2番、医療費助成。   1、心身障害者医療費助成制度について説明します。通称、マル障、といいます。 医療機関で保険診療にかかった場合、医療費を助成する制度です。 対象者の要件は、市内に住所を有し、65歳未満で、身体障害者手帳1級若しくは2級、愛の手帳1度若しくは2度又は精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちで、健康保険等の被保険者本人及び被扶養者であることです。なお、身体障害者手帳のうち内部障害については、3級の場合も対象要件に含まれます。 制度の適用を受けることになった場合は、心身障害者医療費助成の受給者証が発行されます。保険証と受給者証を東京都の指定している医療機関で提示すると医療費の助成が受けられます。 なお、住民税非課税の方は、保険診療外負担を除く額がすべて助成されます。 指定外あるいは都外の医療機関を受診した場合は、自己負担分を支払って保険診療とわかる領収書を受け取り、市に医療助成費の還付申請ができます。 有効期間は、原則、9月1日から翌年8月31日までの1年です。ただし、精神障害者保健福祉手帳での申請の場合、有効期限は手帳の期限までです。 申請のために必要な書類は、次の二点です。 一点目は、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳です。 二点目は、健康保険証です。 なお、転入された方の場合はこれに加えて、課税証明書又は非課税証明書が必要です。税の証明書については、本人が20歳未満の場合、世帯主又は健康保険による被保険者の税の証明書が必要です。8月までに申請する場合は、前年度の税の証明書が必要です。 次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。 生活保護を利用している方、対象者の前年所得が基準額を超えている方、本人が20歳未満の場合は世帯主又は健康保険による被保険者の前年所得が基準額を超えている方、公費等により医療費が支給される施設に入所している方、65歳以上で初めて手帳を取得した方、健康保険未加入の方。 詳細は、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7245です。 2、自立支援医療について説明します。 自立支援医療は、その障害を治療するための医療費の一部が助成される制度です。障害の種類に応じて、更生医療、育成医療、精神通院の3種類があります。 自立支援医療のうち、まずは更生医療について説明します。 更生医療は、手帳に記載されている障害について、その障害を除去、軽減するための手術等の治療を行い、その効果が確実に期待できる場合、それに係る医療費の一部を公費で負担します。 対象は、18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方です。 本人及び同一の健康保険に加入している家族の方の所得制限があります。 原則、自己負担割合は一割です。ただし、生活保護世帯の場合は、負担はありません。 自己負担上限額は、住民票の如何にかかわらず、同じ健康保険に加入している家族の収入状況によって設定されます。 申請をするときに必要なものは、次の五点です。 一点目は、申請書です。 二点目は、医師の意見書です。医師とは、障害者総合支援法第59条第1項に基づく更生医療を主として担当する医師のことです。 三点目は、見積明細書です。 四点目は、世帯全員分の健康保険証の写しです。 五点目は、世帯の所得状況が確認できる書類等です。 更生医療を利用するためには、事前申請が必要です。申請書には、マイナンバーの記入が必要です。 なお、障害の内容により、東京都心身障害者福祉センタ−の書類判定が必要となる場合があります。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7366です。 次に、自立支援医療のうち、育成医療について説明します。 自立支援医療のうち、育成医療は、身体に障害を有するか、現存する疾患を放置すると障害を残すおそれがあると認められる、18歳未満の方で、手術等の治療を行い、その効果が確実に期待できる場合、それに係る医療費の一部を公費で負担します。 詳しい申請手続きについては、八王子市保健所保健対策課へお問合わせください。 電話番号は、042-645-5162です。 次に、自立支援医療のうち、精神通院について、説明します。 自立支援医療のうち、精神通院は、精神疾患のために、通院している方を対象に、通院にかかった医療費の一部を軽減する制度です。 この制度の対象となる治療は、精神通院にかかる往診、デイケア、ナイトケア、訪問看護、薬代です。 入院にかかる医療費については、対象とはなりません。 この制度を適用すると、医療費の自己負担割合が、原則、一割です。 住民税非課税世帯の方は、自己負担分をさらに助成する制度もあります。 制度の適用を受けることとなった場合は、自立支援医療受給者証が発行されます。 受給者証の有効期間は、1年で、更新の手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。 次に、申請方法について、説明します。 まずは、申請をするときに必要となるものについて、説明します。申請をするときに必要となるものは、次の六点です。 一点目は、申請書です。 二点目は、自立支援医療用の診断書です。 三点目は、健康保険証の写しです。 四点目は、世帯の所得状況が確認できる書類です。 五点目は、マイナンバーの分かるものです。 六点目は、現在お持ちの受給者証です。現在お持ちの受給者証は、新規の場合は不要です。 なお、保険の種類などにより、必要となるものが異なる場合があります。 事前に、電話にて確認してください。 更新する場合の、診断書の提出については、2年に1度です。 また、有効期限を過ぎてからの再開の申請には、診断書が必要です。 なお、自立支援医療と同時に、精神障害者保健福祉手帳を診断書により申請する場合には、自立支援医療用の診断書が不要となります。 次に、手続きを行うことができる窓口について、説明します。 自立支援医療の申請や、届出又は書類のお受け取りについては、本庁舎障害者福祉課と、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所で行うことができます。 なお、南大沢事務所については、火曜日と木曜日のみ受け付けを行っています。 また、転入の手続きについては、本庁舎障害者福祉課のみ行うことができ、八王子駅南口総合事務所と、南大沢事務所では、手続きをすることができません。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7245です。 3、ひとり親家庭医療費助成制度について、説明します。ひとり親家庭医療費助成制度は、通称、マル親、といいます。 ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親の家庭の児童にかかった医療費、薬剤費などを、一定程度助成する制度です。なお、入院したときの食事代や、生活費は含みません。 対象者は、18歳年度末までの児童を監護しており、重度の障害を有する保護者の方です。 重度の障害の要件については、申請窓口へお問い合わせください。また、対象児童に一定の障害がある場合は、20歳未満まで対象になります。 請求者及び同居の親族の方の所得制限があります。 次のいずれかに該当するかたは助成を受けられません。 生活保護を利用している方、心身障害者医療費助成制度の受給者証をお持ちの方、乳幼児医療費助成制度の医療証をお持ちの方、義務教育就学児医療費助成制度の医療証をお持ちの課税世帯の方、施設に入所している方。 申請窓口は、本庁舎子育て支援課です。 電話番号は、042-620-7368です。 八王子駅南口総合事務所の子ども窓口でも申請が可能です。ただし、新規申請は平日のみです。 4、小児慢性特定疾病医療費助成制度について、説明します。 小児慢性疾病医療費助成制度は、健康保険証等を使って、受給者証に記載された疾病を治療するために受ける診療や調剤、訪問看護の自己負担額が助成される制度です。 対象者は、市内に住所を有する、18歳未満の方で、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかり、認定基準を満たしている方です。原則として、18歳未満の方が対象ですが、18歳に達した時点で医療券を有し、引き続き医療を受ける場合は、20歳に達するまで利用できます。 詳しくは、八王子市保健所保健対策課へお問合せください。 電話番号は、042-645-5162です。 5、小児精神障害者入院医療費助成制度について、説明します。 小児精神障害者入院費助成制度は、都内在住で、満18歳未満の方が、精神障害のために精神病床に入院するときに、その入院費を一定程度助成する制度です。なお、入院したときの食事代や、生活費は含みません。 対象者は、都内在住で、満18歳未満の方です。ただし、制度の認定を受けたあとも、継続して入院治療を受ける場合は、20歳の誕生月の末日までが助成の対象となります。 医療費助成の対象となる期間は、最長で1年間で、これを超えて入院するときは、継続の申請が必要となります。 申請をするときに必要となるものは、次の五点です。 一点目は、申請書です。 二点目は、所定の診断書です。 三点目は、患者と申請者の続柄が分かる住民票の写しです。ただし、申請日から起算して三か月以内のものに限ります。 四点目は、医療保険証の写しです。 五点目は、遅延理由書です。ただし、遅延理由書は、入院を開始した月の翌月以降に申請する場合に必要となります。 小児精神障害者入院費医療費助成制度の申請については、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所で行うことができます。 なお、南大沢事務所については、火曜日と木曜日のみ受け付けを行っています。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7245です。 6、難病医療費助成制度について、説明します。 難病医療費助成制度は、東京都で発行する、医療券に記載された疾病を治療するためにかかった費用を、一定程度助成する制度です。 対象者は、国又は都が指定する疾病にり患し、その症状が認定基準を満たす方です。 助成の期間は、1年となり、継続を希望する場合には、更新の手続きが必要となります。 詳しくは、八王子市保健所保健対策課へお問合せください。 電話番号は、042-645-5162です。 以上で2番、医療費助成の案内を終了します。