緊急銃猟等に関する協定の締結について
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近年、クマやイノシシが人の生活圏に侵入する事例が相次いでいることを受けて、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が改正されました。
この改正により、人の日常生活圏においても銃猟を可能とする「緊急銃猟」制度が創設されました。(令和7年(2025年)9月1日施行)
「緊急銃猟」とは
クマやイノシシなどの野生動物が人の日常生活圏に出没し、人身被害や重大な事故が発生するおそれがある場合に、一定の条件を満たしたとき、市町村長の判断により銃器を使用した捕獲等を行うことができる制度です。
八王子市緊急銃猟等に関する協定の締結について
八王子市では、万が一の際にも緊急銃猟を安心・安全に行えるよう、 令和8年(2026年)4月1日(水)に、株式会社Foresters PRO、株式会社EGO、株式会社プロテクトJの3社と「八王子市緊急銃猟等に関する協定」を締結しました。
3社はいずれも、野生動物の特性や行動に関する知識と豊富な経験を持つ専門事業者であり、安全に十分配慮した確実な対応ができる技術を有しています。
市では、こうした専門家と連携し、市民の皆さまの安全・安心な生活の確保に向けて、的確かつ安全な対応ができる体制を整えています。
3社はいずれも、野生動物の特性や行動に関する知識と豊富な経験を持つ専門事業者であり、安全に十分配慮した確実な対応ができる技術を有しています。
市では、こうした専門家と連携し、市民の皆さまの安全・安心な生活の確保に向けて、的確かつ安全な対応ができる体制を整えています。
緊急銃猟の実施についてのお願い
緊急銃猟を行う際には、実施地域にいらっしゃる皆さまに、通行の禁止や制限、または屋外・屋内への避難をお願いする場合があります。
その際は、八王子市職員の指示に従っていただきますようお願いいたします。
緊急銃猟の必要性をご理解いただき、実施へのご協力をお願いいたします。
緊急銃猟制度について
緊急銃猟制度(環境省)(外部リンク)
緊急銃猟制度に関するパンフレット(環境省)(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部獣害対策課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7375
ファックス:042-627-5951


