14番、マイナンバーについて。 平成25年5月に成立した、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律いわゆるマイナンバ−法により、平成28年1月から障害者福祉課で行う手続の一部にマイナンバーの記入が必要となりました。また、これにあわせてマイナンバー等の確認ができる書類の提示が必要になります。 つきましては、申請の際には次の書類をお持ちください。 1、本人が窓口で申請される場合について説明します。 マイナンバーカ−ドをお持ちください。 マイナンバーカードがない場合は、次の二つの書類が両方必要です。 一つ目に必要な書類は、マイナンバーの確認に必要な書類で、記載内容が住民票と内容と一致している通知カード又はマイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書のいずれかです。これらの書類はコピ−でも可です。なお、マイナンバー通知書は使用できません。 二つ目に必要な書類は、身元の確認に必要な書類で、ア又はイのどちらかです。。 ア、運転免許証、運転経歴証明書、パスポ−ト、各障害者手帳、在留カ−ドもしくは特別永住者証明書のいずれか一点。 イ、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書もしくは特別児童扶養手当証書のうちいずれか二点。 2、代理の方が窓口で申請される場合について説明します。 代理の方が窓口で申請される場合は、次の三つの書類が必要です。 一つ目に必要な書類は、代理権の確認に必要な書類で、申請者の立場に応じ、次の三つのうちのいずれか一つが必要です。 親権者が申請される場合は、戸籍謄本が必要です。 成年後見人又は未成年後見人が申請される場合は、登記事項証明書が必要です。 その他の代理人が申請される場合は、本人が署名した委任状が必要です。 二つ目に必要な書類は、本人のマイナンバーの確認に必要な書類で、本人のマイナンバーカ−ド、記載内容が住民票と内容と一致している本人の通知カード、本人のマイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書のうちのいずれか一つが必要です。。 これらの書類は、コピ−でも可です。なお、マイナンバー通知書は使用できません。 三つ目に必要な書類は、代理人の身元の確認に必要な書類で、ア又はイのどちらかです。 ア、代理の方のマイナンバーカ−ド、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、パスポ−ト、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、東京都愛の手帳、在留カ−ドもしくは特別永住者証明書のいずれか一点。 イ、代理の方の公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書のうちいずれか二点。 3、郵送による申請の場合について説明します。郵送申請が可能な手続については障害者福祉課へお問合せください。 郵送による申請を行う際には、郵送物と併せてマイナンバーカ−ドのコピ−を同封してください。これがない場合は、次の二つの書類の同封が必要です。 一つ目に必要な書類は、マイナンバーの確認に必要な書類で、記載内容が住民票と内容と一致している通知カードのコピー又はマイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書のコピーのどちらか一点です。 なお、マイナンバー通知書は使用できません。 二つ目に必要な書類は、身元の確認に必要な書類で、ア又はイのどちらかです。 ア、運転免許証、運転経歴証明書、パスポ−ト、各障害者手帳、在留カ−ドもしくは特別永住者証明書のいずれか一点のコピー。 イ、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書もしくは特別児童扶養手当証書のうちいずれか二点のコピー。 以上で14番、マイナンバーについて、の案内を終了します。