高額医療・高額介護合算制度

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医療保険と介護保険の利用者負担額が高額になったとき

医療保険と介護保険両方の自己負担が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。医療保険と介護保険で、それぞれの限度額(1か月)を適用した後、年間の自己負担額を合算して限度額(下表)を超えたとき、申請により、その超えた額が後から支給されます。
同じ医療保険の世帯で、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象になります。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月利用分)

【70歳未満の世帯の自己負担限度額】
区分
(所得金額(総所得金額等-33万円))
限度額
901万円超~ 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※後期高齢者医療制度で医療を受ける方は下表の70歳以上となります。

【70歳以上の世帯の自己負担限度額】
●平成30年7月まで
区分 70歳以上、または
後期高齢者医療制度で
医療を受ける方の限度額
現役並み所得者 課税所得 145万円以上 67万円
一般 課税所得 145万円未満 56万円
住民税非課税世帯 区分II 31万円
区分I
(収入が一定額以下)
19万円
●平成30年8月から(現役並み所得者の区分を細分化)
区分 70歳以上、または
後期高齢者医療制度で
医療を受ける方の限度額
現役並み所得者 課税所得 690万円以上 212万円
課税所得 380万円以上 141万円
課税所得 145万円以上 67万円
一般 課税所得 145万円未満 56万円
住民税非課税世帯 区分II 31万円
区分I
(収入が一定額以下)
19万円

※平成30年8月から、70歳以上の現役並み所得者の自己負担限度額が細分化され、70歳未満の方と同様の基準となります。
※各区分及び負担限度額については、詳しくは加入している医療保険の担当窓口へお問い合わせください。
該当する方には医療保険の担当より申請書をお送りしておりますので、医療保険の窓口へ申請をしてください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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