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テナント家賃緊急支援金(第2回)(よくある質問)
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ページID:P0027360
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Q.対象となる事業者は?
A.中小企業基本法に規定する中小企業者の他、同規模の医療法人、NPO法人、一般社団法人などの法人も対象となります。法人のうち、宗教法人や政治団体など国の家賃支援給付金が対象外としている場合は、給付は受けられません。
Q.フランチャイズ契約のため賃貸借契約は締結していません。対象となりますか?
A.実際に施設(テナント)を使用・収益をしていて、国の家賃支援給付金の給付通知を受けている場合は、対象となります。
Q.自宅で事業をしている場合は対象となりますか?
A.事業所得として確定申告を行い、経費として「地代家賃」を計上していれば対象となります。事業に係る部分の割合等を示した資料を併せて提出してください。
Q.今年創業しました。対象となりますか?
A.令和2年(2020年)3月末までに創業していれば対象となります。開業届出書(税務署の受付印のあるもの)の写しを提出してください。※個人事業主の場合
Q.土地のみ賃借しています。対象となりますか?
A.土地のみの賃借の場合は対象となりません。(駐車場、建物所有の場合など)
Q.国や東京都の家賃支援制度との併用は可能ですか?
A.家賃支援給付金(国)や東京都家賃支援等給付金(都)との併用は可能です。ただし、給付の基準上限額を超えると減額される場合があります。
Q.第1回テナント家賃緊急支援金の通知書を紛失したがどうすればよいか?
A.通知書の代わりに、第1回テナント家賃緊急支援金の振込みされたことが分かるもの(該当部分の通帳の写し)及び住民票(個人事業主の場合)または履歴事項全部証明書(法人の場合)をその他の必要書類と併せて提出してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379
ファックス:042-627-5951
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