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障害者手当や障害者医療費助成などの所得制限基準額が変わります【令和8(2026)年8月から】

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令和8年8月以降、障害者手当や障害者医療費助成、タクシー・ガソリン費助成 などの所得制限基準額が変わります。

所得制限基準額が変わる制度と時期

令和8年8月1日から変更

  ・特別障害者手当【国制度】
  ・障害児福祉手当【国制度】
  ・福祉手当(経過措置分)【国制度】
  ・心身障害者福祉手当【都制度】
  ・特定疾病患者福祉手当【市制度】

令和8年9月1日から変更

  ・心身障害者医療費助成(マル障)【都制度】
  ・心身障害者タクシー・ガソリン費助成【市制度】

令和8年11月1日から変更

  ・重度心身障害者手当【都制度】

変更の内容

 手当の所得制限基準額は、以下の表のとおり変更されます。

扶養人数

制限基準額

(変更後)

収入額の目安

(変更後)

制限基準額

(変更前)

収入額の目安

(変更前)

0人

3,758,000円

約5,372,000円 3,661,000円 約5,252,000円

1人

4,138,000円 約5,848,000円 4,041,000円 約5,728,000円

2人

4,518,000円 約6,324,000円 4,421,000円

約6,203,000円

3人

4,898,000円 約6,776,000円 4,801,000円 約6,668,000円

※記載の収入額はあくまで目安です。認定の際には所得金額で判定となります。
 制限基準額となる所得金額は、規則等に定める一定の控除額を控除した後の金額です。詳細はお問い合わせください。
 所得から控除できる金額については、各制度所得制限基準額表を参照してください。R8所得限度基準額表(PDF形式 253キロバイト)

注1 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も含まれます。なお、30歳から69歳の方で海外に居住している方は含まれません。

注2 特別障害者手当および障害児福祉手当の扶養義務者所得制限基準額に変更はありません。

注3 心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当は、受給者が20歳未満の場合には扶養義務者の所得で判定します。

注4 心身障害者医療費助成(マル障)、心身障害者タクシー・ガソリン費助成 は、受給者が20歳未満の場合には、国民健康保険の世帯主もしくは被用者保険の被保険者の所得で判定します。

関連ファイル

R8所得限度基準額表(PDF形式 253キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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