サービス提供事業者に関して

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事業者の選択にあたって

介護保険制度では、利用したいサービス事業者を自分で選ぶことができます。その代わりに、利用者が自分の責任で事業者を選び、契約を行うことになります。よりよいサービスを受け、後日のトラブルを避けるために、こんなことに気を付けましょう。

  • 重要事項の説明が事前にきちんと行われるか
  • 利用者の意向を尊重してくれるか
  • サービス内容や費用の説明は十分か
  • 専門的な知識が十分あるか
  • 事故や緊急時の対応は十分か

重要事項の説明

サービス事業者は、利用申込者に対し、あらかじめ、サービスの内容や費用、緊急時の対応方法などの重要なことがらについて記した文書(重要事項説明書)を渡して説明を行い、同意を得た上でサービスの提供を行うことになっています。

分からない点や気になる点は質問をして、きちんと説明を受け納得した上でサービスを利用しましょう。

サービス事業者の変更

介護保険制度では、原則的に利用者と事業者との契約にもとづきサービスが行われますので、利用者の希望によりサービス事業者を変更することもできます。その場合はまず介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。その上でいままでの事業者との契約を終了させ、新しい事業者と契約を結び、サービスの提供を受けてください。
ただ、むやみに変更することはお勧めできません。ヘルパーやサービスの内容に対して不満などがあるときは、サービス事業者の相談担当と話し合うことをお勧めします。担当者の指導・交替またはサービス内容の見直しなどによって問題が解決するかもしれません。

(注意)事業者には苦情・相談等の窓口設置が義務付けられています。

居宅介護支援事業所の変更

介護保険制度では、原則的に利用者と事業者との契約にもとづきサービスが行われますので、利用者の希望により居宅介護支援事業者を変更することもできます。その場合は、いままでの事業者との契約を終了させ、新しい事業者と契約してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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