7番、障害福祉サービスについて。 1、自立支援給付の申請の流れについて説明します。 自立支援給付のサービスは、介護給付と訓練等給付のサービスに分かれます。 まずは、介護給付サービスの申請の流れについて、説明します。 利用申請にあたり、障害者福祉課に申請書等を提出していただきます。 その際、サービスを利用するための計画書も障害者福祉課へ提出してください。 計画書作成の方法は、計画相談支援事業所に作成を依頼するか、本人又は家族等が作成するセルフプランのどちらかとなります。 次に障害者福祉課の職員が、利用者の障害状況、生活環境等を聞き取ります。 その後、審査会にて障害支援区分の認定を行います。認定には、主治医の指定の意見書が必要です。 障害支援区分の認定とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分です。 区分1から6までのうち、区分6のほうが必要とされる支援度が高いです。 区分認定後に、障害者福祉課が支給決定を行い、サービス受給者証を発行します。 利用者は、御自身でサービス提供事業所と契約してください。 発行された受給者証を提示するとサービスが利用できます。 受給者証には有効期限があります。サービス利用を継続したい方は更新手続が必要となります。 次に、訓練等給付の申請の流れについて、説明します。 利用申請にあたり、障害者福祉課に申請書等を提出していただきます。 その際、サービスを利用するための計画書も障害者福祉課へ提出してください。 計画書作成の方法は、計画相談支援事業所に作成を依頼するか、本人又は家族等が作成するセルフプランのどちらかとなります。 次に障害者福祉課の職員が、利用者の障害状況、生活環境等を聞き取ります。 その後、障害者福祉課が支給決定を行い、サービス受給者証を発行します。 利用者は御自身でサービス提供事業所と契約してください。 発行された受給者証を提示すると、サービスが利用できます。 受給者証には有効期限があります。サービス利用を継続したい方は更新手続が必要となります。 2、自立支援給付のサービス内容について説明します。 一つ目は、居宅介護です。サービス内容は、居宅において、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事及び生活等に関する相談、助言そのほかの生活全般にわたる支援を行います。 対象者は、障害支援区分1以上の方です。 二つ目は、重度訪問介護です。サービス内容は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に居宅等において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事及び生活等に関する相談、助言そのほかの生活全般にわたる支援を総合的に行います。 対象者は、障害支援区分4以上で、次のア又はイのいずれかに該当する方です。 ア、二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち、歩行、移乗、排尿、排便のいずれもが支援が不要以外に認定されている方、もしくは、イ、障害支援区分の調査項目のうち、行動関連項目の合計点数が10点以上の方のどちらかとなります。 三つ目は、生活介護です。サービス内容は、常時介護を必要とする方に、昼間において入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 対象者は、障害支援区分3以上の方です。 短期入所のサービス内容は、居宅において介護を行う方が疾病、そのほかの理由により介護が困難になった場合、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事等の支援を行います。 対象者は、障害支援区分1以上の方です。 四つ目は、同行援護です。サービス内容は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者に外出時の同行支援を行います。 五つ目は、行動援護です。サービス内容は、知的障害又は精神障害により行動上、著しい困難を有する障害者等に行う外出時の支援を行います。 対象者は、障害支援区分3以上の方で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の点数が、合計10点以上の方です。 六つ目は、施設入所支援です。サービス内容は、障害者支援施設に入所する方に入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 対象者は、障害支援区分4以上、ただし50歳以上の方は障害支援区分3以上の方で生活介護のサービスを受けている方などです。 サービスの申請の流れは、介護給付の流れを御確認ください。 次に、訓練等給付のサービス内容について、説明します。 一つ目は、機能訓練です。サービス内容は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能、生活能力の維持、向上等のために必要な訓練等を行います。 対象者は、地域生活を営む上で一定の支援が必要な方です。 二つ目は、生活訓練です。サービス内容は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上等のために必要な訓練等を行います。 対象者は、地域生活を営む上で一定の支援が必要な方です。 三つ目は就労移行支援です。サービス内容は、一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 対象者は、就労を希望する65歳未満の方です。 利用期間は、原則2年間です。 四つ目は、就労定着支援です。サービス内容は、就労移行支援等を利用して、一般就労へ移行した障害者の職場への定着及び就労の継続を図るため、就労に伴い生じる生活面の課題に関する相談に応じ、指導、助言、事業所や関係機関等との連絡調整等の必要な支援を行います。 対象者は、就労移行支援等の利用をへて、一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方です。 五つ目は、就労継続支援A型です。サービス内容は、一般企業等での就労が困難な方に、働く場所を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 対象者は、企業等に就労することが困難なもので、継続的に就労することが困難な65歳未満の方です。 六つ目は、就労継続支援B型です。サービス内容は、一般企業等での就労が困難な方に、働く場所を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 対象者は、企業等に就労することが困難なもので、継続的に就労することが困難な方です。 七つ目は、共同生活援助です。サービス内容は、社会福祉法人、特定非営利活動法人等が借り上げたアパート等で共同生活をする場を提供します。主に夜間において、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の援助を行います。通称、グループホームといいます。 対象者は、自立した生活を送ることを希望している方です。 また、グループホームで介護サービスを利用する場合は、障害支援区分の認定が必要です。 サービスの申請の流れは、訓練等給付の流れを御確認ください。 次に月額負担上限額について、説明します。 原則、サービス利用料の一割が自己負担となります。世帯の収入状況に応じて、ひと月あたりの負担上限額を設定します。 サービスを利用する方が18歳以上の場合、本人及び配偶者の所得で判断します。 サービスを利用する方が18歳未満の場合は、世帯単位の所得で判断します。 18歳以上の方の負担上限額の考え方は、 生活保護利用者世帯と市民税非課税世帯の月額負担上限額は0円です。 市民税所得割が16万円未満の世帯は、月額負担上限額は9300円です。 市民税所得割が16万円以上の世帯は、月額負担上限額は3万7200円です。 次に自己負担の上限管理について、説明します。 一月あたりの自己負担額が、月額負担上限額を超過することが予想される方については、月額負担上限額の管理を障害福祉サービス事業所に依頼することができます。 障害者福祉課に届出が必要です。 次に高額障害福祉サービス費について、説明します。 同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や補装具の支給を受けた場合、介護保険サービスを合わせて利用した場合で、基準額を超えた分が高額障害福祉サービス費として償還払い方式により支給されます。 次に特例介護給付費と特例訓練等給付費について、説明します。 介護給付費、訓練等給付費において、緊急やむを得ない理由により八王子市が必要であると認めたときは、予定の開始日よりも早期に、特例として障害福祉サービスの支給を受けられる場合があります。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7367です。 3、地域相談支援給付。 地域相談支援のサービス内容について説明します。地域相談支援には地域移行支援と地域定着支援の二つがあります。 地域移行支援のサービス内容は、障害者支援施設および精神科病院等に入所、入院している障害のある方で、居住の確保やそのほかの地域において生活するための活動に関する相談を行います。 対象者は、障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者又は、児童福祉施設を利用する18歳以上の方です。 利用期間は、原則6か月までです。 地域定着支援のサービス内容は、居宅において単身等で生活する障害のある方で、常時連絡体制を確保し、障害の特性に起因し、生じた緊急事態等の際に相談、緊急訪問等を行います。 対象者は、地域定着支援のサービスが必要な方です。 利用期間は、原則1年までです。 次に地域相談支援給付を利用するために必要な手続きを説明します。 利用申請にあたり、障害者福祉課に申請書等を提出していただきます。 その際、サービスを利用するための計画書も障害者福祉課へ提出してください。 計画書作成の方法は、計画相談支援事業所に作成を依頼するか、本人又は家族等が作成するセルフプランのどちらかとなります。 次に障害者福祉課の職員が、利用者の障害状況、生活環境等を聞き取ります。 その後、障害者福祉課が支給決定を行い、サービス受給者証を発行します。 利用者は、御自身でサービス提供事業所と契約してください。 発行された受給者証を提示すると、サービスが利用できます。 受給者証には有効期限があります。サービス利用を継続したい方は更新手続が必要となります。 次に、月額上限額について説明します。 地域相談支援のサービス利用料の自己負担額は発生しません。 4、児童通所給付。 児童福祉法に基づくサービスです。原則18歳未満の方が対象です。 児童通所サービスを利用するために必要な手続きは次のとおりです。 児童通所サービスを利用したい方は、障害者福祉課へ御相談ください。 利用申請にあたり、申請書等を提出していただきます。 その際、サービスを利用するための計画書も障害者福祉課へ提出してください。 計画書作成の方法は、計画相談支援事業所に作成を依頼するか、本人又は家族等が作成するセルフプランのどちらかとなります。 次に障害者福祉課の職員が、利用者の障害状況、生活環境等を聞き取ります。 その後、障害者福祉課が支給決定を行い、サービス受給者証を発行します。 利用者は御自身でサービス提供事業所と契約してください。 発行された受給者証を提示するとサービスが利用できます。 受給者証には有効期限があります。サービス利用を継続したい方は更新手続が必要となります。 児童通所のサービスの内容について、説明します。 一つ目は、児童発達支援です。サービス内容は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 対象者は、療育の観点から集団及び個別療育を行う必要があると認められる未就学児です。 二つ目は、医療型児童発達支援です。サービス内容は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援及び治療を行います。 対象者は、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学児です。 三つ目は、居宅訪問型児童発達支援です。サービス内容は、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅に訪問して、基本的な動作の指導、知識技能の扶養等の支援を行います。 対象者は、重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な未就学児です。 四つ目は、放課後等デイサービスです。サービス内容は、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 対象者は、学校教育法第1条に規定している学校に就学しており、授業の終了後、又は休業日に支援が必要と認められた児童です。なお、幼稚園及び大学は除きます。 五つ目は、保育所等訪問支援です。サービス内容は、障害児以外の児童との集団生活への適応のため、専門的な支援その他必要な支援を行います。 対象者は、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省が定めるものに通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童です。 次に月額負担上限額について、説明します。 原則サービス利用料の一割が自己負担となります。 世帯の収入状況に応じて、ひと月あたりの負担上限額を設定します。 サービスを利用する方が18歳未満の場合は、世帯単位の所得で判断します。 負担上限額の考え方は、 生活保護利用者世帯と市民税非課税世帯の月額負担上限額は、0円です。 市民税所得割が28万円未満の世帯は、月額負担上限額は、4600円です。 市民税所得割が28万円以上の世帯は、月額負担上限額は、3万7200円です。 次に自己負担の上限管理について、説明します。 一月あたりの自己負担額が、月額負担上限額を超過することが予想される方については、月額負担上限額の管理を障害福祉サービス事業所に依頼することができます。 障害者福祉課に届け出が必要です。 次に高額障害福祉サービス費について、説明します。 同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、補装具の支給を受けた場合、介護保険サービスをあわせて利用した場合で、基準額を超えた分が高額障害福祉サービス費として償還払い方式により支給されます。 次に多子軽減制度について、説明します。 就学前の障害児通所支援利用児童について、兄又は姉が保育所等に通園していること等を条件に第二子以降の当該児童にかかる利用者負担を軽減する制度です。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7367です。 5、地域生活支援事業等について説明します。。 地域生活支援事業とは、障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように市町村が実施する事業です。 まずは、移動支援について説明します。 移動支援の申請の流れは、利用申請にあたり、障害者福祉課に申請書等を提出していただきます。 その後、障害者福祉課が支給決定を行い、サービス受給者証を発行します。 利用者は、御自身でサービス提供事業所と契約してください。 発行された受給者証を提示するとサービスが利用できます。 受給者証には有効期限があります。サービス利用を継続したい方は更新手続が必要となります。 移動支援のサービス内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移動の支援を行います。 利用は、月30時間以内です。 通勤、通学、通所、営業活動、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除きます。 対象者は、中学生以上であり、次の五つのいずれかに該当し、外出介護が必要な方です。 なお、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援受給者、重度脳性麻痺者介護事業の利用者及び施設入所者は除きます。 一つ目は、愛の手帳所持者。 二つ目は、精神障害者保健福祉手帳所持者。 三つ目は、精神障害を事由とする年金の給付、特別障害給付金を受けている方。 四つ目は、自立支援医療のうち、精神通院の受給者又はそれと同等の障害がある方。 五つ目は、視覚障害を事由とした身体障害者手帳所持者。 なお同行援護に該当する程度の視覚障害がある方は除きます。 利用時間数については、年齢によって変わります。 中学生以上であり15歳に到達する日の属する月の前月末までは1か月あたり10時間です。 15歳に到達する日の属する月から1か月あたり30時間です。 次に緊急時通学支援について、説明します。 緊急時通学支援のサービス内容は、保護者の通院や入院、冠婚葬祭等、緊急またはやむを得ない事由により通学に付き添えない場合、保護者に代わり通学支援を行います。利用は年度内10時間以内です。 対象者は、常時保護者の付き添いがないと通学できない小学校、中学校、高校の児童及び生徒であり、次の五つのいずれかに該当する方になります。 一つ目は、身体障害者手帳所持者。 二つ目は、愛の手帳所持者。 三つ目は、精神障害者又は発達障害を有する方。 四つ目は、難病患者等で障害者総合支援法第4条第1項に定める疾病に該当する方。 五つ目は、その他必要と認められる方。 移動支援と緊急時通学支援の利用者負担割合について説明します。 対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者の所得で、18歳未満の場合は世帯単位の所得で判断します。 18歳以上の方の負担上限額の考え方は、 生活保護利用者世帯と市民税非課税世帯の負担割合は、0パーセントです。 市民税所得割が16万円未満の世帯の負担割合は、3パーセントです。 市民税所得割が16万円以上の世帯の負担割合は、10パーセントです。 18歳未満の方の負担上限額の考え方は、 生活保護利用者世帯と市民税非課税世帯の負担割合は、0パーセントです。 市民税所得割が28万円未満の世帯の負担割合は、3パーセントです。 市民税所得割が28万円以上の世帯の負担割合は、10パーセントです。 次に、日中一時支援について、説明します。 日中一時支援のサービス内容については、保護者等の疾病、事故、冠婚葬祭等により一時的に家庭での介護が困難になった方を、指定施設で保護します。 利用は、月56時間以内で日中利用に限ります。 対象者は、65歳未満の障害者で、次の三つのいずれかに該当する方です。 一つ目は、身体障害者手帳1級又は2級の方。 二つ目は、愛の手帳所持者の方。 三つ目は、医師又は臨床心理士等の有資格者の診断書等で発達障害と判定されている方。 なお、40歳以上65歳未満で介護保険法が定める16の特定疾病に該当する方は対象外です。 また施設入所者、共同生活援助及び在宅緊急一時保護介護券の利用者は除きます。 日中一時支援の利用者負担割合について説明します。 対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者の所得で、18歳未満の場合は世帯単位の所得で判断します。 18歳以上の方の負担上限額の考え方は、 生活保護利用者世帯と市民税非課税世帯の負担割合は、0パーセントです。 市民税所得割が16万円未満の世帯の負担割合は、5パーセントです。 市民税所得割が16万円以上の世帯の負担割合は、10パーセントです。 18歳未満の方の負担上限額の考え方は、 生活保護利用者世帯と市民税非課税世帯の負担割合は、0パーセントです。 市民税所得割が28万円未満の世帯の負担割合は、5パーセントです。 市民税所得割が28万円以上の世帯の負担割合は、10パーセントです。 6、その他の在宅、施設等での支援について説明します。 まず、認定短期入所についてです。 保護者等の疾病、事故、冠婚葬祭等により一時的に家庭での介護が困難になった方を、指定施設で保護します。 利用は、月5日以内で宿泊に限ります。 対象者は、65歳未満の障害者で身体障害手帳1級若しくは2級の所持者又は愛の手帳所持者です。 なお、40歳以上65歳未満で介護保険法が定める16の特定疾病に該当する方は対象外です。 施設入所者、共同生活援助及び在宅緊急一時保護介護券の利用者は除きます。 認定短期入所の利用者負担割合について説明します。 対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者の所得で、18歳未満の場合は世帯単位の所得で判断します。 18歳以上の方の負担上限額の考え方は、 生活保護利用者世帯と市民税非課税世帯の負担割合は、0パーセントです。 市民税所得割が16万円未満の世帯の負担割合は、5パーセントです。 市民税所得割が16万円以上の世帯の負担割合は、10パーセントです。 18歳未満の方の負担上限額の考え方は、 生活保護利用者世帯と市民税非課税世帯の負担割合は、0パーセントです。 市民税所得割が28万円未満の世帯の負担割合は、5パーセントです。 市民税所得割が28万円以上の世帯の負担割合は、10パーセントです。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7367です。 次に、在宅心身障害者緊急一時保護事業について説明します。 サービス内容は、保護者等の休養、疾病、事故、冠婚葬祭等により、一時的に家庭での介護が困難になった時に、あらかじめ登録された介護人が家庭等で心身障害者を保護するものです。 利用者が介護人に支払う費用の一部を市が負担します。 なお、配偶者、兄弟姉妹、直系血族その他同居人は介護人として登録はできません。 利用は、月1日以内で半日利用も可能です。 利用者が介護人に支払う費用は、半日3000円、1日6000円です。 4時間以内を半日、4時間を超え24時間までを1日とします。 対象者は、65歳未満の障害者で身体障害手帳1級若しくは2級の所持者又は愛の手帳所持者です。 なお、介護保険法の規定による給付を受けている方、日中一時支援及び認定短期入所のサービスを利用している方は対象外です。 利用者が介護人に支払う介護料の利用者負担割合については、 対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者の所得で、18歳未満の場合は世帯単位の所得で利用負担割合を判断します。 18歳以上の方の負担割合の考え方は、 生活保護利用者世帯と市民税非課税世帯の負担割合は、0パーセントです。 市民税所得割が16万円未満の世帯の負担割合は、3パーセントです。 市民税所得割が16万円以上の世帯の負担割合は、10パーセントです。 18歳未満の方の負担割合の考え方は、 生活保護利用者世帯と市民税非課税世帯の負担割合は、0パーセントです。 市民税所得割が28万円未満の世帯の負担割合は、3パーセントです。 市民税所得割が28万円以上の世帯の負担割合は、10パーセントです。 次に登録手続きについて説明します。 利用者の方は、登録申請書を本庁舎障害者福祉課まで御提出ください。 登録後、介護券を発行します。 介護人の方は、介護人登録申請書と口座振替依頼書の提出が必要です。 本庁舎障害者福祉課まで提出してください。 登録後、介護人登録証を発行します。 次に、登録後の利用方法について説明します。 市が発行する介護券を、利用した月の翌月5日までに提出してください。 提出先は本庁舎障害者福祉課窓口、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所です。ただし、南大沢事務所は、火曜日及び木曜日のみです。 利用した日数分の費用を、介護人にお支払いください。 市の負担分は、市が直接介護人に支払います。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7366です。 次に島田療育センター緊急一時保護事業について説明します。 島田療育センター緊急一時保護事業とは、保護者等の休養、疾病、事故、冠婚葬祭等により、一時的に家庭での介護が困難になったときに、島田療育センターで保護するものです。 対象者は、市内に居住する在宅の障害者又は障害児で、島田療育センターの判定により、対象と認められた方で、次のいずれかに該当する方です。 一つ目は、概ね1級から3級までの身体障害者手帳所持者。 二つ目は、概ね1度から4度までの愛の手帳所持者。 三つ目は、脳性麻痺又は進行性筋委縮症の障害のある方。 島田療育センター内で市が確保しているベッドの数は一つで、一か月に原則連続7日以内の利用になります。 費用は無料ですが、治療の必要があった場合、医療費の一部負担相当額は、自己負担となります。 島田療育センターの住所は、東京都多摩市中沢1の31の1です。 電話番号は、042-374-2638です。 登録手続きと利用方法について、説明します。 登録については、まず島田療育センターの短期入所担当へ予約の電話をし、受診、判定を受けます。 判定を終えましたら、次に、市へ登録のための申請書と保険証の写しを提出します。 島田療育センターの判定で対象と認められ、市へ申請したら、登録完了です。 登録完了後の利用方法については、まず利用希望日の2か月前の、月初めから、5日目の開庁日までに、市へ申込みをしてください。 その後、市が利用の調整を行い、希望日の前月上旬頃までに利用の可否について連絡します。 利用可能となった場合、別途、利用のための申請書の提出が必要となります。 申請窓口及び詳細については、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7366です。 次に心身障害児緊急一時保護制度について説明します。 心身障害児緊急一時保護事業とは、保護者等の疾病、事故、出産、冠婚葬祭等により一時的に家庭での介護が困難になったときに、あらかじめ登録された介護人が東浅川保健福祉センター若しくは南大沢保健福祉センターで保護するものです。 対象は、市内在住の小学校入学前までの介護が必要な障害児で、次のどちらかに該当する方です。 一つ目は、身体障害者手帳1級から3級までの方。 二つ目は、愛の手帳1度から4度までの方。 ただし、医療機関での入院及び加療を受ける必要があると認められる方、医療行為、処置が必要な方、看護を必要とする方については対象外とします。 利用期間は土曜日、日曜日、祝日及び各施設の休館日を除く連続5日以内です。 利用時間は午前9時から午後5時までです。 費用は市が負担します。 各保護施設の定員は1名です。 制度の利用にはあらかじめ登録が必要です。 また、保護の必要が生じたときは申請が必要です。申請に基づき、保護の必要性を確認の上、保護の決定を行います。 問合せ先は、次の二か所です。 一か所目は、東浅川保健福祉センターです。 電話番号は、042-667-1331です。 二か所目は、南大沢保健福祉センターです。 電話番号は、042-679-2205です。 次に身体障害者及び知的障害者グループホーム家賃助成について説明します。 所得に応じて、グループホームに支払った家賃の一部を助成します。 対象者は、18歳以上で、身体障害者手帳所持者、知的障害者又は障害者総合支援法第4条第1項に定める疾病に該当する難病患者等のうち、グループホームを利用して家賃を支払っている方です。 なお、所得が一定額以上ある方等は、助成を受けられない場合があります。 申請手続きは、申請書、収入状況がわかる書類及び家賃の領収書等を提出してください。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7366です。 7、障害者地域生活支援拠点事業について説明します。 この事業は、身体障害、知的障害、精神障害及びその他心身の障害がある方の高齢化、重度化や親亡きあとを見据え、既存の福祉制度や障害福祉サービスにはないさまざまな支援を切れ目なく提供し、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるようにすることを目的としています。 対象は、既存の福祉制度や障害福祉サービスだけでは地域で生活することが困難であり、なんらかの支援が必要な障害者です。 支援内容、支援の必要がある方には、既存の福祉サービスにない生活に関する助言、外出先又は居宅での支援等を行います。 支援内容の例は、次のようなものがあります。 例えば、ごみの分別に関する助言、部屋の掃除の手伝いなどの衛生管理や、過食や偏食など栄養管理に関する助言、食料品の買い物の補助などの健康管理です。その他、金銭管理に関する支援や、各種申請手続きの補助なども行っています。 支援を受けるにあたり、利用者負担金はありません。ただし、支援の内容により支援員の交通費などの実費を負担していただく場合があります。 申請の方法は、申請窓口に直接、障害者やその家族の方等がお問合せください。 地域生活支援拠点事業所となる申請窓口は、次の五か所です。 一か所目は、特定非営利活動法人ヒューマンケア協会、障害者相談支援センター、ぴあらいふです。 住所は、八王子市明神町4の14の1レジディア八王子1階です。 電話番号は、042-646-4991です。 受付時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までです。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。 二か所目は、特定非営利活動法人サポート南多摩、障害者生活支援センター、サポート南多摩です。 住所は、八王子市南大沢2の25フォレストモール南大沢208号室です。 電話番号は、042-682-5343です。 受付時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までです。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。 三か所目は、社会福祉法人もくば会、八王子市地域生活支援室高尾です。 住所は、八王子市東浅川町914の6東浅川ビル一階です。 電話番号は、042-629-9088です。 受付時間は、月曜日から金曜日の午前10時から午後5時30分です。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。 四か所目は、特定非営利活動法人わかくさ福祉会、地域生活支援センター、あくせすです。 住所は、八王子市明神町3の6の7サザンエイトビル3階です。 電話番号は、042-631-1022です。 受付時間は、月曜日、火曜日、水曜日、金曜日の午前10時から午後6時までです。ただし、祝日及び12月29日から1月4日までを除きます。 五か所目は、特定非営利活動法人、多摩草むらの会、相談支援センターたいむです。 住所は、八王子市松木48の10グランドゥール105号室です。 電話番号は、042-682-4670です。 受付時間は、月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、日曜日の午前10時から午後5時までです。ただし、日曜日の受付は電話相談のみです。また、祝日及び12月30日から1月3日までを除きます。 8、その他の社会参加のための支援について説明します。 まずは、東京都身体障害者補助犬給付についてです。 都内に居住する18歳以上の在宅の身体障害者に補助犬を無償で給付します。 ただし、飼育費等は利用者負担となります。 補助犬のうち、盲導犬の給付対象は、次のアからカまでの要件すべてに該当する方です。 ア、視覚障害1級。 イ、都内におおむね1年以上居住していること。 ウ、世帯全体にかかる所得税課税の平均月額が7万7000円未満であること。 エ、借家、借間等に居住されている方は、家主又は管理者の承諾が得られること。 オ、所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理できること。 カ、補助犬を使用することにより、社会活動への参加に効果があると認められること。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7366です。 次に、盲ろう者通訳、介助者の派遣についてです。 市内在住で、視覚と聴覚の両方に障害を持つ、身体障害者手帳所持者に対し、移動やコミュニケーションを支援する通訳介助者を無料で派遣します。 通訳介助者を利用するには、事前に認定NPO法人、東京盲ろう者友の会への登録が必要です。 電話番号は、03-3864-7003です。 ファックス番号は、03-3864-7004です。 次に視覚障害者の方が利用できるその他の支援を、施設や団体、機関ごとに紹介します。 一か所目は、八王子市図書館です。 八王子市内の各図書館では、対面朗読を実施しています。 また、中央図書館では、点字図書、録音図書の郵送による貸し出し、点訳、音訳資料の作成を実施しています。 ホームページ上では、電子書籍サービスとオーディオブックのサービスを実施しています。 詳しくは、次の各図書館の電話番号へお問合せください。 中央図書館の電話番号は、042-664-4321です。 生涯学習センター図書館の電話番号は、042-648-2233です。 南大沢図書館の電話番号は、042-679-2201です。 川口図書館の電話番号は、042-654-8448です。 二か所目は、日本点字図書館です。 日本点字図書館で利用できるサービスは次のとおりです。 点字図書、録音図書の制作、貸出、配信及び情報提供、専門図書の対面朗読、希望図書の点訳や朗読、視覚障害者への歩行、パソコン、スマートフォン、点字などの各種訓練、生活用具の開発と販売です。 詳しくは、日本点字図書館へお問合せください。 電話番号は、03-3209-0241です。 三か所目は、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合です。 利用できるサービスは、点字図書、録音図書の無料貸し出し、視覚障害者用具の販売、相談支援などです。 詳しくは、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合へお問合せください。 電話番号は、03-3200-0011です。 四か所目は、公益社団法人東京都盲人福祉協会です。 利用できるサービスは、視覚障害者の相談や訓練、パソコン講習会、点字及び録音刊行物の作成配布です。 詳しくは、公益社団法人東京都盲人福祉協会へお問合せください。 電話番号は、03-3208-9001です。 五か所目は、広報です。 八王子市で発行している、広報はちおうじは、点字版、テープ版、CD版及びデイジー版も発行しています。 詳しくは、本庁舎広報プロモーション課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7228です。 市議会だよりひびきは、点字版、テープ版、CD版及びデイジー版を発行しています。 詳しくは、八王子市議会事務局へお問合せください。 電話番号は、042-620-7311です。 広報東京都は、点字版、テープ版及びデイジー版を発行しています。 詳しくは、東京都生活文化局広報広聴部広報課へお問合せください。 電話番号は、03-5388-3093です。 都議会だよりは、点字版、テープ版及びデイジー版を発行しています。 詳しくは、東京都議会議会局管理部広報課へお問合せください。 電話番号は、03-5320-7126です。 六か所目は、アイメイト協会です。 視覚障害者への歩行指導や盲導犬の給付を行っています。 詳しくは、アイメイト協会へお問合せください。 電話番号は、03-3920-6162です。 七か所目は、社会福祉法人東京ヘレンケラー協会です。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格養成及び点字講習を行っています。 詳しくは、社会福祉法人東京ヘレンケラー協会へお問合せください。 電話番号は、03-3200-0525です。 八か所目は、八王子市心身障害者福祉センターです。 点字講習、見えにくくなった方の学習会を行っています。 詳しくは、八王子市心身障害者福祉センターへお問合せください。 電話番号は、042-624-5850です。 九か所目は、東京都盲ろう者支援センターです。 利用できるサービスは、盲ろう者向け通訳及び介助者の派遣と養成、コミュニケーションやパソコン、生活技術などの盲ろう者向け訓練、交流会及び学習会です。 詳しくは、特定非営利活動法人東京盲ろう者友の会へお問合せください。 電話番号は、03-3864-7003です。 十か所目は、東京都障害者福祉会館です。 視覚障害者の日常生活情報点訳等サービス、集会室等の貸し出しを行っています。 詳しくは、東京都障害者福祉会館へお問合せください。 電話番号は、03-3455-6321です。 十一か所目は、社会福祉法人日本介助犬協会です。 肢体不自由者の手助けをする介助犬の育成を行っています。 詳しくは、日本介助犬協会へお問合せください。 電話番号は、045-476-9005です。 以上で、7番、障害福祉サービスについての案内を終了します。