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高額介護サービス費等の算定誤りによる追加支給について

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 介護保険制度では、介護保険サービスの1か月当たりの利用者負担額の合計が一定の上限額を超えた場合に、その超えた分を「高額介護サービス費」として支給しています。
 このたび、全国の市町村で高額介護サービス費等の算定について、システム設定の誤りが判明し、八王子市においても、一部の方の支給金額が本来よりも少ない支給額となっていました。
 対象となる方には、お詫びと追加支給に関する通知を郵送し追加支給を行います。
 市民の皆様にお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。


1 算定誤りの内容
 本人負担分がある公費医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象となっている方が介護保険サービス(訪問看護等)を利用した場合の本人負担分を含めずに計算していたため、本来よりも少ない支給額となっていたことがわかりました。


2 市の対応
 算定誤りを解消するためのシステム改修を行いました。対象となる方にはお詫びと追加支給に関る通知を郵送しております。

 ・対象期間  令和2年4月利用分~令和4年3月利用分
        (介護保険法 第200条第1項により2年)
 ・対象者数  72人
 ・追加支給額 合計 449,710円

 なお、高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があるため、追加支給が必要な場合は、対象となる方に別途お知らせし、追加支給してまいります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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