八王子市親切会賛助会員規約

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(目的)

第1条 定款第4条の規定により、本会に設ける賛助会員制度の運営その他については本規定に定めるところによる。

2 賛助会員制度は、市民や外部関係者の本会に対する協力と理解を高めることにより、本会の事業活動の推進に資することを目的とする。

(資格)

第2条 賛助会員の資格を有する者は、本会の主旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。

(賛助会員に対する事業)

第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対して次の事業を行う。

(1)本会が作成又は発行する資料の提供

(2)その他第1条の目的を達成するための事業

(加入)

第4条 賛助会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、加入するものとする。

2 前項の許否は、会長の許可を得て事務局長が行う。

(会費)

第5条 賛助会員は年会費を納入するものとする。

2 会費の額は定款により定めるものとする。

(脱退)

第6条 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本会に届け出て脱退するものとする。

(除名)

第7条 本会は、次の各号に該当する賛助会員を除名する事ができる。

2 本会の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員

3 会費の納入を怠った賛助会員

4 本会の信用を失う行為をした賛助会員

第8条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会の定めるところによる。

付則

本規約は、平成15年4月17日より施行する。

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市民活動推進部協働推進課
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