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中小企業者パワーアップ補助金(よくある質問)
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ページID:P0027362
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質問一覧
・その他
補助事業の内容を変更したい。
Q1 補助事業内容・経費の配分を変更したい。
A 補助事業は、交付決定を受けた内容で実施していただくものですが、補助事業を実施する中で、補
助事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内
で、あらかじめ「変更承認申請書」を企業支援課へ提出し、その承認を受けてから実施してください。
(軽微な変更を除く)
※事業の実施(当該取引の発注・契約)前の変更承認申請書提出・承認(事前申請・事前承認)が
必要です。
※なお、内容によっては変更が認められない場合もあります。
Q2 交付申請時には、補助対象経費を「広告PR:20万円」、「IT導入:30万円」で補助金交付申請額を45万円としていた。事業を実施する中で、「広告PR」を当初の見積もりよりも安く購入(15万円)できることとなった。「広告PR」の予算と実績の差額分の5万円を「IT導入」に加えたい。この場合は変更承認申請書の提出が必要か。
A 本ケースの場合は、「補助対象経費の区分」相互間において、「いずれかの変動が20%以上となる
変更」となるため、変更承認申請書の提出が必要です。
計算は以下のとおりです。
(1)広告PRを「20万円」から「15万円」に変更すると、
⇒△5万円÷20万円=△25%(25%分の減少)
(2)IT導入を「30万円」から「35万円」に変更すると、
⇒5万円÷30万円=16.6%(16.6%分の増加)
Q3 諸事情により、補助事業が実施できなくなってしまったので、補助対象経費の支出もなく、補助金も受け取らない。この場合、何らかの手続きをする必要があるか。
A 交付要綱上、「変更承認申請書」の提出が必要です。交付決定通知を受けた事業者で、事業を取り
やめる場合には、事業期間内に必ず「変更承認申請書」を提出してください。
事業が完了したので実績報告書を提出したい。
Q1 実績報告の際は何を提出すればよいのか。
A 「新製品・新サービス・新技術開発支援」の交付決定を受けた方は、1及び2の提出が必要です。
「販路開拓支援」の交付決定を受けた方は、1及び3の提出が必要です。
1 「新製品・新サービス・新技術開発支援」・「販路開拓支援」の交付決定を受けた事業者が共通して提出する書類
用意する書類 | 注意点 |
実績報告書 |
補助対象事業終了後、その日から起算して30日を経過した日、または令和3年(2021年)3月15日のいずれか早い日までに提出してください。 |
契約書 |
・契約日が必ず入っていること ・契約日が補助対象期間内(ただし、主たる開発に必要なもので 交付決定日前に契約したものについては、令和2年4月7日以降で あること) ・契約内容(実施内容、数量、契約先等)がわかること ・押印があること |
請求書 |
・請求日が入っていること ・請求内容がわかること ・請求金額がわかること ・相手先の押印があること |
振込控え |
・ATMによる振込時に発行される振込控え、インターネットバンキング での振込処理完了画面や取引履歴で振込先や金額が確認できるもの 等 |
領収書 |
・日付が入っていること ・日付が補助対象期間内であること ・相手先の名称、押印があること |
2 「新製品・新サービス・新技術開発支援」の交付決定を受けた事業者が提出する書類
用意する書類 | 提出書類の例 |
開発成果についてわかるもの |
A4で1ページ程度の開発概要及び成果について説明してください(写真や図等を用いても結構です) |
補助対象経費の内容がわかるもの |
【原材料費】 ・購入品のカタログ等の内容がわかるもの ・購入したものの写真 |
【機械装置・システム構築費】 ・購入品のカタログ等、対象物がわかるもの |
|
【技術導入費】 ・使用した知的財産権の内容がわかるもの ・技術指導を受けたことがわかるもの(報告書等) |
|
【専門家経費】 ・指導報告書等、専門家から指導等をうけたことが わかるもの |
|
【実証事業実施費】 ・実証事業の内容のわかる概要書(A4 1ページ程度) ・実証事業に使用した物品等の写真 |
|
【運搬費】 ・運搬した開発や実証事業に関連する物品等がわかるもの |
|
【外注費】 ・外注の完了、成果がわかるもの(納品物) |
|
【知的財産権等関連経費】 ・特許庁の受領書 ・出願内容の要旨 |
|
【その他】 ・成果品等、実施した内容がわかるもの |
3 「販路開拓支援」の交付決定を受けた事業者が提出する書類
用意する書類 | 提出書類の例 |
補助対象経費の内容がわかるもの |
【事業計画の策定】 ・成果物のコピー等 |
【市場調査】 ・成果物のコピー等 |
|
【広報PR】 ・成果物のコピー、掲載物のコピー、動画等の画面コピー等 |
|
【IT活用】 ・導入したITツールの画面コピー、ECサイトのページコピー、画像や動画の画面コピー、ホームページの画面コピー等 |
|
【販路開拓のための人材育成】 ・講座の日付、講座内容がわかるパンフレット等 |
|
【その他販路開拓に資する事業】 ・成果品等、実施した内容がわかるもの等 |
Q2 実績報告書はいつまでに提出すればよいのか。
A 補助対象事業終了後、その日から起算して30日を経過した日、または令和3年(2021年)3月15日の
いずれか早い日までに提出書類一式を郵送または持参で企業支援課へ提出してください。
※完了が確認できない場合は、補助金は交付されません。
経費支出関係
Q1 クリック課金広告サービス(リスティング広告)については、どのような証拠書類が必要なのか。
A 以下の1から5の書類を提出してください。
なお、書類提出の際には、補助対象経費として計上する広告費が、補助対象経費の条件に合致し
ていることが確認できるよう、日付や金額の箇所にマーカーを引くなどのご対応をお願いします。
いつ、誰が、どのような方法で、何の広告を掲載し、その結果、いくらのコストが発生し、いつ支
払が済んだのか、という一連の流れを補助事業者が市に説明できるよう、証拠書類をそろえ、必要
に応じて補足説明資料を提出するようにお願いいたします。
1 発注について
交付決定日以後に広告を発注(登録)したことが確認できるよう、広告登録日が確認できる管理画
面や操作履歴画面などを提出してください。
※広告の発注した日が確認できる画面などの提出がない場合は、補助対象になりません。また、交
付決定前から掲載している既存広告の設定条件を変更しただけでは、補助対象になりません。
2 納品・完了・検収について
補助対象として計上する広告が、いつからいつまでの期間に広告が掲載され、その広告に対し、い
くらのコストが発生しているかがわかる管理画面などを提出してください。
※「交付決定前から掲載している補助対象外の広告」と、「補助事業として取り組んだ交付決定後
に発注(登録)した広告」のコストが合算されて請求(支払)明細書に記載されていることがあ
ります。その場合には、「補助事業として取り組んだ交付決定後に広告発注(登録)した 広告」
に係るコストがわかる管理画面などの提出がない場合は、補助対象になりません。
※中間事業者を通じて、発注、契約をしている場合は、発注、契約内容がわかるもの(掲載期間、
費用など)を添付してください。
3 請求について
請求明細書や支払明細書などを提出してください。前払いであれば、入金額が確認できる書類を提
出してください。
4 支払について
補助事業期間中に支払ったことを証明できる、銀行預金通帳の写しか銀行振込(明細)受領書など
を提出してください。
※クレジットカード払いの場合、クレジット会社発行の明細書を追加で提出してください。また、
口座から引き落とされた日が、実施期間を過ぎている支払については、補助対象外となりますの
で、ご注意ください。
※補助事業実施期間(交付決定日から補助事業完了日の間)外に支払った分は、補助対象経費にな
りません。
5 掲載広告の写真等について
広告の掲載イメージ、およびクリック先の広告のサイト画面などを提出してください。
※経費支出の証拠書類の提出があっても、どんな広告を掲載したかがわかる画像イメージなどの提
出がなければ補助対象になりません。広告を掲載したら、必ず掲載イメージのデータを保管し、
実績報告時に提出してください。
Q2 現金での経費支払いに制限があるのか。
A 経費の支払いについては、金融機関・郵便局からの振込払いを原則としています。ただし、現金、
クレジットカードによる支払については、以下の条件が全て満たされれば補助対象経費とするこ
とができます。
1 現金
総額5万円未満の支払で、かつ振込による支払が困難な場合(領収書のないものは不可)
2 クレジットカード
会社名義等、申請者が使用したことを明らかにできるクレジットカードで、かつ補助事業期間内に
口座から引き落とされており、通帳等でそれが確認できること
Q3 手形・小切手・相殺による決済は認められるのか。
A 手形や小切手で支払った経費、他の取引と相殺して支払いが行われている経費は、補助対象外で
す。
Q4 商品券等の金券の購入は認められるか。
A 商品券等の金券の購入費は、補助対象外です。
Q5 補助対象にする経費としない経費が請求書に混在しているが、請求書を分けるべきか。
A それぞれの金額がわかる明細書にマーカーを引く等、補助対象にする経費がわかるようにしてい
ただければ結構です。
Q6 インターネット上での取引なので発注書と請求書がないのですがどうしたらよいか。
A 発注書や請求書、領収書に相当する内容の記載がある受注確認メール等で代用可能です。
※必ず書面での提出が必要です。
その他
Q1 補助金に関する書類は、事業が終了したら廃棄してよいのか。
A 補助金の交付年度終了後5年間(令和7年(2026年)3月31日まで)は、補助対象事業に係る
帳簿及び証拠書類を保存しておかなければなりません。
Q2 概算払いで交付を受けたのですが、使いきることができなかった。どうすればよいか。
A 実績報告時に実際に使った金額を報告してください。実績報告完了後に補助金額を確定しま
すので、補助金確定後過払い分を市役所へ返還してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379
ファックス:042-627-5951
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