13番、65歳以上の方へ。 1、介護保険制度の優先について説明します。 障害福祉制度と介護保険制度で同様のサービスがある場合は、選択制ではなく介護保険制度が優先されます。障害者手帳所持者でも、介護保険制度を利用できる方は介護保険サービスを優先して利用していただきます。ただし、障害福祉制度にしかないサービス等については、利用ができる場合があります。 障害福祉制度にしかないサービス等について、主なものは次のとおりです。 視覚障害者に対する外出時の支援を行う同行援護、知的、精神障害者に対する外出時の支援を行う移動支援、常時介護を要する知的、精神障害者に対する外出時の支援を行う行動援護、生活訓練を行う自立訓練、雇用契約がない就労の支援を行う就労継続支援B型。 詳しくは、事前に本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7367です。 2、高齢者生活支援について説明します。 65歳以上の高齢者の方が御利用できるサービスを御案内します。 まず、高齢者自立支援住宅改修の給付について説明します。 市に事前申請を行い、転倒の予防や動作の容易性等自立した生活と介護予防につながる効果が期待できる改修と認められた工事について、完成後に助成を行います。浴槽の取替えが基準額最高379000円、洗面台の取替えが156000円、便器の洋式化が108000円です。基準額の原則一割と、助成の上限を超えた部分は自己負担となります。対象者は 日常生活の動作に困難のある65歳以上の方で要介護認定申請を行った結果、要支援、要介護認定を受けた方です。 詳しくは本庁舎介護保険課へお問合わせください。 電話番号は、042-620-7416です。 次に、生活支援ショートステイについて説明します。 高齢者の体調管理や介護する御家族が、病気、出産、冠婚葬祭等で高齢者を一人にしておけない場合に、養護老人ホームでお世話します。要支援、要介護の方は除きます。1回あたり最高7日の範囲で利用可能です。自己負担は、1日2080円です。 次に、在宅高齢者理容師、美容師の出張について説明します。 介護保険で要介護4又は5の認定を受けた65歳以上の方、又は要介護3の認定を受けた障害高齢者の日常生活自立度がB2以上の外出困難な方を対象に、お宅へ理容師、美容師が出張します。自己負担は、1回500円です。月1回を限度に年度6回まで利用できます。ただし、10月以降の新規申込みの場合は、年度3回までの利用です。 次に、在宅高齢者おむつの給付について説明します。 介護保険で要介護1以上の認定を受けた65歳以上の在宅の方で世帯全員が非課税の方を対象に、月1回、紙おむつ、尿取りパットをおむつ袋とともに自宅に配達します。購入限度額は消費税込で月4400円です。購入限度額内は2割の自己負担で、限度額を超えた分は全額自己負担です。 次に、入院高齢者おむつ代助成について説明します。 介護保険で要介護4又は5の認定を受けた65歳以上の方で、30日以上継続して入院している市民税非課税の方を対象に、おむつ代を一部助成します。消費税込で月4400円までの8割です。ただし、介護保険施設に入所されている方、生活保護利用者は対象外です。 次に、認知症高齢者探索機器の貸与について説明します。 市内在住で65歳以上の認知症高齢者及び若年性認知症で帰宅困難となる方を在宅で介護している親族に対し、早期発見と事故の未然防止のため、GPS機能を利用した探索器を貸し出します。日常生活賠償特約が附帯されています。利用料は、消費税込で月242円です。 次に、高齢者福祉電話について説明します。 65歳以上の方のみの世帯で心身の状況で閉じこもりがちな方に、シルバーホンを設置し緊急時にあらかじめ登録してある親族等に連絡ができるようにします。希望者には月1回の電話訪問を行ないます。 次に、高齢者救急通報システムについて説明します。 65歳以上の方のみの世帯で、家庭内で病気等により緊急事態になった時、ボタン、ペンダントを押すことで受信センターを通して東京消防庁に通報され、駆け付け員により支援を行います。また、月1回の電話訪問と24時間体制の健康相談ができます。利用料は、消費税込で月484円です。 次に、高齢者見守りシール事業について説明します。 個別IDが記載された見守りシールを衣服や持ち物等に貼り付けることにより、高齢者が行方不明になった際に、発見者がシールに書かれたフリーダイヤルに電話することで、発見者、家族等ともにお互いの個人情報を出さずにやり取りが出来ます。利用料は年間3600円です。 詳しくは、本庁舎高齢者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7420です。 以上で13番、65歳以上の方へ、の案内を終了します。