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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
更新日:
ページID:P0003785
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護(地域密着型通所介護を含む)
- 福祉用具貸与
算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、当該書類を八王子市に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出していただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について八王子市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
提出方法
窓口または郵送
宛先
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市福祉部介護保険課総務・給付担当
特的事業所 集中減算の届出時期など
時期 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期限 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から9月15日まで(必着) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで(必着) | 4月1日から同年9月30日まで |
※15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌営業日を提出期間とします。
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書の様式、記入例、計算例(エクセル形式 179キロバイト)
特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(PDF形式 263キロバイト)
「正当な理由」の判断基準(東京都福祉保健局の判断基準に基づく)
令和2年8月に項番6を追加しました。(新型コロナウィルス感染症に係る臨時的な取扱い)
「正当な理由」における日常生活圏域について
本市における日常生活圏域は、地域包括支援センター(高齢者あんしん相談センター)の担当地域となっています。
日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数については、以下の「日常生活圏域別サービス種別事業所数一覧」をご覧ください。
日常生活圏域別サービス種別事業所数一覧(令和6年9月1日現在)(PDF形式 72キロバイト)
その他資料
平成30年8月に内容を見直ししております。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418