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交通事故(第三者行為による)で介護保険サービスを使うとき
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ページID:P0014166
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交通事故(第三者行為による)で介護保険サービスを使うとき
介護保険の被保険者の方は交通事故等の第三者行為により介護が必要になった場合でも、介護保険を使ってサービスを受けることができます。ただし、サービス提供にかかった費用は、加害者が負担することになりますので、市区町村(保険者)は、給付した費用を加害者に請求することになります。
介護サービスを受ける方は届出を
市区町村は支払った介護保険の給付金が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険サービスを受けた場合、介護保険課まで届出をお願いします。交通事故等により、要介護状態や、状態が悪化した場合も届出をお願いします。
手続きの流れ
八王子市は被害者からの届出等により第三者行為による介護保険の給付を確認した場合、被保険者(事故の被害者)より損害賠償請求権を代位取得し、加害者へ請求します。請求事務は東京都国民健康保険団体連合会に委託する場合があります。
提出書類
医療保険で第三者行為の手続きを行っている場合は、一部書類を省略することができますので、ご相談ください。
(1) 第三者行為による被害届
交通事故等により介護保険サービスを利用する場合に提出します。
(2)交通事故証明書
交通事故の発生を証明するもので、各都道府県の自動車安全運転センターが発行します。
(3)事故発生状況報告書
過失割合を算定する場合に重要となるためできるだけ詳細に記入してください。
(4) 念書
八王子市の損害賠償請求権を確保するものです。(被害者側が記入)
(5)誓約書
八王子市の損害賠償請求権を確保するものです。(加害者側が記入)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418