4番、障害年金。 障害年金とは、障害のある方が受給できる公的年金です。 1、障害基礎年金について説明します。 国民年金法で定める障害の認定を受けた方が受給できる制度です。この障害の認定とは、障害者手帳とは別の制度となります。 受給額には1級と2級があり、令和4年度の受給額は、1級は、97万2250円、2級は、77万800円です。 なお、子供がいる場合、受給額が加算されることがあります。子の加算額は、第一子、第二子が各22万3800円、第三子以後は各7万4600円です。 なお、年金額その他詳細については、変更となる場合がございます。 対象者は、次のいずれかに該当する方です。 一つ目は、国民年金加入中に初診日のある傷病により、1年6か月後の認定日において政令で定める程度の障害の状態にある方。 二つ目は、20歳前に初診日のある傷病により政令で定める程度の障害の状態にある方。 三つ目は、国民年金加入中で、第3号被保険者期間に初診日のある傷病により、1年6か月後の認定日において政令で定める程度の障害の状態にある方。 なお、障害年金を受給するためには保険料の給付要件や所得制限、併給制限などがあります。 制度について、詳しくはお問合せください。 対象者の一つ目又は二つ目に該当する方の申請先は、本庁舎保険年金課です。 電話番号は、042-620-7238です。 三つ目に該当する方の申請先は、八王子年金事務所です。 電話番号は、042-626-3511です。 2、特別障害給付金について説明します。 国民年金の任意加入期間に国民年金に加入しておらず、その期間中に初診日のある病気やけがで、国民年金障害認定基準の1級又は2級に該当した方が受給できる制度です。なお、所得制限があります。また、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる方は受給できません。 令和4年度の年金額は、1級は、基本月額5万2300円、2級は、基本月額4万1840円です。なお、この金額は、毎年自動的に見直されます。 制度について、詳しくは本庁舎保険年金課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7238です。 3、障害厚生年金について説明します。 厚生年金に加入中の障害で障害基礎年金が受けられるときに、あわせて受けられる制度です。障害の程度により、1級又は2級の障害厚生年金が受けられます。障害の程度が軽いときは3級の障害厚生年金又は障害手当金が受けられます。対象者は、厚生年金保険の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方です。給与及び障害の程度により異なります。 申請先および詳細については、八王子年金事務所へお問合わせください。 電話番号は、042-626-3511です。 以上で、4番、障害年金の案内を終了します。