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認可地縁団体の書面又は電磁的方法による総会開催について

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認可地縁団体の書面又は電磁的方法による総会開催について

地方自治法に基づき、市長から認可を受けている町会・自治会(認可地縁団体)については、団体の規約または地方自治法に則った団体の運営が必要となります。
 
今般、地方自治法の改正により、認可地縁団体において総会を開催せずに、書面又は電磁的方法による決議をすることが可能となりました。
 

法改正の概要(地方自治法第260条の19の2(新設))

  1. 構成員全員の承諾があるときは、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことができる
  2. 総会で議決する事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、決議があったものとみなす
※電磁的方法とは、電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して当該ディスク等を交付する方法などを指します
※令和4年8月20日施行
 

今回の法改正の質疑応答について

以下をご確認ください。
 

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