重度化、そして障害者とその家族の高齢化は、今後さらに進んでいくと考えられます。 市は、これらの状況に対応するため、地域の関係機関と連携し、地域とのつながりを強化するとともに、中核市として有する権限を活用して障害福祉サービスの質の向上や支援体制の充実を進めることで地域課題の解決を図りながら、や専門性を活かし、地域の実情を踏まえた事業所整備やサービスを見据えた障害者施策を実施し、情報化社会の発展など、時代の変化にも対応していく必要があります。 障害者計画においては、世の中の状況を的確に捉え、様々な利用者のニーズに柔軟に対応した施策を展開し、目標を達成するための取組として、次のとおりそれぞれの柱の下に施策項目を設定し、障害福祉施策に取り組んでいきます。 参考 中核市とは  中核市は、人口20万人以上の要件を満たし、政令で指定された市です。住民に身近な行政サービスをより主体的かつ総合的に実施できるよう、都道府県が担っている事務・権限の一部が移譲されています。保健衛生、福祉、環境、まちづくりなど幅広い分野において、地域の実情に応じた施策を、自らの判断と責任の下で実施できることが特徴です。 障害福祉分野では、身体障害者手帳の交付をはじめ、障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所等の指定・指導監督に関する権限をを有しています。そのため、障害のある人への支援を身近な場所で実施できるほか、事業所の適正な運営の確保や支援の質の向上に向けた取組を推進することができます。  今回の中間見直しにおいて、本市では、中核市としての権限を活用し、障害者の重度化・高齢化への対応、医療的ケアが必要な人への支援、福祉人材の確保・定着などの地域課題の解決に取り組むとともに、障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくりを推進していきます。