資料名 資料3 第1章 計画策定にあたって(案) 1 計画策定の背景及び目的  八王子市では、平成12年(2000年)に「八王子市障害者計画」を、平成18年(2006年)に「八王子市障害福祉計画」、 そして、平成30年度(2018年度)には「八王子市障害児福祉計画」を策定しました。これらの3つの計画は、時代の変化や障害者(注)のニーズに的確に対応するため見直しを重ねながら、障害者の日常生活の支援や社会参加の促進、権利擁護の推進など様々な施策を実施してきました。  この間、国においても障害者に関連する制度は大きく進展してきました。 平成18年(2006年)に身体障害、知的障害、精神障害の3障害の福祉サービスの内容を一元化するため障害者自立支援法が施行されました。この制度の抜本的な見直しが行われて以降は、障害者基本法の改正や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)が施行されるとともに、 平成26年(2014年)には国連総会で採択された障害者の権利に関する条約を批准し、平成28年(2016年)には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。  また、平成28年(2016年)には障害者総合支援法が改正され、地域生活の支援を進めるための新たなサービスの創設や、高齢の障害者に対する介護サービスの円滑な利用、障害児支援のニーズへの対応などの取組が盛り込まれました。その後も文化芸術活動の推進や聴覚障害のある人などの電話利用の円滑化など、様々な関係法令の整備が進められました。  さらに、令和4年(2022年)には障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等が希望する生活を実現するために障害者総合支援法等の改正が行われ、障害者等の地域生活の支援体制の充実などを行うことで、障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会の構築により取り組んでいくことが示されました。  そして、本計画の策定以降、障害者差別解消法の改正により令和6年(2024年)4月から民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されるなど、共生社会の実現に向けた取組が一層推進されたほか、令和7年(2025年)には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が、令和8年(2026年)には「高次脳機能障害者支援法」が施行されるなど、多様な障害特性に対応した支援体制の整備や理解促進が進められています。 加えて、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」に基づく支援の充実が進められるとともに、医療的ケアを必要とする人が成人後も切れ目なく支援を受けられるよう、制度の見直しに向けた検討が進められています。 近年では、障害者の高齢化や障害の重度化に加え、医療的ケアを必要とする人や発達障害者など、多様化する支援ニーズへの対応が求められており、関係機関が連携した包括的な支援の充実が重要となっています。  国の動きに対し本市では、平成24年(2012年)に「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」を制定し、合理的配慮の義務化や、障害理解教育等に取り組むとともに、地域の社会資源を活かした、障害者の日常生活を支援するための地域生活支援拠点の整備や重度障害者を受け入れている日中活動系サービス事業者への支援、医療的ケア児等コーディネーターの配置など、障害者やその家族が地域で安心して生活できる環境づくりを推進してきました。 また、令和7年度(2025年度)には、基幹相談センターを設置し、相談支援事業所への専門的な助言や人材育成、関係機関との連携などを通じて、地域の相談支援体制の強化に取り組んでいます。一方では、障害者の高齢化や重度化なども進んでいる現状があり、障害者が希望する地域生活の継続・実現には、必要なサービス量の確保と適切な支援のさらなる実施が求められており、その時代とニーズに即した障害者施策の推進が必要となっています。 本市では、こうした背景を基に、障害者やその家族、難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、その人らしく安心して暮らすことができるよう、国の障害者基本計画(第5次)における施策の基本的な方向性や、これまでの取組における課題等を踏まえ、障害当事者のニーズに即した障害者施策を展開し、本市の基本構想・基本計画である「八王子未来デザイン2040」の都市像の一つとして目指す「健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち」の実現につなげていくため、本計画を策定しており、このたび中間見直しを行いました。 (注)八王子市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画において、「障害者」とは18歳未満の障害児を含む、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等を指します。 2 計画の位置づけ (1)法的な位置づけ ① 八王子市障害者計画 障害者基本法に規定される「市町村障害者計画」であり、計画の策定にあたっては、国の障害者基本計画及び東京都の障害者基本計画を基本に定める、市の障害者の状況等を踏まえた施策の実施に関する基本的な計画です。 ◆障害者基本法 第11条第3項 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 ② 八王子市障害福祉計画 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の施策を円滑に実施するための計画です。 ◆障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) 第88条第1項 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 ③ 八王子市障害児福祉計画 児童福祉法に基づき、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制を整備し、障害児通所支援等の施策を円滑に実施するための計画です。 児童福祉法 第33条の20第1項 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 (2)市の関連計画との関係 本計画は、「八王子未来デザイン2040(八王子市基本構想・基本計画)」を最上位計画とする障害者福祉に関する個別計画であり、「第4期八王子市地域福祉計画」における対象者別計画として、理念や施策の整合・調和を図っています。 3 計画の期間  障害者計画は、令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までの6か年を計画期間としています。 これは、上位計画となる「第4期地域福祉計画」の期間と整合を図るとともに、中期的な視点を持って障害福祉施策を構築し取り組むことで、より効果的な事業展開を図れることから、地域の実情によって柔軟な期間設定ができるとする国の基本方針を踏まえ、6年間としたものです。  今回は、社会情勢の変化や地域の事情等を鑑みて中間見直しを行いました。 障害福祉計画及び障害児福祉計画については、国の基本指針に合わせて令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間の目標値等を定めた第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画を策定していましたが、令和9年度(2027年度)から令和11年度(2029年度)までの3年間の国の基本指針が示されたことから、第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画として、3年間の目標値等を新たに定めました。 4 計画の策定体制  本計画については、令和5年度(2023年度)に八王子市社会福祉審議会の障害者福祉専門分科会に「計画策定部会」を設置し、策定しました。 計画策定部会は、障害当事者や学識経験者、障害者福祉・地域福祉関係者に加えて、公募市民や学校関係者、地域や商工関係の代表など、幅広い市民・関係者で構成しており、多様な視点から地域全体で障害者を支え、地域のつながりを確保できる体制づくりなど、今後の障害福祉施策について協議しました。  今回の中間見直しにあたっては、八王子市社会福祉審議会の障害者福祉専門分科会から八王子市障害者地域自立支援協議会に対して検討を依頼し、見直し作業を進めました。 これは、本計画の達成状況の点検と評価にあたり同協議会から意見聴取していることや、部会活動などを通じて地域課題に精通していることに加え、今回は新たな計画の策定ではなく中間見直しであることから、より地域の実情を踏まえた実践的かつ専門的な視点による検討が必要であると判断されたためです。  なお、協議会は、計画策定部会と同様に障害当事者や学識経験者、障害者福祉・地域福祉関係者に加えて、公募市民や学校関係者、地域や商工関係の代表など、幅広い市民・関係者で構成しており、多様な視点でも協議しています。 5 計画におけるSDGsの取組  SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)とは、平成27年(2015年)の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において掲げられている、令和12年(2030年)までに持続可能な世界を実現するための17のゴールと169のターゲットです。 発展途上国向けの開発目標である「MDGs(ミレニアム開発目標)」の後継として採択され、発展途上国のみならず、先進国を含む国際社会全体の開発目標です。地球上の「誰一人として取り残さない」社会の実現を目指し、経済・・社会・環境をめぐる広範囲な課題に対する総合的な取組が示されています。  本市においては、基本構想・基本計画「八王子未来デザイン2040」におけるまちづくりの基本理念「人とひと、人と自然が響き合い、みんなで幸せを紡ぐまち八王子」に基づき定めた6つの都市像(私たちが目指すまち)がSDGsの理念と方向性が一致しているため、基本計画に定めた施策を実行することで、引き続きSDGsの17のゴールの達成に貢献していきます。 本計画において、SDGsの17のゴールのうち特に関連が深いものは、「3 すべての人に健康と福祉を」、「4 質の高い教育をみんなに」、「5 ジェンダー平等を実現しよう」、「8 働きがいも経済成長も」、「10 人や国の不平等をなくそう」、「11 住み続けられるまちづくりを」「16 平和と公正をすべての人に」です。