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生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度
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ページID:P0003799
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低所得者で特に生計が困難な方及び生活保護受給者に対し、サービス提供事業者と市が介護保険サービスの利用者負担額を軽減する制度です。
利用者負担が軽減される方
次の全ての要件を満たす方及び生活保護受給者が対象です。
(1) 世帯の全員が市民税非課税であること
(2) 世帯全員の年間収入の合計が基準収入額以下であること(下表参照)
(3) 申請日現在世帯全員の預貯金額等の合計が基準貯蓄額以下であること(下表参照)
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(自宅以外の家屋や、日常生活のために必要な資産以外の資産を所有していないこと)
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(市民税が課税されている方の税法上の被扶養者・医療保険の被扶養者でないこと)
(6) 申請日現在介護保険料を滞納していないこと
(注意)基準収入額は、ひとり世帯の場合年額150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額とします。
(注意)基準貯蓄額(有価証券や債券も含む)は、ひとり世帯の場合350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額とします。
世帯人数 | 基準収入額 | 基準貯蓄額 |
---|---|---|
1人世帯 | 150万円以下 | 350万円以下 |
2人世帯 | 200万円以下 | 450万円以下 |
3人世帯 | 250万円以下 | 550万円以下 |
4人世帯 | 300万円以下 | 650万円以下 |
申請の手続きについて
上記の要件を全て満たしている方は、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書」と「収入及び預貯金等申告書兼資産及び扶養の有無に関する申告書」に必要事項をご記入の上、世帯全員分の収入額を証明する資料(年金の決定通知等)と貯蓄額等を証明する資料(通帳等)の写しを添付して、介護保険課に提出してください(郵送可)。
また、生活保護受給者は、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書」のみ提出してください。
市では申請に基づき、該当するかどうかの確認をした上で結果をお知らせします。該当する方には、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」をお送りしますので、サービス利用時に事業者へ提示してください。
軽減の有効期間について
申請をした月の初日から軽減が開始されます。確認証の更新の際には、認定されている方に申請書をお送りしますので、再度申請をしていただきます。該当する方には新しい確認証をお送りします。
確認証の交付を受けた後で該当する条件から外れたときは、有効期限内でも使えません。
申請からご利用までの流れ
対象となる事業者
利用者負担額の軽減事業を行うことを、八王子市および東京都に届け出た事業者のみが対象です。(現在利用している事業者が対象になるかどうかは、各事業者にお尋ねください)
利用の方法
利用者負担額の軽減を行っている事業者で、以下に示されている対象サービスを受けるとき、確認証を提示すると、そのサービス利用に係る介護費負担・食費負担・居住費(滞在費)負担・宿泊費負担の25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント)が軽減されます。
また、生活保護受給者については、対象サービスのうち、4・11・12について個室を利用する場合の居住費(滞在費)負担のみ全額軽減されます。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護
- 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
- 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護
- 訪問看護 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション
- 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
● 制度の適用に制限がある方
(1) 別紙の対象サービスのうち、4・5・11・12のサービスを利用する方は、
「介護保険負担限度額認定」もあわせて申請してください。(「介護保険負担限度額
認定証」をお持ちでない場合、食費・居住費(滞在費)負担は軽減されません。)
(2) 「高額介護サービス費利用者負担第2段階」の方(「生計困難者等に対する利用者
負担額軽減確認証」の軽減割合欄に「適用除外あり」の表示がある方)は、別紙の
対象サービスのうち、11~15(13については小規模多機能型居宅介護のみ)の
サービスの介護費負担は軽減されません。
(3) 特別養護老人ホームの旧措置入所者で、利用者負担割合が5%以下の方は、別紙の
対象サービスのうち、11・12のサービスを受けたときは、ユニット型個室の
居住費負担以外の軽減はありません。
(4) 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置による訪問介護利用者負担額
減額の認定を受けている方は、別紙の対象サービスのうち、1・2及び17の
第一号訪問事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険
給付と同様のものに限る)の介護費負担は軽減されません。
事業者の皆様へ
この制度は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人および介護保険サービス事業者が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としています。このため、軽減額の半額は事業者様にご負担いただく制度となっています。
制度の趣旨にご賛同いただける事業者様は、是非とも当事業へのご参加をお願いいたします。参加手続き等の詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418