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障害者訪問介護(ホームヘルプ)利用者のための利用者負担減額制度
更新日:
ページID:P0003797
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ホームヘルプサービスを利用したときの負担が、軽減されます。
該当する方
障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用にあたって、利用者負担額が減免されないと生活保護になるため負担額が0円となっており、次の2つの要件のいずれかに該当する方
- 65歳になる前のおおむね一年間に、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方
- 特定疾病により、要介護・要支援の認定を受けた40歳から64歳までの方
- 利用者負担は0パーセントになります。
申請の手続について
「訪問介護利用者負担額減額申請書」に必要事項をご記入の上、介護保険課へ提出してください。(郵送でも結構です)
(注意)
障害者手帳をお持ちの方は、申請書に記入し、コピーを添付してください
市では申請に基づき、結果を通知します。該当する方には、あわせて「訪問介護利用者負担額減額認定証」をお送りしますので、訪問介護(ホームヘルプ)をご利用時に事業者へ提示してください
減額の有効期間について
申請をした月の初日から減額が開始されます。
申請からご利用までの流れ
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418