9番、障害者の権利擁護。 1、障害者差別について説明します。 八王子市では、平成24年4月1日から障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例を施行し、障害者への差別の解消に取り組んでいます。また、平成28年4月からは障害者差別解消法が施行される等、障害者への差別解消に対する取組は全国に広がりを見せています。 八王子市では、障害者に対する市民及び事業者の理解を深め、障害者の差別をなくすための取組を推進するため、指定都市を除く市町村では初となる条例を制定しました。市、市民及び事業者それぞれの責務を明らかにし、障害の有無を問わず、地域社会で共に支えあい、安心して暮らせるまちづくりを目指しています。 ここでは、障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例の内容を四つに分けて御案内します。 一つ目は、不当な差別的取扱いの禁止についてです。 障害者差別解消法及び障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例では、不当な差別的取扱いが禁止されています。 不当な差別的取扱いとは、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財、サ−ビスや各種機会の提供を拒否する、又は提供に当たって場所、時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することです。 二つ目は、合理的な配慮についてです。 障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例では、障害を理由として差別すること、その他の権利利益を侵害する行為を禁止し、障害がある人にとって日常生活又は社会生活を営む上での障壁を除去するために合理的な配慮をすることとしています。 合理的な配慮とは、障害のある人が障害のない人と同じことをするとき、周りの人が、障害のある人に合わせて、その状況に応じた変更や調整などを、お金や労力の負担がかかりすぎない範囲で行うことをいい、例えばお店で、視覚障害のある人に商品の説明や値段を伝えたりすることや、知的障害のある人が医師から診断の結果を聞く際にやさしい言葉で説明されること等が挙げられます。 三つ目は、差別に関する相談についてです。 障害者は、本人に係る差別に該当すると思われる事案の相談をすることができます。市は相談があったときには、事実の確認、調査、助言、情報提供、関係者間の調整、関係行政機関の紹介などを行います。相談先は3、虐待、差別に関する相談窓口、を御確認ください。 四つ目は、八王子市障害者の権利擁護に関する調整委員会についてです。 八王子市障害者の権利擁護に関する調整委員会とは、差別に該当すると思われる事案に係る申立てについて調査審議したり、差別事案に適切に対応したりするため、弁護士や有識者等で構成される市長の附属機関です。 障害者が差別に該当すると思われる事案を市長に申し立てた際、市長からの諮問を受け、その適否について判断します。 市長は、その判断を受け、必要と認められる場合には助言又は斡旋を行います。   2、障害者虐待について説明します。 八王子市では障害者福祉課内に障害者虐待防止センターを設置し、障害者への虐待防止に取り組んでいます。 ここでは、虐待防止の内容を御案内します。 まずは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律についてです。 障害者の尊厳を守り、自立及び社会参加を推進するために虐待を防止するとともに、予防と早期発見の取組を国や地方公共団体、国民などに求め、擁護者、家族等、に対する支援措置を講ずる等を定めた法律で、平成24年10月に施行されました。なんぴとも障害者を虐待してはならない旨や、障害者の虐待の防止に係る国、地方公共団体の責務、虐待の早期発見を実現するために家庭や福祉施設、職場での虐待の発見者に法律上の通報義務等があることなどが規定されています。 次に、虐待の種類について説明します。 家族等の養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者からの虐待には、次の五つの種類があります。 一つ目は、身体的虐待です。身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えることを言います。 二つ目は、性的虐待です。わいせつな行為をし、又はわいせつな行為をさせることを言います。 三つ目は、心理的虐待です。著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うことを言います。 四つ目は、放棄、放任です。これらをまとめてネグレクトとも呼びます。衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他必要な介助などを著しく怠ることを言います。 五つ目は、経済的虐待です。財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ることを言います。 次に、虐待に関する相談について説明します。 障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は、虐待、差別に関する相談窓口に相談、通報してください。市は相談、通報があったときには、事実の確認、調査 、助言、情報提供 、関係者間の調整 、関係行政機関の紹介等を行います。 3、虐待、差別に関する相談窓口について説明します。 障害者の支援を強化するため、市役所1階の障害者福祉課内に障害者虐待防止センタ−を設置し、市内の次の五か所の相談支援事業所と連携し、虐待、差別に関する相談等をお受けします。お近くの相談窓口に、御相談ください。 まずは、八王子市役所障害者福祉課、八王子市障害者虐待防止センターです。 住所は、八王子市元本郷町3の24の1八王子市役所1階です。 電話番号は、042-620-7367です。 連携している相談支援事業所の一か所目は、特定非営利活動法人、八王子ヒューマンケア協会、障害者相談支援センターぴあらいふです。 住所は、八王子市明神町4の14の1の1階です。 電話番号は、042-646-4991です。 二か所目は、特定非営利活動法人、サポート南多摩、障害者生活支援センターサポート南多摩です。 住所は、八王子市南大沢2の25フォレストモール南大沢208です。 電話番号は、042-682-5343です。 三か所目は、社会福祉法人、もくば会、八王子地域生活支援室高尾です。 住所は、八王子市東浅川町914の6東浅川ビル1階です。 電話番号は、042-629-9088です。 四か所目は、特定非営利活動法人、わかくさ福祉会、地域生活支援センターあくせすです。 住所は、八王子市子安町3の6の7サザンエイトビル3階です。 電話番号は、042-631-1022です。 五か所目は。特定非営利活動法人、多摩草むらの会、相談支援センターたいむです。 住所は、八王子市松木48の10グランドゥール105です。 電話番号は、042-682-4670です。 虐待の通報は24時間受け付けています。夜間、休日の緊急通報先は、次のとおりです。 市役所守衛室の電話番号は、042-626-3111です。 市委託事業所夜間共通対応番号は、080-4729-8284です。    4、成年後見制度、地域福祉権利擁護事業について説明します。 まず、成年後見制度について説明します。 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を対象に、本人の権利を守る成年後見人、保佐人、補助人の援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 福祉、医療、介護サービス等の各種手続や契約行為、財産の管理や日常的な金銭の管理などについて、本人の意志をできるだけ尊重し、生活を送る上で一方的に不利益が生じないよう、権利や財産を守ります。 家庭裁判所に申し立て、成年後見人等の選任が行われます。 本人の住所地が八王子の方の申し立て先は、東京家庭裁判所、立川支部後見開始係です。 住所は、立川市緑町10の4です。 電話番号は、042-845-0322です。 次に、地域福祉権利擁護事業について説明します。 認知症高齢者、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を対象に、地域で安心して暮らせるように、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用について支援します。必要に応じて日常的金銭管理サービス、重要書類等の預かりサービスを利用できます。 成年後見制度及び地域福祉権利擁護に関する相談窓口は、八王子市社会福祉協議会、成年後見、あんしんサポートセンター八王子です。 住所は、八王子市元本郷町3の24の1八王子市役所8階です。 電話番号は、042-620-7365です。 以上で、9番、障害者の権利擁護の案内を終了します。