6番、補装具、日常生活用具。 1、補装具費の支給について説明します。 就労その他日常生活を容易にするため、補装具費の支給を行います。 対象者は、次のいずれかに該当する方です。 一つ目は、身体障害者手帳所持者。 二つ目は、障害者総合支援法第4条第1項に定める疾病に該当する難病患者等。 二つ目の要件の場合は、対象者の確認をするために、医師の診断書等の提出が必要となります。 視覚障害がある方の対象種目は、眼鏡、義眼及び視覚障害者安全つえ等です。 支給は、原則、耐用年数内に同一種目1回限りです。 支給決定前に購入、借受け又は修理された物に関しては、支給の対象となりません。 自己負担割合は、原則基準額内の一割です。 基準額を超えた部分については、自己負担となります。 世帯の所得に応じ、負担割合が変わります。 住民税の課税状況によっては、助成が受けられない場合があります。 必要書類は、次の三点です。 一点目は、市が指定する様式の申請書です。 二点目は、市に登録がある業者が発行する見積書です。 三点目は、医師意見書又は判定書です。 なお、手続にはマイナンバーの記入が必要となります。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7366です。 なお、申請窓口は本庁舎障害者福祉課となります。 また、八王子駅南口総合事務所、浅川事務所、由木事務所、元八王子事務所、北野事務所及び南大沢事務所の6か所では、書類の受付のみ対応可能です。 2、日常生活用具の給付について説明します。 まずは、日常生活用具の対象者と申請について説明します。 日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います。 対象者は、次のいずれかに該当する方です。 一つ目は、身体障害者手帳所持者。 二つ目は、愛の手帳所持者。 三つ目は、障害者総合支援法第4条第1項に定める疾病に該当する難病患者等。 三つ目の要件の場合は、対象者の確認をするために、医師の診断書等の提出が必要となります。 日常生活用具の給付は必ず事前の申請が必要です。 給付決定前に購入された用具に関しては、給付の対象となりません。 申請に必要な書類は、市指定の様式の申請書、委託業者の発行する見積書、商品カタログ等です。用具の種目により、医師の意見書が必要な場合があります。 用具の給付は、原則1世帯当たり同一種目1件となります。 給付対象となる用具は障害種別、障害程度等級、対象者要件及び世帯状況等により異なります。 申請を行い、給付決定された場合は、御自宅に決定通知書及び給付券を送付します。給付券を業者に渡し、用具を受け取ってください。利用者負担額がある場合は、業者にお支払いください。 次に、日常生活用具の利用者負担額について説明します。 負担割合は、原則、対象種目ごとに定める基準額を上限として、日常生活用具の給付に要する費用の額のうち市長が認める額の一割に相当する額です。 基準額を超えた部分については、利用者負担となります。 所得に応じ、負担割合が変わります。 対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者の所得で、18歳未満の場合は世帯単位の所得で判断します。 世帯の最多課税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯は、給付対象外です。 日常生活用具の給付に要する費用は、用具自体の金額のほかに、用具説明、選定、見積り、給付、調整及びアフタ−ケア等の費用を含みます。 基準額内の給付を原則としますが、基準額と用具の額の差額が全額利用者負担であることに同意できる場合のみ、基準額を超える用具の給付が可能です。 要件や手続方法については、必ず事前に御相談ください。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7366です。 なお、八王子駅南口総合事務所、浅川事務所、由木事務所、元八王子事務所、北野事務所及び南大沢事務所では、書類の受付のみ可能です。 次に、日常生活用具の給付対象種目について説明します。 ここでは、視覚障害がある方が対象となる日常生活用具を御案内します。 そのほかの日常生活用具については、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 以下、対象種目、性能、対象者、基準額、耐用年数及び備考の順に御案内します。 まずは、音響案内装置について御案内します。 視覚障害者が容易に使用し得るものを給付対象品とします。送信機は歩行時間延長信号機用小型送信機のことです。 対象者は、原則として学齢児以上で視覚障害1級の手帳所持者です。 基準額は、5万1000円です。 耐用年数は、10年です。 次に、情報通信支援用具について御案内します。 障害者が容易に使用し得るもので、パソコン、タブレット端末の操作等を容易にする周辺機器、パソコン用ソフトが給付対象品になります。 対象者は、視覚障害1級又は2級の手帳所持者のうち、パソコン、タブレット端末の使用により社会参加が見込まれる方です。 基準額は、10万円です。 耐用年数は、6年です。 情報・通信支援用具は、耐用年数内の分割給付が可能です。 次に、点字ディスプレイについて御案内します。 文字等のコンピュ−タの画面情報を点字等により示すことのできるものを給付対象品とします。 対象者は、18歳以上で視覚障害1級又は2級の手帳所持者です。 基準額は、28万9000円です。 耐用年数は、6年です。 一人当たり同一種目につき1件給付が可能です。 次に、点字器について御案内します。 視覚障害者が容易に使用し得るものを給付対象品とします。 対象者は、視覚障害の手帳所持者です。 基準額は、1万712円です。 耐用年数は、5年です。 入院中及び施設入所中も給付可能です。 一人当たり同一種目につき1件給付が可能です。 次に、点字タイプライタ−について御案内します。 視覚障害者が容易に操作し得るものを給付対象品とします。 対象者は、視覚障害1級又は2級の手帳所持者です。ただし、本人が就労又は就学しているか、あるいは就労が見込まれている方に限ります。 基準額は、6万3100円です。 耐用年数は、5年です。 次に、点字図書について御案内します。 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書を給付対象品とします。 対象者は、原則として学齢児以上の視覚障害の手帳所持者で主に情報の入手を点字によって行っている方です。 基準額は、年額3万円です。 年に基準額に達するまでは、複数の点字図書の給付が可能です。 次に、時計について御案内します。 視覚障害者が容易に使用し得るものを給付対象品とします。 対象者は、18歳以上で視覚障害1級又は2級の手帳所持者です。 触読式の時計の基準額は、1万300円です。耐用年数は、10年です。 音声式の時計の基準額は、1万3300円です。耐用年数は、10年です。 一人当たり同一種目につき1件給付が可能です。 次に、視覚障害者支援用具について御案内します。 デイジー方式により記録された図書の再生機能、文字情報等を読み取り音声に変換して出力する機能または読みたいものの上に置くことで簡単に拡大された画像、文字等をモニターに映し出す機能等を有し、視覚障害者の方の日常生活に利便をもたらす用具で容易に使用し得るものを給付対象とします。 対象者は、二通りあります。一通り目は、原則として学齢児以上で視覚障害2級以上の方です。基準額は、40万円です。二通り目は、原則として学齢児以上で視覚障害3級から6級の方です。基準額は、19万8千円です。 耐用年数は、8年です。 次に案内する5種目の日常生活用具は、独居の方、もしくは対象世帯に該当する方が対象になります。 なお、対象世帯とは、次のア又はイのどちらかに該当する世帯です。 対象世帯ア、本人を除く世帯全員が、A又はBのどちらかに該当する世帯。 A、学齢児以下又は75歳以上 B、希望する種目の対象者の要件と障害状況が同程度 対象世帯イ、障害者本人が週5日において、日中8時間以上単身となる場合。 まずは、体重計について御案内します。 視覚障害者が容易に使用し得るものを給付対象品とします。 対象者は、18歳以上で視覚障害1級又は2級の手帳所持者です。 基準額は、1万8000円です。 耐用年数は、5年です。 次に、自動消火装置について御案内します。 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消火し得るものを給付対象品とします。財団法人日本消防設備安全センタ−に設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付がなされているものが望ましいです。 対象者は、火災発生の感知及び避難が著しく困難な方で身体障害者手帳1級又は2級に該当する方です。 基準額は、2万8700円です。 耐用年数は、8年です。 次に、電磁調理器について御案内します。 障害者が容易に使用し得るものを給付対象品とします。 対象者は、18歳以上で視覚障害1級又は2級の手帳所持者です。 基準額は、1万5000円です。 耐用年数は、6年です。 次に、音声式体温計について御案内します。 視覚障害者が容易に使用し得るものを給付対象品にします。 対象者は、原則として学齢児以上で視覚障害1級又は2級の手帳所持者です。 基準額は、9000円です。 耐用年数は、5年です。 次に、火災警報器について御案内します。 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザ−で知らせ得るものを給付対象品とします。 特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付がなされているものが望ましいです。警報ブザ−を室外にも設置してください。 対象者は、火災発生の感知及び避難が著しく困難な方で身体障害者手帳1級又は2級の所持者です。 基準額は1台につき1万5500円です。2台まで給付可能です。 耐用年数は、8年です。 ここからは、対象種目の代替品としてアプリ及びタブレット端末の申請選択が可能な種目を御案内します。 なお、アプリ及びタブレット端末を選択する場合は、他の種目とは申請方法が異なりますので、手続方法等の詳細は障害者福祉課へお問合せください。 申請が可能な種目は視覚障害者支援用具です。 アプリの基準額は、社会通念上適当と思われる額です。タブレット端末の基準額は、5万円です。アプリ、タブレット端末の耐用年数は、4年です。 なお、アプリの申請及び更新に関しては、金額、性能等を勘案し、市長が必要と認めた場合に給付を行います。タブレット端末の給付は、一人1台です。タブレット端末の耐用年数内は、視覚障害者支援用具の本体機器の申請はできません。 以上で6番、補装具、日常生活用具の案内を終了します。