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八王子市いきいき産業基本条例(本文)

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八王子市いきいき産業基本条例(本文)

八王子は、古くから織物を地場産業とする産業都市として、また、関東有数の商業都市として栄えてきた。その後、我が国経済の発展のなかで、電気機械関連企業の進出や、高度な技術を有する多くの中小製造業の立地、また、大規模商業集積の形成など、産業構造の大きな変化を経ながら、首都圏西部の中核的都市として発展を遂げてきた。
しかしながら、今日、世界と日本の大勢に目を転ずるとき、我が国の産業経済は、国際化・情報化などの世界的な潮流や、少子高齢化・価値観の多様化など我が国社会の急速な変化に直面するとともに、バブル崩壊後の負の遺産の清算に追われるなど、戦後最大の困難な状況に陥っている。

この状況は、製造業の海外移転や消費の低迷といった形で、多くの中小企業が存在する八王子においても顕著にあらわれ、いずれの産業も厳しい試練にさらされている。今や、産業経済の再生は国民的課題となっており、この基礎を担う地域経済の振興は地域経営の最重要課題と言っても過言ではない。
こうした状況下において、我が八王子は、これまで培ってきた多くの製造業や商業に加え、都内随一の産出額を誇る農業や、高尾山に代表される豊かな自然や伝統文化を活かした観光産業など、多様な産業が存在している。加えて、交通の結節点としての利便性のほか、多くの大学・研究開発型企業の立地や多様な人材の集積など恵まれた産業資源を有している。
今こそ本市は、こうした恵まれた条件を最大限に活かし、意欲に満ちた多くの事業者や市民とともに、自信と勇気をもって積極的に産業振興を図っていかなければならない。
このため本市は、市の行うあらゆる施策について地域産業の活性化という視点を踏まえるとともに、八王子の産業の中核をなす、ものづくり産業・商業・物流系産業・農業・観光産業を中心に産業振興を推進することにより、魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち、首都圏西部の産業経済をリードする「光り輝く産業都市八王子」を実現するため、ここに「八王子市いきいき産業基本条例」を制定する。

(定義)

第1条

この条例において「ものづくり産業」とは、製造業、情報関連産業その他工業製品の設計・開発・製造等に関連する業種をいう。

  1. この条例において「物流系産業」とは、貨物運送業、倉庫業及びそれらの関連業種並びに卸売業等物流を業務の主要な要素とする業種をいう。
  2. この条例において「観光産業」とは、旅行業、交通業、宿泊業、飲食業その他観光に関連する業種をいう。

(ものづくり産業)

第2条

市は、技術力の高い企業・研究機関・大学等の豊富な産業資源を活用し、企業間の連携による製品の高付加価値化、新産業の創出及び産学公の連携を推進することを基本方針とし、ものづくり産業の振興を図るものとする。

  1. 市は、前項の基本方針に基づき、次に掲げる基本施策を実施するものとする。

(1) 共同研究及び共同開発を支援する仕組みづくりを行うこと。
(2) 地域の人材を活用した支援体制の構築等創業しやすい環境の整備を推進すること。
(3) 工業用地の維持・確保等ものづくりを継続できる環境を整備すること。

(商業)

第3条

市は、中心市街地の活性化、地域特性を活かした商業集積の整備及び独自の産業資源を活用した商業活動の促進により、市民の購買力を確実に確保し、さらに、他地域からの流入を図ることを基本方針とし、商業の活性化を図るものとする。

  1. 市は、前項の基本方針に基づき、次に掲げる基本施策を実施するものとする。

(1) 八王子の顔にふさわしい個性と品格を持った魅力ある地域として、中心市街地の整備を推進すること。
(2) 地域特性を活かし、商店街をはじめとする様々な商業集積の整備を推進すること。
(3) 個性ある商品及びサービスの提供を促進し、独自の魅力づくりを推進すること。

(物流系産業)

第4条

市は、高い交通結節性等の特性を最大限活かし、周辺環境との調和及び地域における交通体系との整合をとりつつ、物流系産業の集積を促進することを基本方針とし、物流系産業の振興を図るものとする。

  1. 市は、前項の基本方針に基づき、次に掲げる基本施策を実施するものとする。

(1) 物流系企業が操業を継続できる環境を整備すること。
(2) 物流系企業の新たな立地を促進すること。
(3) 物流系企業を取り巻く都市基盤等の整備を推進すること。

(農業)

第5条

市は、多様化する消費者ニーズに対応し、かつ、環境にやさしい農業を実現することを基本方針とし、産業としての農業を育成するものとする。

  1. 市は、前項の基本方針に基づき、次に掲げる基本施策を実施するものとする。

(1) 意欲ある農業者が生産活動をしやすい環境を整備すること。
(2) 肥料・農薬等の適正使用による環境保全型農業を推進すること。
(3) 新鮮・安全な農畜産物を提供する地産地消を推進すること。

(観光産業)

第6条

市は、八王子の豊かな自然・歴史・伝統文化・産業・大学等あらゆるものを観光資源として活用することを基本方針とし、観光産業の振興を図るものとする。

  1. 市は、前項の基本方針に基づき、次に掲げる基本施策を実施するものとする。

(1) 新たな観光資源の発掘・創造を推進すること。
(2) 八王子の魅力を積極的に発信すること。
(3) 観光関連施設を整備するなど来訪者をもてなす環境を整備すること。

(人材の育成等)

第7条

市は、産業振興の基本は人づくりであるという認識に立ち、次に掲げる人材の育成・活用・確保に係わる基本施策を実施するものとする。
(1) 産業活性化を担うリーダーを発掘し、その活動を支援すること。
(2) 教育機関等と連携し、起業家精神を持った人材を育成すること。
(3) 社会構造の変化に柔軟に対応できる新たな担い手を育成すること。
(4) 高い技術や豊富な経験を持つ高齢者や女性等地域の人材が活躍できる環境づくりを推進すること。
(5) 地域コミュニティに根ざした事業の担い手を発掘し、その事業活動が行いやすい環境を整備すること。
(6) 中小企業における勤労者の労働環境の整備を行うとともに、勤労者福祉の向上に向けた施策を行うこと。

(市の責務)

第8条

市は、市の行うすべての施策について地域産業の活性化という視点を踏まえるとともに、産業振興施策の実施にあたっては、国、東京都その他の地方公共団体との密接な連携並びに事業者、経済団体、教育機関及び市民との協働に努めるものとする。

  1. 市長は、本条例で定める各施策を実現するため、産業振興に関する総合的な計画を定めなければならない。

(事業者の役割)

第9条

事業者は、まちづくりとの調和や市民の生活環境に配慮しながら、自らの事業の発展及び経営の革新に努めるとともに、市及び経済団体による産業振興施策の推進に積極的に参加し、協力するものとする。

(経済団体の役割)

第10条

商工会議所、農業協同組合その他の経済団体は、事業者の事業活動に対する支援を行うとともに、市と協力し、積極的に産業振興施策を実施するものとする。

(市民の役割)

第11条

市民は、地域産業の振興が自らの生活の向上と地域の活性化に寄与することを踏まえ、市民生活と産業とが調和する都市の実現に向け、市及び経済団体による産業振興施策の推進に積極的に参加し、協力するものとする。

附則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部産業振興推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252 
ファックス:042-627-5951

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