1番、手帳の種類と申請。 ここでは、障害者手帳の種類及び申請方法等について説明します。 障害者手帳は身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。 1、身体障害者手帳について、説明します。 身体障害者手帳とは、身体に障害のある方が、いろいろな支援を受けるために必要な手帳です。 身体障害者福祉法に定める障害の種類や程度に該当すると認められた場合に交付されます。 まず、障害程度等級について、説明します。 身体障害者手帳には、障害の程度に応じて、1級から6級までの等級があります。1級が最重度です。この等級を障害程度等級といい、身体障害者福祉法によって規定されています。 障害が二つ以上重複する場合は、重複障害の合算により、総合等級が決定されます。 次に、運賃割引制度の種別について、説明します。 障害の種類と障害程度等級に応じ、交通機関の運賃割引制度の種別が決定されます。運賃割引制度の種別は、第1種と第2種に分類されます。運賃割引のサービス内容については、5番、暮らしの援助を御確認ください。 次に、障害の種類について、説明します。 身体障害者手帳に定める障害の種類は、全部で13種類あります。内訳は、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害です。 次に、障害程度の再認定について、説明します。 身体障害者の障害の状態に変化が予想される場合、手帳交付後一定の期間をおいて再度身体障害者診断書、意見書を提出していただき、障害程度等級を改めて審査します。 この制度を再認定といい、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳が交付されます。 次に、申請方法について、説明します。 申請には、障害者福祉課の窓口に申請に来ていただく必要があります。その際に必要なものは、次の四点です。 一点目は、申請書です。申請書は、申請の際に窓口で作成しますので、御用意いただく必要はありません。 二点目は、身体障害者診断書、意見書です。身体障害者診断書、意見書の記入は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師に依頼してください。なお、八王子市以外の地域の指定医が作成した診断書でも申請は可能です。 三点目は、写真1枚です。大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルです。写真の条件は脱帽、上半身、1年以内に撮影したものです。 四点目は、マイナンバーを証明できる書類です。 身体障害者診断書、意見書の配布窓口は、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、浅川事務所、由木事務所、元八王子事務所、北野事務所及び南大沢事務所です。この他、市役所ホ−ムペ−ジから印刷することもできます。 申請手続きができる窓口は、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所です。ただし、南大沢事務所の受付は火曜日及び木曜日のみです。郵送での申請は受け付けていません。 手帳を交付する窓口は、本庁舎障害者福祉課です。 手帳が交付されるまでの期間は、最短で2週間程度です。手帳ができたら交付通知を送付しますので、通知に記載されている持ち物を御用意の上、交付窓口にお越しください。 次に、身体障害者手帳の様式について、説明します。 令和2年10月1日より、手帳の様式について紙様式かカード様式かを選択できるようになりました。 紙様式の手帳をカード様式に切り替える場合の手続きは4、住所を変更した場合や、手帳を失くした場合の手続きの再交付と同様です。 身体障害者手帳については、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7245です。 2、愛の手帳、東京都療育手帳について、説明します。 知的障害のある方が、色々な支援を受けるために必要な手帳です。東京都が交付しているもので、国の制度では療育手帳に該当します。 手帳取得後、本人が満3歳、6歳、12歳、18歳になったときに再度判定を受けていただく必要があります。 まず、障害の程度について、説明します。 障害の程度には1度から4度まであります。東京都が定める判定基準に基づいて、総合的に判断されます。 障害の程度に応じ、交通機関の運賃割引制度の種別が決定されます。運賃割引のサ−ビス内容については5番、暮らしの援助を御確認ください。 障害の程度は、最重度が1度、重度が2度、中度が3度、軽度が4度です。 運賃割引制度の種別は、第1種は、1度及び2度、第2種は、3度及び4度です。ただし3度の愛の手帳をお持ちで、かつ総合等級が1級から3級までの身体障害者手帳を重複して所持している場合、運賃割引制度は第1種になります。 次に、申請方法について、説明します。 愛の手帳の交付手続等については、東京都の各判定機関へお問合せください。なお、判定機関は申請時の年齢によって異なります。 18歳未満の方の判定機関は東京都八王子児童相談所です。 住所は、郵便番号193-0931、八王子市台町3の17の30です。 電話番号は、042-624-1141です。 18歳以上の方の判定機関は二つあり、どちらの機関でも判定を受けることができます。 一つ目は、東京都心身障害者福祉センタ−です。 住所は、郵便番号162-0823、東京都新宿区神楽河岸1の1、東京都飯田橋庁舎セントラルプラザ12階から15階までです。 電話番号は、03-3235-2961です。 二つ目は、東京都心身障害者福祉センタ−多摩支所です。 住所は、郵便番号186-0003、東京都国立市富士見台2の1の1です。 電話番号は、042-573-3311です。 次に、申請するときに必要なものについて、説明します。申請をするときに必要となるものは次の二点です。 一点目は、写真1枚です。大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルです。写真の条件は、脱帽、上半身、近影のものです。 二点目は、その他判定機関から指示されたものです。 次に、交付窓口について説明します。判定機関で判定を受けた後、手帳は東京都から郵送で届きます。サ−ビスの開始や手当の受給対象となる場合は、本庁舎障害者福祉課で手続をしていただく必要があります。 なお、既に愛の手帳をお持ちの方であれば、住所変更の手続等は本庁舎障害者福祉課でできます。詳しくは4、住所を変更した場合や、手帳をなくした場合の手続きについての説明を御確認ください。 次に、愛の手帳の様式について、説明します。 令和2年10月1日より、手帳の様式について紙様式かカード様式かを選択できるようになりました。 紙様式の手帳をカード様式に切り替える場合の手続きは4、住所を変更した場合や、手帳を失くした場合の手続きの再交付と同様です。 3、精神障害者保健福祉手帳について、説明します。 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方が、いろいろな支援を受けるために必要な手帳です。手帳の有効期間は、2年間です。 まず、手帳の障害等級について、説明します。 手帳の等級には1級から3級まであります。障害の程度は、1級がもっとも重いものです。 それでは、それぞれの等級について説明します。 1級は、精神障害であって、他人の援助を受けなければ、自分一人ではほとんど日常生活を送ることができない方が対象です。 2級は、精神障害であって、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、障害により、日常生活に著しい制限を受けて困難な方が対象です。 3級は、精神障害であって、障害により日常生活又は社会生活に制限を受ける方が対象です。 なお、等級の決定に当たっては、診断書に記載された障害の状態を個別に審査して、判定が行われます。 次に、申請方法について、説明します。 まずは、申請をするときに必要となるものについて、説明します。申請をするときに必要となるものは、次の五点です。 一点目は、申請書です。 二点目は、手帳用の診断書又は障害年金証書の写し及び同意書です。 三点目は、写真1枚です。大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルで、1年以内に撮影したものです。 四点目は、マイナンバーの分かるものです。 五点目は、現在お持ちの手帳です。ただし、新規の場合は、不要です。 手帳の有効期間は、2年で、更新の手続きは、手帳の有効期限の3か月前から行うことができます。 次に、手続きを行うことができる窓口について、説明します。 手帳の申請や、届出又は書類の受け取りについては、本庁舎障害者福祉課と、八王子駅南口総合事務所と、南大沢事務所で行うことができます。 南大沢事務所については、火曜日と木曜日のみ受け付けを行っています。 ただし、転入手続きについては、本庁舎障害者福祉課のみ受付します。 次に、手帳の受取方法について、説明します。 手帳ができましたら、交付通知を送付しますので、通知に記載されているものを持って受け取りにお越しください。 受取場所は、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所の3か所から申請時にお選びいただけます。 なお、手帳が交付されるまでの期間は、申請をいただいたときから、3か月程度です。 詳しくは、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7245です。 4、住所を変更した場合や、手帳を失くした場合の手続きについて、説明します。 まず、住所を変更した場合の手続きについて、説明します。 障害者手帳をお持ちの方が、住所を変更した場合は、変更の手続きをしていただく必要があります。 八王子市内で住所を変更した場合は、お持ちの手帳とマイナンバーを確認できる書類を持って、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所にお越しください。なお、南大沢事務所は、火曜日と木曜日のみ受け付けを行っています。 次に、転入した場合の手続きについて、説明します。 身体障害者手帳をお持ちの方が、他の自治体から八王子市に転入した場合は、お持ちの手帳とマイナンバーを確認できる書類を持って、本庁舎障害者福祉課にお越しください。 愛の手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、それぞれ必要書類が異なりますので、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。これらについても、受付の窓口は、本庁舎障害者福祉課のみです。 次に、転出する場合の手続きについて、説明します。 八王子市から転出される場合は、転出先の市区町村に必要書類などお問合せのうえ、転出先の市区町村の窓口で、手続きを行ってください。 次に、氏名を変更した場合の手続きについて、説明します。 氏名を変更した場合は、お持ちの手帳とマイナンバーを確認できる書類を持って、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所にお越しください。なお、南大沢事務所は、火曜日と木曜日のみ受け付けを行っています。 次に、手帳を、破損又は紛失してしまった場合の手続きについて、説明します。 手帳を破損したときや、紛失してしまったときに、手帳の再交付を受ける場合は、縦4センチメ−トル、横3センチメ−トルの写真と本人確認書類を持って、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所にお越しください。 精神障害者保健福祉手帳については、お手元にあれば、その手帳又はその写しをお持ちください。なお、南大沢事務所は、火曜日と木曜日のみ受け付けを行っています。 次に、等級の変更や障害の追加をする場合の手続きについて、説明します。 身体障害者手帳をお持ちの方が、障害の状況が変わったときに障害等級の変更をする場合や、手帳の対象となる障害を追加する場合は、縦4センチメ−トル、横3センチメ−トルの写真、身体障害者診断書、意見書、本人確認書類、マイナンバーを確認できる書類を持って、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所にお越しください。なお、南大沢事務所は、火曜日と木曜日のみ受け付けを行っています。 愛の手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、それぞれ必要書類が異なりますので、愛の手帳については八王子市児童相談所又は東京都心身障害者福祉センターへ、精神障害者保健福祉手帳については本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 次に、手帳の返還をする場合の手続きについて、説明します。 障害者手帳をお持ちの方が亡くなったときや、手帳が不要となったときに返還する場合は、返還する手帳を持って、本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所にお越しください。なお、南大沢事務所は、火曜日と木曜日のみ受け付けを行っています。 以上の、手帳に関することについては、本庁舎障害者福祉課へお問合せください。 電話番号は、042-620-7245です。 以上で1番、手帳の種類と申請の案内を終了します。