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町会・自治会の法人化(認可地縁団体制度)
更新日:
ページID:P0000128
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地方自治法上の認可地縁団体制度について
従来、町会・自治会には法人格が認められておらず、土地や建物などの不動産を所有していても団体名での登記ができませんでした。
そのため、団体所有であっても個人名義で登記せざるを得ないことから、名義人の転居や死亡により、名義変更や相続など様々な問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、町会・自治会等の「地縁による団体」(下記)が、一定の要件を満たす場合に、市長の認可を受けて法人格を取得することができる制度(認可地縁団体制度)が導入されました(地方自治法第260条の2)。本制度により、町会・自治会が一定の手続きを経て法人格を取得し、団体名での不動産登記が可能となりました。
「地縁による団体」とは
「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2 第1項)と定義されています。
区域内に住所を有することのみを構成員の資格とした団体です。
したがって、町会・自治会のように一定の区域に住所を有していれば、誰でも構成員になれる団体は「地縁による団体」といえます。
「地縁による団体」の法人化の要件
「地縁による団体」が認可を取得するためには、以下の要件をみたす必要があります。
- 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行なっていると認められること。
- 「地縁による団体」の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 「地縁による団体」の区域に住所を有する全ての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
- 規約を定めていること。
この規約の中には、下記の項目について定められていることが必要です。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
認可までの流れ
町会・自治会の法人化認可までのおおまかな流れは、次のとおりです。
(1)事前相談(数回必要な場合もあります。)、構成員調査
(2)総会の開催
- 規約の改正
- 認可申請をすることの決議
- 代表者を申請者とすることの決議
- 構成員の確定
- 保有(予定を含む)資産の確定 ※資産がある場合
(3)認可申請書(添付書類含む)を市長に提出
(4)市長から認可書の交付
(5)市長が認可したことを告示
認可申請時の提出書類
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて、 総会で議決したことを証する書類 (議事録など)
- 構成員の名簿(住所、氏名を記載)
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行なっていることを記載した書類 (事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等)
- 申請者が代表者であることを証する書類 (議事録、承諾書)
- 参考としての区域図
認可申請書類(様式・参考例)
Word形式
- 認可申請書(認可地縁団体)(ワード形式 22キロバイト)
- 議事録例(認可申請時)(ワード形式 27キロバイト)
- 構成員名簿(ワード形式 19キロバイト)
- 承諾書(ワード形式 29キロバイト)
- 規約例(ワード形式 30キロバイト)
PDF形式
- 認可申請書(認可地縁団体)(PDF形式 140キロバイト)
- 議事録例(認可申請時)(PDF形式 139キロバイト)
- 構成員名簿(PDF形式 46キロバイト)
- 承諾書(PDF形式 101キロバイト)
- 規約例(PDF形式 242キロバイト)
法人化の手引き
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民活動推進部協働推進課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7401
ファックス:042-626-0253