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軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取扱いについて

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軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取扱いについて

(1) 軽度者について  

 要支援 1・2及び要介護 1 の方は、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用が想定しに くいため、原則として福祉用具貸与費の算定ができないとされています。 しかし、厚生労働大臣が定めるものの状態像(九十五号告示第二十五号のイで定める状態) に該当する方については、市の確認を得る等、一定の条件を満たす場合には例外的に福祉用具 貸与費を算定することが認められます。

(2) 例外給付の対象となる福祉用具の種目

<要支援1・2、要介護1の利用者>
1 車いす及び車いす付属品(電動車いす含む)
2 特殊寝台及び特殊寝台付属品
3 床ずれ防止用具及び体位変換機
4 認知症老人俳諧感知機器
5 移動用リフト(つり具の部分を除く)
6 自動排泄処理装置 (尿のみの自動的に吸引する機能のものを除く)


<要介護2・3の利用者>
1 自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを 除く)
 

(3) 提出書類

 軽度者に対して福祉用具貸与費を算定される場合は、以下の書類を市に提出してくだ さい。
・軽度者に対する福祉用具貸与に係る届出書
・軽度者に対する福祉用具退所に係る利用者の状態確認表(電動車いすの場合のみ)
・居宅サービス計画1~4表の写し (介護予防の場合は介護予防サービス計画 A~D に加え、E 表又は E 表別紙)
・医学的所見を確認した書類・文書の写し(医学的な所見を文書で確認した場合のみ)
・居宅介護支援経過 第 5 表(介護予防の場合は介護予防支援経過記録 E 表)
※担当ケアマネジャーが主治医から医学的所見を聴取した場合のみ また、利用者の状態像によって、市への軽度者に対する福祉用具貸与の届出が不要な場 合があります。提出前に別紙の「軽度者に対する福祉用具貸与届出要否判断基準」を確認 してください。

(4) 手順 

1 主治医の意見の確認 
福祉用具が必要な理由を文書または聴取で確認してください。 主治医の所見を求める際には、単に「自宅での生活にベッドが必要」といった表現 ではなく、「腰椎圧迫骨折により、体感筋力の低下と腰部の痛みが強く、起き上がり と立ち上がりが困難なため、ギャッジ機能のある特殊寝台が必要」というように、 どのような心身の状態で、当該用具の貸与が必要かを示してもらうようにしてくだ さい。 ※聴取の場合は、聴取日と聴取内容を詳細に支援経過(第 5 表または E 表)記録し てください 

2サービス担当者会議の開催
主治医の所見に基づき、福祉用具の必要性について担当者会議を行います。 必ず、主治医の意見を確認した後に、担当者会議を開催してください。 

3届出要否判断
直近の基本調査(認定調査票)において、別紙の「軽度者に対する福祉用具貸与届出 要否判断基準」の「届出必要」に該当する状態像か確認。 ※「届出不要」の場合、市への届出の提出は不要です。 

4書類提出
市へ必要書類を提出。 ※郵送でも受け付けています。 

5給付可否の連絡
市より電話にて担当ケアマネジャーに連絡します。ケアマネジャーはその結果を支援 経過(第 5 表または E 表)に記録してください。 

6貸与開始

(5) 再度の申請について 

以下のうち、いずれかの変更があった場合は再度、市の確認を受けてください。
1利用者が更新認定・区分変更認定を受けたとき。
2新たに種目の異なる福祉用具の貸与を受けるとき。

関連ファイル

1 軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取扱いについて(PDF形式 157キロバイト)

2 軽度者に対する福祉用具貸与届出要否判断基準(PDF形式 129キロバイト)

3 軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)に関するQ&A(PDF形式 202キロバイト)

4 (参考)自動排泄処理装置の取扱い(PDF形式 97キロバイト)

5 軽度者に対する福祉用具貸与に係る届出書(エクセル形式 75キロバイト)

6 軽度者に対する福祉用具貸与に係る利用者の状態確認表(電動車いすのみ)(PDF形式 104キロバイト)

7 (記入例)軽度者に対する福祉用具貸与に係る利用者の状態確認表(電動車いすのみ)(PDF形式 136キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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