八王子市障害者地域自立支援協議会運営要領 平成23年3月24日施行 第1 趣旨 八王子市障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、八王子市障害者地域自立支援協議会設置要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 第2 委員の委嘱等 委員は、市長が委嘱又は任命する。 第3 委員の任期 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 第4 役員 1 協議会に、次に掲げる役員を置く。 (1) 会長 1人 (2) 副会長 1人 2 役員は、委員の互選により定める。 第5 役員の職務 1 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 第6 協議会の会議 1 協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。 2 会議の議長は、会長をもって充てる。 3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。 6 協議会は、公開するものとする。ただし、運営会議等については、協議会の決定により公開しないことができる。 第7 運営会議等 1 協議会の下に運営会議及び必要に応じて専門部会、プロジェクトチームを設けることができる。 2 運営会議は幹事会とし、協議会の運営・方向性等検討する。 3 運営会議は、協議会の構成委員の中から10名程度を選出し、おおむね2か月に1回開催する。 4 運営会議には座長、座長代行を置き、構成員の互選によりこれを定める。 5 座長は、運営会議の検討事項を協議会に報告する。 6 座長代行は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。 7 部会は、会長の指名する者をもって構成し、協議会が指定する事項について検討する。 8 部会には、部会長を置き、運営会議の構成員が部会長に当たる。 9 部会長は、部会の事務を掌理し、部会での活動を協議会に報告する。 10 プロジェクトチームは、必要に応じて設置し、協議会が指定する事項について調査研究する。 11 プロジェクトチームの代表には、運営会議の構成員が当たり、必要に応じて調査研究の経過及び結果を協議会に報告する。 第8 その他 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。 附則 1 この要領は、平成23年3月24日から施行する。 2 この要領の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第3の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。 附則 この要領は、平成29年7月18日から施行する。