3番、手当。 1、心身障害者福祉手当について説明します。 申請をして認定された場合、月額1万5500円が支給される手当です。4月、8月、12月の18日頃に振込されます。 対象者は、20歳以上で身体障害者手帳1級又は2級の方、愛の手帳1度から3度までの方又は脳性麻痺や進行性筋萎縮症の方です。65歳以上の方は、新規申請はできません。また、障害者本人の所得制限があります。施設入所者は申請対象になりません。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 2、特別障害者手当について説明します。 申請をして認定された場合、月額2万7300円が支給される手当です。2月、5月、8月、11月の7日頃に振込されます。 対象者は、20歳以上で重度の障害があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な方です。 目安として身体障害者手帳1級又は2級、愛の手帳1度又は2度程度の方で、かつ、それらが重複している方、あるいはこれらと同等の疾病や精神障害のある方です。各種手帳を取得していなくても申請はできます。申請する場合は世帯所得の制限があります。また、施設入所者及び病院に入院している方は申請対象になりません。原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当受給者は、手当額の併給調整があります。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 3、障害児福祉手当について説明します。 申請をして認定された場合、月額1万4850円が支給される手当です。2月、5月、8月、11月の7日頃に振込されます。 対象者は、20歳未満で重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な方です。目安として身体障害者手帳1級又は2級の一部の方、愛の手帳1度又は2度程度の方でこれらと同等の疾病又は精神障害のある方です。各種手帳を取得していなくても申請はできます。申請する場合は、扶養義務者の所得で判定があります。また、各種年金制度の障害年金の受給児と施設入所児は申請対象になりません。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 4、重度心身障害者手当について説明します。 申請をして認定された場合、月額6万円が支給される手当です。毎月20日頃に振込されます。 対象者は、愛の手帳1度又は2度相当の知的障害の方で、著しい精神病状などのため常時複雑な配慮を必要とする方又は愛の手帳1度又は2度相当の知的障害と重度の身体障害が重複している方、あるいは重度の肢体不自由者で、両上下肢の機能を失い、座位を保つことが困難な程度以上の障害がある方です。65歳以上の方の新規申請はできません。また、施設入所者及び病院に入院している方は、申請対象になりません。 所得制限があります。20歳未満の方は扶養義務者の所得で判定があります。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 5、特定疾病患者福祉手当について説明します。  申請をして認定された場合、月額4000円が支給される手当です。4月、8月、12月の18日頃に振込されます。 対象者は、市が指定する疾病にり患し、特定医療費、指定難病、受給者証又はマル都医療券を所持している方です。 65歳以上の新規申請はできません。また、心身障害者福祉手当や、児童育成手当、障害手当、生活保護や中国残留邦人支援の給付とは同時は利用できません。 所得制限があります。20歳未満の方は、扶養義務者の所得で判定があります。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 八王子駅南口総合事務所や、火曜日及び木曜日のみ南大沢事務所でも申請ができます。 6、特別児童扶養手当について説明します。 認定された等級に応じて受給額が異なる手当です。申請をして、特別児童扶養手当等級1級と認定された場合、月額5万2400円が支給されます。特別児童扶養手当等級2級と認定された場合、月額3万4900円が支給されます。 4月、8月、11月の11日頃に振込されます。 対象者は、20歳未満で、法令により定められた程度の障害の状態にある児童を監護する父母又は養育者の方です。障害のある児童とは、身体障害者手帳の1級、2級又は3級程度の方、愛の手帳の1度、2度又は3度程度の方、長期の安静を必要とする病又は精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける方のことです。さらに、申請する場合は世帯所得の制限があります。 また、障害を理由とする公的年金の受給児と施設入所児は、申請対象になりません。 申請窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 電話番号は、042-620-7245です。 7、児童育成手当の育成手当について説明します。 申請をして認定になった場合、月額1万3500円が支給される手当です。6月、10月、2月の10日頃に振込されます。 対象者は、18歳年度末までの児童を監護しており、重度の障害を有する保護者の方です。 なお、重度の障害とは、視覚障害の場合は、両眼の視力の和が0.04以下の方です。その他の重度障害の要件については、申請窓口へお問合せください。 請求者の所得制限があります。施設入所児は、請求対象になりません。 申請窓口は、本庁舎子育て支援課です。 電話番号は、042-620-7368です。 八王子駅南口総合事務所の子ども窓口でも申請が可能です。ただし、新規申請は平日のみです。 8、児童育成手当の障害手当について説明します。 申請をして認定になった場合、月額1万5500円が支給される手当です。6月、10月、2月の10日頃に振込されます。 対象者は、20歳未満の障害のある児童を監護している保護者の方です。障害のある児童とは、身体障害者手帳の1級又は2級程度の方、愛の手帳の1度、2度又は3度程度の方、脳性麻痺や進行性筋萎縮症の方、知的障害で特別児童扶養手当を受給されている方です。特別児童扶養手当1級の受給者で、若齢等による身体障害者手帳未申請の場合や内部障害等による身体障害者手帳の判定対象外の場合は、御相談ください。 請求者の所得制限があります。施設入所児は、支給対象になりません。 申請窓口は、本庁舎子育て支援課です。 電話番号は、042-620-7368です。 八王子駅南口総合事務所の子ども窓口でも申請が可能です。ただし、新規申請は平日のみです。 9、児童扶養手当について説明します。 申請をして認定になった場合、請求者の所得額に応じた金額が支給される手当です。対象児童が一人の場合、月額4万3070円から1万160円が支給されます。複数の児童を監護している場合、二人目の児童については月額1万170円から5090円加算されます。三人目以降の児童については、1人あたり月額6100円から3050円が加算されます。5月、7月、9月、11月、1月、3月の10日頃に振込されます。 対象者は、18歳年度末までの児童を監護しており、重度の障害を有する保護者の方です。重度の障害の要件については、申請窓口へお問合せください。また、対象児童に一定の障害がある場合は、20歳を迎える誕生月まで支給の対象になります。 請求者及び同居の親族の方の所得制限があります。施設入所児は、請求対象になりません。 申請窓口は、本庁舎子育て支援課です。 電話番号は、042-620-7368です。 八王子駅南口総合事務所の子ども窓口でも申請が可能です。ただし、新規申請は平日のみです。 以上で3番、手当の案内を終了します。