市街地の生活環境被害防止に係る有害獣捕獲事業の実施について
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市街地の生活環境被害防止に係る有害獣捕獲事業の実施について
市では、市民生活に被害を及ぼす有害獣について捕獲等し、安全で快適な生活環境の被害防止を図るため、被害等の状況を現地確認のうえ 「 箱わな 」を設置します。
この市街地における獣害対策は、下記の要領に基づき実施します。
箱わなの設置をご希望される場合は、獣害対策課へご相談ください。
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市街地の生活環境被害防止に係る有害獣捕獲用箱わなの設置に関する要領(R8.4.1 改正)(PDF形式 2,858キロバイト)
〔対象〕
有害獣(アライグマ・ハクビシン・タヌキ・アナグマ)により、自身が所有し、かつ、現に居住している家屋(集合住宅等は除く)で生活環境被害(敷地内におけるふん尿・臭気・騒音等や建築物の破損・棲みつき等、及び敷地内の飼育動物又は庭木果実等の被害)を受けている営利関係を伴わない個人、及び町会・自治会。
箱わなの設置ができる場所については、下記の条件等を満たす場所であることが必要です。
( 市職員が現地を確認させていただきます。)
箱わな設置にあたってのご注意
野生獣捕獲用の箱わなを設置(希望)する際には、以下の点にご注意ください。
・許可のない方による捕獲やわなの設置は法律で禁止されています。(市が設置する箱わなは許可を得ています。)
・この事業による箱わなは、個人宅の敷地内(地面)に設置します。天井うら、屋内、ベランダ等には設置できません。
・箱わなの設置にあたっては、わなの大きさ【 参考:31cm × 91cm × 36cm 】以上の広さが必要です。
・安全上の観点から、不特定多数の方が容易に出入りできる場所、または敷地外から良く見える位置には、箱わなは設置しません。
・敷地内にエサが豊富にあると、捕獲用箱わなを設置しても捕獲効率が著しく低下しますので防除してください。箱わなに入れるエサより獣にとって魅力的な、次のようなものが敷地内にある場合は、現地を確認する職員が助言・指導のうえ、設置可否を判断します。
(1) 敷地内の農作物や果樹は早めに収穫し、収穫しないのであれば、剪定・伐採してください。
(2) 金魚やメダカ等の水生生物は屋外で飼育すると格好のエサになります。また、ペットのエサは
屋外に放置しないでください。
屋外で飼っている金魚やメダカ等は、夜間、屋内に移動させてください。困難な場合は頑丈な
金網等でしっかり囲ってください。
(3) 生ゴミは屋外に置かず、ゴミ出しのルールを守り、少なくとも夜間は、必ず屋内か鍵の掛かる
物置や、容易にふたを開けられない頑丈な容器に入れ 、保管してください。
・野生獣が捕獲できた場合であっても、獣にとって魅力的なエサがあると、獣による生活環境被害は続きます。周辺に複数の個体が生息している可能性もあり、また、次の個体が侵入してくることもあります。獣害に対する防除は、獣害被害防止の基本です。捕獲と防除を併せて実施することで被害防止を図ることができますのでご理解くださいますようお願いします。
・防除についての詳細は、アライグマ・ハクビシンの被害について も参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部獣害対策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7375
ファックス:042-627-5951


