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境界層該当措置について
更新日:
ページID:P0022591
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介護保険のサービス費用の負担額や保険料について、本来の所得段階における負担額や保険料を支払うと生活保護を必要とするが、それより低い所得段階の負担額や保険料であれば生活保護を必要としなくなる場合に、より低い基準を適用して負担を軽減・免除する措置です。
措置による減免内容
福祉事務所から交付された境界層該当証明書の内容を基に、生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用します。
1 介護保険料の滞納があっても給付制限(保険給付の減額及び高額介護サービス費等の不支給)を
行わない。
2 介護保険施設サービス等の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。
3 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする。
4 高額介護サービス費等を算出する際の負担上限額の段階を下げる。
5 介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。
申請方法
まずは境界層に該当するかどうか福祉事務所へご相談ください。
福祉事務所に生活保護の申請をして却下になったとき、または生活保護が廃止になったときに、福祉事務所から保護申請却下(または廃止決定)通知書及び境界層該当証明書等の交付を受けて、介護保険課に減免の申請をしてください。
境界層該当による減免申請の手続き等については、介護保険課給付担当までお問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418