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農地の相続による届出について

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農地の相続による届出手続き 

 農地の相続が発生した際は、農業委員会への届出が必要となります。

 届出手続きは、市役所6階の農業委員会事務局窓口で行っています。ご希望の方には、本届出に係る受理通知書を交付しています。
 なお、郵送でのお手続きの場合は、郵便料金のご負担をお願いします。本届出に係る受理通知書が必要な場合は、切手貼付済みの返信用封筒の同封をお願いします。 
 また、生産緑地を相続した場合は、別途、都市計画部都市計画課で所有者変更の手続が必要です。詳細は、都市計画部都市計画課(電話:042-620-7302)にお問い合わせください。

受付期間

 平日 8時30分から17時15分まで

届出方法

 農業委員会事務局の窓口に直接持参(又は郵送)

※相続されるご本人以外の方(代理人)が手続きされる場合は、委任状を添付のうえ、 ご提出願います。

受理通知書の交付

 ご希望の方は、届出日に交付します。

添付書類

・土地登記全部事項証明書(相続登記後の原本または写し)

・委任状(代理人が提出する場合)

※上記のほかに、場合によって必要となる書類がありますので、詳細については、農業委員会事務局(電話:042-620-7402)へご相談ください。

各種様式

<農地法第3条の3第1項の規定による届出書 >

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF形式 116キロバイト)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例)(PDF形式 113キロバイト)

<必要に応じて添付する様式>

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(別紙)(PDF形式 53キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

農業委員会事務局(産業振興部農林課内)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7402 
ファックス:042-627-5951

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