資料2 障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の中間見直し 1 現行計画 (1)構成:3つの計画を一体的に策定 障害者計画:理念・施策の方向性(障害者基本法第11条) 障害福祉計画:障害者向け施策の実施計画(障害者総合支援法88・89条) 障害児福祉計画:障害児向け施策の実施計画(児童福祉法第33条の20) (2)特徴 ア 計画期間(令和6年度から令和11年度まで)   地域の実情によって柔軟な期間設定ができるとする国の基本方針を踏まえ、現行計画から6年期間へ変更。長期的スパンで障害福祉施策に取り組み、効果的な事業構築を行う。   また、上位計画である地域福祉計画と期間を合わせ、整合性を図っている。 イ 中間見直し   障害福祉計画、障害児福祉計画について、国の基本方針や社会情勢の変化、地域の実情等を鑑み中間見直しを実施し、障害者計画についても、必要に応じて見直す。 ウ モニタリング(計画の達成状況の点検と評価)   八王子市障害者地域自立支援協議会に報告し、意見等を聴取。 (3)内容 ア 基本目標  すべての障害者が必要な支援を受け、地域で安定し自立した生活ができるまちづくり イ 基本方針 ・安心して暮らせる地域づくり ・ともに学び働き社会参加できる地域社会 ・ともに支えあう地域社会の実現 ウ基本方針を支える柱(目指す姿)  障害者計画において、5つの柱と全70の施策項目を設定 柱1. 一人ひとりに応じた適切な支援 柱2. 地域サービス充実と地域生活への移行支援 柱3. 地域で支えあい活躍できる環境整備 柱4. インクルーシブ社会の推進 柱5. 質の高い生活環境の提供 エ 成果目標と活動指標  第7障害福祉計画・第3障害児福祉計画:数値目標とサービス見込量を設定 2 中間見直しの基本的な考え方 (1)見直しの方向性  第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画について  成果目標・活動指標は見直し(第8期・第4期へ)  計画期間は令和9年度〜令和11年度  障害者計画について  基本目標・基本方針は継承  基本方針を支える柱も継承  施策項目・取組は、必要に応じて見直し  計画期間は現行のまま(計画後期へ)  見直し内容については、モニタリング結果や協議会抽出の地域課題は、概ね国の基本方針に合致している。これらの課題に対し、中核市権限を活用した事業者指定のあり方の見直し等の手法により、支援の「質の向上」を核とした内容とする。 (2)検討体制  八王子市社会福祉審議会から検討依頼を受けて、八王子市障害者地域自立支援協議会で検討(当事者委員が多く参画しており、各種団体の代表者で構成している)  検討結果を八王子市社会福祉審議会に報告し、社会福祉審議会から市へ答申を返す。  庁内では、様々な関係所管から意見聴取する  広く意見を求めるため、パブリックコメントも実施  市議会へも報告する。 (3)スケジュール  4月に社会福祉審議会から自立支援協議会へ検討依頼  5月以降に自立支援協議会の運営会議を中心に随時検討  11月頃に社会福祉審議会へ検討結果として素案を報告する  12月から1月頃にパブリックコメントを実施  2月に社会福祉審議会が市に答申を返し、市で計画の意思決定を行う  3月に公表する