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農作物等の被害防止に係る野生獣捕獲用箱わなの設置について

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農作物等の被害防止に係る野生獣捕獲用箱わなの設置について

市では、農作物等に被害を及ぼしているイノシシ、シカ、サル、アライグマ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ(以下「野生獣」といいます。)の捕獲等を実施し、年間を通じた農作物等の被害防止に取り組んでおります。
この取組の一環として、下記の要領に基づき、野生獣捕獲用の箱わなを市内の適切な場所に設置しております。箱わなの設置をご希望される場合は、獣害対策課までお問合せください。


農作物等の被害防止に係る野生獣捕獲用箱わなの設置に関する要領

箱わな設置にあたっての留意点

野生獣捕獲用の箱わなを設置する際には、以下の点にご留意ください。

・安全上の観点から、住宅地や通学路、公園など、不特定多数の方が頻繁に通行する場所、またはそのような場所から容易に見える位置には、箱わなを設置することはできません。

・許可のない方による捕獲やわなの設置は法律で禁止されています。

・田畑の農作物や果樹など、野生獣にとって魅力となるエサが近くにある場合、箱わなのエサでは誘引効果が弱く、捕獲率が大幅に低下します。
 そのため、箱わなを設置する前に、必ず田畑を電気柵等で適切に防除してください。また、果樹については、収穫できるものは速やかに収穫し、収穫しない場合は剪定を行うなど、野生獣を寄せ付けない管理をお願いいたします。

野生獣が捕獲できた場合であっても、田畑を電気柵等で適切に防除しなければ、農作物被害はなくなりません。周辺には複数の個体が生息している可能性が高く、1頭を捕獲しても別の個体が侵入して被害が続くことがあります。電気柵などによる田畑の防除は、被害防止の基本であり、捕獲と防除を併せて実施することで、初めて被害の軽減が期待できます。

関連ファイル

農作物等の被害防止に係る野生獣捕獲用箱わなの設置に関する要領(PDF形式 354キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部獣害対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7375 
ファックス:042-627-5951

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