八王子市障害者地域自立支援協議会設置要綱 平成23年3月24日施行 平成24年4月1日改正 平成25年4月1日改正 平成25年8月26日改正 平成26年4月1日改正 平成30年4月1日改正 令和7年4月1日改定 【目的及び設置】 第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、誰もが地域で安心して暮らせるまちづくりを目指し、保健・医療・福祉・教育・労働などの分野で連携し、相談支援体制の充実を図り、必要な支援を受けて自立した生活ができる社会を構築するための協議の場として、八王子市障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」)を設置する。 【協議事項】 第2条 協議会は次の事項について協議する。 (1) 相談支援事業の運営に関すること (2) 困難事例への対応のあり方に関すること (3) 地域関係機関のネットワーク構築に関すること (4) 社会資源の開発・改善に関すること (5) 障害者計画・障害福祉計画の進行管理・評価等に関すること (6) 日中サービス支援型共同生活援助に関する要望・助言等 (7) その他協議会が必要と認めること 【組織】 第3条 協議会は委員27人以内で構成し、次の者を含む。 ・学識経験者 ・市指定相談支援事業者 ・基幹相談支援センター ・障害者支援機関 ・障害者団体代表 ・障害当事者 ・保健医療関係者 ・教育関係者 ・社会福祉関係機関 ・町会・自治会、産業経済代表 ・公募市民 2 協議会の下に運営会議及び必要に応じて部会等を置ける。 3 運営に必要な事項は別途要領で定める。 【謝礼】 第4条 出席者には予算の範囲内で謝礼を支払う。 【守秘義務】 第5条 協議・運営上知り得た秘密や個人情報を漏らしてはならない。 【事務局】 第6条 事務局は福祉部障害者福祉課に置き、庶務を処理する。 【附則】 平成23年3月24日施行 平成24年4月1日施行 平成25年4月1日施行 平成25年8月26日施行 平成26年4月1日施行 平成30年4月1日施行 令和7年4月1日施行