5番、暮らしの援助。 1、交通機関の優遇措置について説明します。 交通機関の運賃等については、手帳の種類や障害程度、等級等に応じて割引される制度があります。運賃割引制度の種別は第1種と第2種に分類されます。 まず、JR線、私鉄の割引について説明します。 身体障害者手帳又は愛の手帳を発売窓口に提示し、行先、乗車券の種類等を口頭又はメモの提示により申込むことで、電車の運賃が割引できる優遇措置があります。 内容は次の2点のとおりです。 1点目は、運賃割引制度の種別が第1種の方が介護つきで乗車する場合についてです。 手帳所持者と介護者、共に、通常の50パ−セント割引で対象となる乗車券を購入できます。取扱い区間は全線です。ただし、グリ−ン車は除かれます。対象となる乗車券は普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券です。 なお、12歳未満の障害児については、小児運賃の50パ−セント割引で対象となる乗車券を購入できます。ただし、定期乗車券は除かれます。 2点目は、第2種障害者及び第1種障害者の方が一人で乗車する場合についてです。 普通乗車券を50パ−セント割引で購入できます。ただし、取扱い区間は片道100キロメ−トルを超える場合のJR線及び連絡社線各駅相互間のみになります。 詳細は、各鉄道会社へお問合せください。 次に、都営交通、都電、都バス、都営地下鉄、日暮里舎人ライナ−の割引について説明します。 申請すると、都営交通に無料乗車できる乗車券が支給されます。対象者は、身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持者又は精神障害者保健福祉手帳所持者です。 申請には手帳が必要です。 身体障害者手帳又は愛の手帳所持者の乗車券の有効期限は3年です。 精神障害者保健福祉手帳所持者の乗車券の有効期限は2年です。 ただし、シルバ−パス等無料乗車証の所持者は対象となりません。 なお、第1種の身体障害者手帳又は愛の手帳所持者の介護者は、普通乗車券を50パ−セント割引で購入できます。 身体障害者手帳又は愛の手帳所持者の申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 また、八王子駅南口総合事務所、浅川事務所、由木事務所、元八王子事務所、北野事務所及び南大沢事務所でも申請ができます。 精神障害者保健福祉手帳所持者の申請窓口は、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所又は南大沢事務所です。なお、南大沢事務所は火曜日と木曜日のみです。 電話番号は、042-620-7245です。 なお、都営交通無料乗車券をパスモに変更することができます。 その場合、都営地下鉄の定期券発売所等での手続が必要になります。詳細は都営地下鉄及び日暮里舎人ライナーの定期券発売所へお問合せください。 次に、民営バス、はちバスの割引について説明します。 身体障害者手帳又は愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者が、民営バス及びはちバスを利用し下車するときにバス運転手に手帳を提示すると、普通乗車券の運賃が50パ−セント割引になります。 利用できる交通機関は東急、西武、小田急、京王、西東京、東武、京成、京浜急行、関東、立川、国際興業、東海汽船、神奈川中央交通及びはちバスです。 取扱区間は、東京都の区域内の路線で、他県に乗入れている路線を含みます。 ただし、精神障害者保健福祉手帳所持者の取扱区間は東京都内のみです。 民営バスについての問合せ先は、各民営バス事業者です。 はちバスについては、本庁舎交通事業課のはちバス駐車場担当へお問合せください。 電話番号は、042-620-7432です。 次に、民営バス割引証について説明します。 民営バス割引証とは、介護人も普通乗車券の運賃が50パ−セント割引になる割引証です。 第1種の身体障害者手帳所持者又は愛の手帳所持者に対して発行されます。 身体障害者手帳所持者の申請窓口は、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所又は南大沢事務所です。なお、南大沢事務所は火曜日と木曜日のみです。 愛の手帳所持者の申請窓口は、都内の児童相談所又は東京都心身障害者福祉センタ−です。 次に、航空、国内線の割引について説明します。 12歳以上で身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者が航空、国内線を利用した場合に割引が受けられる場合があります。 詳細は、各航空運送事業者等へお問合せください。 次に、旅客船、フェリ−の割引について説明します。 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者が旅客船又はフェリ−を利用した場合に割引が受けられる場合があります。 割引率、割引対象船室等が、各会社によって異なります。また、営業体系によっては、割引にならない場合もあります。詳細は、各フェリ−会社等へお問合せください。 次に、有料道路の割引について説明します。 申請をすると、高速道路割引利用料金の割引が受けられます。 割引を受けるには、割引を受ける対象となる自動車を登録し、その自動車に障害者自身が乗車し、所持している障害者手帳に、割引のスタンプ押印又はシールが添付されている必要があります。 対象者は、身体障害者手帳所持者又は運賃割引種別が第1種の愛の手帳所持者です。ただし、運賃割引種別が第2種の身体障害者手帳所持者は、障害者が自ら運転する場合しか割引を受けられません。運賃割引種別が第1種であれば、本人が運転する場合、介護者が運転する場合のどちらの場合も、割引を受けられます。 対象となる自動車は、障害者が自ら運転する乗用自動車で、本人又は本人と生計を一つにする方が所有するものです。ただし、第1種身体障害者手帳又は第1種愛の手帳所持者で、介護者が運転する自動車に乗車する方については、障害者が自動車を所有していない場合、継続して日常的に介護している方が所有する自動車も対象に含みます。どちらも営業用の自動車は除きます。登録できる車両は障害者一人につき、1台までです。 割引率は、50パ−セント以内です。10円未満又は50円未満は端数切り上げとなります。 取扱区間は、道路整備特別措置法に基づく有料道路及び道路運送法に基づく一般自動車道です。 申請に必要なものは次のとおりです。 第1種身体障害者手帳又は第1種愛の手帳所持者の方は、障害者手帳及び自動車検査証の二点が必要です。 第2種身体障害者手帳所持者の方は、この二点に加えて、運転免許証が必要です。 さらに、ETCレーンの料金を割引で利用する方は、障害者の方、本人名義のETCカード、車載器セットアップ申込書証明書も必要です。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 また、八王子駅南口総合事務所、浅川事務所、由木事務所、元八王子事務所、北野事務所及び南大沢事務所でも申請できます。 次に、駐車禁止規制からの除外措置について説明します。 乗車している車の前面に掲出することで、公安委員会指定の駐車禁止場所等の規制対象から原則として除外される標章の交付を申請することができます。 対象者は、身体障害者手帳の視覚障害の方の場合、等級が1から3級まで又は4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下の手帳を所持している方です。他の対象の障害についての詳細は、申請窓口へお問合せください。 申請窓口は、次の三つの警察署の交通課です。 一つ目は、八王子警察署です。 住所は、八王子市元本郷町3の19の1です。 電話番号は、042-621-0110です。 二つ目は、高尾警察署です。 住所は、八王子市東浅川町23の34です。 電話番号は、042-665-0110です。 三つ目は、南大沢警察署です。 住所は、八王子市南大沢1の8の3です。 電話番号は、042-653-0110です。 次に、市営駐車場の駐車料金の免除について説明します。 駐車禁止等除外標章の交付を受けた方が、運転又は同乗する車両に対して、市の施設を利用する場合、市営駐車場の駐車料金が一定時間分免除になります。利用する施設の窓口に、駐車券と駐車禁止等除外標章を提示してください。 詳細は、事前に各駐車場へお問合せください。 対象となる施設は、生涯学習センタ−、生涯学習センタ−図書館、消費生活センタ−、男女共同参画センタ−、子ども家庭支援センタ−、J:COMホ−ル八王子、学園都市センタ−、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所、南大沢図書館、南大沢保健福祉センタ−、生涯学習センタ−南大沢分館、南大沢市民センタ−、南大沢文化会館及びいちょうホールです。 対象となる駐車場については、次の三つです。 一つ目は、八王子駅北口地下駐車場、旭町駐車場です。 電話番号は、042-642-1789です。 二つ目は、南大沢駐車場です。 電話番号は、042-679-2200です。 三つ目は、いちょうホ−ル駐車場です。 電話番号は、042-621-3001です。 次に、タクシ−の割引について説明します。 身体障害者手帳、愛の手帳所持者又は精神障害者保健福祉手帳所持者がタクシーを利用するときに、手帳の写真が貼付されている面を提示することで、料金が10パ−セント割引となります。10円未満の端数は切捨てです。八王子市タクシ−、自動車ガソリン費助成券と併用できます。 身体障害者手帳又は愛の手帳所持者の問合せ先は、一般社団法人、東京ハイヤ−・タクシ−協会です。 電話番号は、03-3264-8080です。 精神障害者保健福祉手帳所持者の方は、各タクシ−会社にお問い合せください。 次に、タクシ−、自動車ガソリン費助成券について説明します。 申請をすると、協力業者で利用できる1枚600円のタクシ−、自動車ガソリン費共通の助成券を月4枚、年度ごとに支給します。 対象者は、身体障害者手帳1級若しくは2級又は愛の手帳1度若しくは2度を所持する方です。ただし、施設入所者の方は、対象になりません。 なお、対象となる視覚障害者の方及び腎臓障害で透析治療のため通院している方の支給枚数は、月6枚となります。ただし、透析治療のため通院している方で、病院で運行する送迎バスなどを利用している方、所得制限を超える方及び生活保護費をしている利用している方は、月4枚となります。 1回につき料金相当額分を利用できますが、釣り銭は請求できません。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 次に、身体障害用リフト付乗用自動車の運行について説明します。 要件に該当する方は、武州交通が運行するリフト付きのバスを移動に利用することができます。 要件に該当する方とは、身体障害者手帳を所持し、常時車いすを使用する方及びその方が必要とする付添いの方です。 利用方法は、まず、本庁舎障害者福祉課で、要件に該当するかどうかの聞き取りを行い、利用者登録をします。その後、御利用予定日の1か月前から前日までに電話でコ−ルセンタ−へ予約をしてください。運行は運転手1名のみで、介助等はありません。 運行の範囲は、おおむね片道3時間以内です。 運行の日程は、年末年始の休日を除き毎日8時から17時までです。 利用費用は無料です。ただし、有料道路料金、有料駐車場料金は利用者負担です。 利用登録の窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 コ−ルセンタ−の電話番号は、042-556-8171です。 2、税金、公共料金等の控除、減免について説明します。 まず、所得税における障害者控除について説明します。 身体障害者手帳等をお持ちの方が納税者である場合や、控除対象配偶者、同一生計配偶者又は扶養親族にいる場合には、納税者の所得額から次の金額が控除されます。 特別障害者控除は、40万円です。 普通障害者控除は、27万円です。 特別障害者を扶養する場合は、控除額が更に加算される場合があります。 対象は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者です。 控除の方法が確定申告と源泉徴収で異なりますので、詳細は申請窓口へお問合せください。 確定申告の場合の申請窓口は、八王子税務署です。 住所は、八王子市明神町4の21の3です。 電話番号は、042-697-6221です。 源泉徴収の場合の申請窓口は、勤務先給与担当者にお聞きください。 次に、住民税の非課税及び障害者控除について説明します。 身体障害者手帳等をお持ちの方で、前年の合計所得金額が一定基準以下の場合に住民税が非課税になります。本人が障害者である場合や、控除対象配偶者、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合は、納税者の所得額から次の金額が控除されます。 特別障害者控除は、30万円です。 普通障害者控除は、26万円です。 特別障害者を扶養する場合は、控除額が更に加算される場合があります。 対象は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者です。 詳細は、申請窓口へお問合せください。 申請窓口は、本庁舎住民税課です。 電話番号は、042-620-7219です。 なお、控除には市民税、都民税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告や、源泉徴収票等で控除されている方は、申告が不要です。 次に、バリアフリ−改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置について説明します。 一定のバリアフリ−改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積100平方メ−トル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。減額対象となる住宅の要件、減額の期間、床面積と割合、手続等についてはお問合せください。工事完了日から3か月以内に申請が必要です。 対象者は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者等です。 申請窓口は、本庁舎資産税課です。 電話番号は、042-620-7356です。 次に、相続税における障害者控除について説明します。 相続又は遺贈によって財産を得た障害者が民法の相続人に該当する場合は、一定額が相続税額から控除されます。 対象者は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者等です。 詳細は申請窓口へお問合せください。 申請窓口は、八王子税務署です。 住所は、八王子市明神町4の21の3です。 電話番号は、042-697-6221です。 次に、贈与税の非課税について説明します。 特定障害者の生活費等にあてるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者は6000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3000万円まで贈与税がかかりません。 対象者は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者等です。 詳細は申請窓口へお問合せください。 申請窓口は、各関係金融機関です。 次に、利子等の非課税について説明します。 身体障害者手帳等の交付を受けている方が受け取る一定の預貯金などの利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。マル優又は特別マル優を利用するには、預け入れなどの際に、金融機関の窓口等に障害者手帳その他、必要書類等を提示して確認を受ける必要があります。 対象者は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者です。 詳細は各関係金融機関へお問合せください。 次に、NHK放送受信料の減免について説明します。 世帯全体の住民税が非課税で、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者は、申請によってNHK放送受信料が全額免除になります。 また、世帯主が受信契約者で、かつ、要件に該当する方は、申請によってNHK放送受信料が半額免除になります。 要件に該当する方とは、視覚障害又は聴覚障害の手帳所持者、身体障害者手帳1級から2級まで、愛の手帳1度から2度まで又は精神障害者保健福祉手帳1級の所持者です。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 また、八王子駅南口総合事務所、浅川事務所、由木事務所、元八王子事務所、北野事務所又は南大沢事務所でも、申請が可能です。 市内住所変更等は、直接NHKへお問合せください。 NHK西東京営業センタ−の電話番号は、042-528-6000です。 次に、水道料金について説明します。 水道料金は基本料金と一か月当たり10立方メ−トルまでの従量料金の消費税相当額を含む合計額が免除となります。下水道使用料は基本使用料、1か月8立方メ−トルまでの汚水排水量に係る使用料、消費税相当額の免除となります。 対象者は、児童扶養手当又は特別児童扶養手当の受給者です。 申請窓口は、東京都水道局八王子サ−ビスステ−ションです。多摩ニュ−タウン地域にお住まいの方は東京都水道局多摩サ−ビスステ−ションです。 お問合せ先は、水道局多摩お客さまセンタ−です。 ナビダイヤルは、0570-009-101です。 電話番号は、042-548-5110です。 次に、下水道使用料の減免について説明します。 基本使用料、消費税相当額を含む1か月8立方メ−トルまでの汚水排水量に係る使用料の免除となります。 世帯全員の市町村民税が非課税で、かつ、世帯員の中に身体障害者手帳1級若しくは2級所持者、愛の手帳1度若しくは2度所持者又は精神障害者保健福祉手帳1級所持者のいずれかがいる場合が対象です。 申請窓口は、本庁舎下水道課です。 電話番号は、042-620-7290です。 次に、ごみ処理手数料の減免について説明します。 申請に基づき、可燃ごみ用指定収集袋及び不燃ごみ用指定収集袋を一定枚数交付します。一人世帯は10リットル、2人から4人世帯までは20リットル、5人以上の世帯は40リットルの指定収集袋を交付します。 対象者は、児童扶養手当又は特別児童扶養手当の受給世帯若しくは身体障害者手帳1級又は2級、愛の手帳1度又は2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方がいる市民税非課税世帯の方です。 申請窓口は、本庁舎ごみ減量対策課です。 電話番号は、042-620-7256です。 次に、自動車税、自動車取得税の減免について説明します。 一定の要件を満たす場合、申請により普通自動車の自動車税及び自動車取得税の減免を受けることができます。 身体障害者手帳の視覚障害の場合は、1級から3級までの方又は4級のうち視力の良いほうの眼の視力が0.08以上0.1以下の方が対象になります。 他の対象の障害についての詳細は、東京都自動車税コ−ルセンタ−へお問合せください。 電話番号は、03-3525-4066です。 新規又は移転の登録の際、登録の日から1か月以内の申請窓口は、八王子自動車税事務所です。 住所は、八王子市滝山町1の270の5です。 電話番号は、042-691-6351です。 すでに自動車を所有している場合は、自動車税の納期限までに申請をしてください。 この場合の申請先は、八王子都税事務所です。 住所は、八王子市明神町3の19の2です。 電話番号は、042-6444-1111です。 問合せ先は、東京都自動車税コ−ルセンタ−です。 電話番号は、03-3525-4066です。 次に、軽自動車税の減免について説明します。 対象者は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障碍者保健福祉手帳所持者で自動車税種別割の減免と同じ等級基準の方です。 対象者又は生計を同じくする同居の方が所有する軽自動車等で、対象者の通院等で使用する場合には、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。 ただし、軽自動車税種別割の納期限までの申請が必要です。通常は5月31日が納期限です。納期限後は翌年度の減免のための事前相談となります。 そのほか、詳細は、申請窓口へお問合せください。 申請窓口は、本庁舎住民税課です。 電話番号は、042-620-7353です。 次に、個人事業税の減免について説明します。 障害者本人又は障害者を扶養している方のうち、前年度の総所得額、事業所得以外の所得があるときは合算額が370万円以下の方は、個人事業税が減免されます。 対象者は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者の方などです。 詳細は、申請窓口へお問合せください。 申請窓口は、八王子都税事務所です。 住所は、八王子市明神町3の19の2です。 電話番号は、042-644-1111です。 次に、携帯電話料金の割引について説明します。 各携帯電話会社の基本使用料、各種サ−ビス等が割引されます。 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者の方が割引を受けられる場合があります。 詳細は各携帯電話会社へお問合せください。 3、はり、きゅう、マッサ−ジ施術費の助成について説明します。 次の要件に該当する方は、申請をすると、協力治療院で使用できる1枚1000円の助成券を、月1枚、年度ごとに支給します。 施術内容は、はり、きゅう、マッサージです。 1回の施術につき、3枚まで利用できます。 対象者は、65歳以上の身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持者又は特定疾病患者福祉手当の受給者です。ただし、施設入所者及び入院している方は除きます。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 4、住居賃貸代行保証料補助金、公営住宅の優遇措置等ついて説明します。 まず、住居賃貸代行保証料補助金について説明します。 民間の住居賃貸代行保障制度を利用した場合に、支払った保証料の2分の1を、1万円を上限に補助します。 対象者は、18歳以上の障害者の一人暮らし世帯又は世帯主が障害者の方で、次の五つの要件全てに該当する方です。 一つ目の要件は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者、精神障害を事由とする障害年金や特別障害給付金の受給者、自立支援医療の精神通院受給者、厚生労働大臣が定める特殊な疾患に、り患していることがわかる証明書の交付を受けている方のいずれかに該当する方であること。 二つ目の要件は、民間の住居賃貸代行保障制度を利用している方であること。 三つ目の要件は、世帯全員が市内の民間賃貸住宅に居住し、本市の住民基本台帳に記載されている方であること。 四つ目の要件は、生活保護を利用していない方であること。 五つ目の要件は、本市が交付する他の住居賃貸代行保証料補助金の交付を受けていない方であること。 申請窓口は、地域生活支援センタ−あくせすです。 電話番号は、042-631-1022です。 次に、居住支援事業について説明します。 公営住宅や、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された、民間賃貸住宅の情報提供を行うとともに、民間賃貸住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者の入居相談に応じる不動産店を登録・公開することにより、円滑な入居支援をします。 詳しくは、本庁舎住宅政策課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7260です。 次に、都営住宅の入居について説明します。 都営住宅の入居にあたり、一定の優遇が受けられる場合があります。 対象者は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者です。 詳しくは、東京都住宅供給公社都営住宅募集センタ−へお問合せください。 電話番号は、03-3498-8894です。 次に、都営住宅の家賃減免について説明します。 都営住宅の家賃の減免が受けられます。 対象者は、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者又は常時介護を要する難病患者等の方がいる世帯です。 詳しくは、東京都住宅供給公社お客様センタ−へお問合せください。 電話番号は、03-6279-2652又は0570-03-0071です。 次に、市営住宅の入居について説明します。 市営住宅の入居にあたり、一定の優遇が受けられる場合があります。 対象者は、申込者本人又は同居する家族のうち一人が、次の四つのいずれかに該当する方です。 一つ目は、身体障害者手帳1級から4級までの所持者。 二つ目は、重度又は中度の知的障害者の方で、愛の手帳の場合は、総合判定で1度から3度までの方。 三つ目は、精神障害者保健福祉手帳1級から2級までの所持者。障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判断された方を含みます。 四つ目は、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、一定の障害のある方。 詳しくは、本庁舎住宅政策課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7385です。 次に、耐震シェルタ−、防災ベッド設置費用の補助について説明します。 昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた木造在来工法の住宅等に耐震シェルタ−、防災ベッドを設置する場合、設置費用の50パ−セント以内で、20万円を上限に補助します。 対象者は、申請者本人又は同居する家族が、次の五つのいずれかに該当する方です。 一つ目は、身体障害者手帳1級から2級までの所持者。 二つ目は、介護保険制度で、要介護3以上の認定を受けている方。 三つ目は、愛の手帳所持者。 四つ目は、国又は東京都の難病医療助成制度の認定を受けている方。 五つ目は、精神障害者保健福祉手帳の所持者。 詳しくは、本庁舎住宅政策課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7260です。 5、訪問入浴サービスの提供について説明します。 看護職員等の専門業者が対象者の居宅を訪問し、訪問入浴サービスを提供します。提供回数は1人につき1か月に4回を上限とします。 対象者は次の八つのいずれにも該当する方です。 一つ目は、八王子市に住所を有し、現に居住している方です。 二つ目は、下肢、体幹又は上肢1級もしくは2級の身体障害者手帳を所持している方です。 三つ目は、常時臥床又はこれに準ずる状態の方です。 四つ目は、医師が入浴可能と認めた方です。 五つ目は、家族等の介護による入浴及びシャワー浴が困難な方です。 六つ目は、訪問入浴サービス提供時、家族等の立会い及び必要な支援が得られる方です。 七つ目は、施設等に入所又は病院に入院していない方です。 八つ目は、要介護認定を受けていない方です。 サービス提供の1回当たりの単価及び利用者負担額については申請窓口へお問い合わせください。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7366です。 以上で、5番、暮らしの援助の案内を終了します。