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新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少したこと等で納付が困難な方への介護保険料の減免
更新日:令和2年6月26日
ページID:P0026643
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新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減少し、介護保険料の納付が困難になった第一号被保険者について、減免の制度が適用される場合があります。
詳しくは、下記の担当までお問い合わせください。
減免の対象となる被保険者
- 新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(注1)を負った第一号被保険者
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(注2)の減少が見込まれ、次の2項目に該当する第一号被保険者
- 事業収入等のいずれかの減少額(注3)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
- 減少することが見込まれることが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
(注1)重篤な傷病とは、感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1カ月以上の治療を有すると認められる場合
(注2)事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入を言います。
(注3)事業収入等のいずれかの減少額は、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額になります。
減免対象となる保険料の期間
令和2年(2020年)2月1日から令和3年(2021年)3月31日まで
減免される割合
減免事由により減免する割合が異なります。
減免金額は申請後に送付される減免決定通知書をご確認ください。
《減免事由1》死亡又は重篤な傷病の場合
対象となる期間の保険料全額
《減免事由2》事業収入等のうち、いずれかの減少額が前年の事業収入等の額の10分の3以上の場合
下表「減免割合一覧表」のとおり
減免対象となる保険料額=A×B/C |
前年の合計所得金額等 | 減免割合 |
A:対象となる期間の保険料額 B:減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額 C:前年の合計所得金額 |
200万円以下 | 10分の10 |
200万円超 | 10分の8 | |
事業等の廃止、失業 |
10分の10(注) |
(注)事業を廃止した場合や失業された場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料の全額が減免されます。
申請事由等により、それぞれの減免額は異なります。
減免の対象であることが確定すると、申請に基づき計算された減免額が確定します。
その後、確定した減免額などを記載した減免決定通知書を送付しますので、ご確認ください。
提出書類
減免の申請には、以下の書類が必要になります。
また、提出書類などで減免理由が確認できず減免額の算定ができないなどがあった場合には、追加資料の提示を求める場合があります。
なお、申請に際しては、保健所への医療情報の照会や所得金額などを確認するためのマイナンバーを活用した情報照会などを本市が行うことについての同意が必要です。
上記2つの用紙は、本市ホームページよりダウンロードできます。また、電話で介護保険課保険料担当(電話042-620-7415)へご連絡くだされば、郵送します。
添付書類(写し可)
減免事由1の場合
主たる生計維持者が新型コロナウイルスにり患した事実が確認できる書類など
(例:死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など)
減免事由2の場合(以下の1.から4.のすべてが必要です)
- 事業収入等の減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの
(例:退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など) - 事業の内容が分かるもの
(例:登記簿謄本など) - 昨年(平成31年1月~令和元年12月)の収入が分かるもの
(例:給与明細書、確定申告書の控え、市・都民税課税証明書など) - 令和2年1月から申請する月までの収入が分かるもの
(例:給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
手続き方法等
提出書類に必要事項をご記入の上、添付書類とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。
なお、減免に該当される方は、申請手続き前に介護保険課
(電話042-620-7415)までお問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(保険料担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7415
ファックス:042-620-7418
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