市街化区域内における農地転用届出について
更新日:平成31年3月25日
ページID:P0024752
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農地転用の届出手続き
市街化区域内の農地の転用にあたっては、農業委員会への届出が必要となります。
農地転用届出に係る受理通知書について、窓口での交付に代えて、郵送での対応も行っています。郵送を希望される場合は、郵便料金のご負担をお願いします。
なお、農地転用届出を郵送で提出される場合は、事前に農業委員会事務局(042-620-7402)へご連絡願います。
受付期間
平日 8時30分から17時15分
届出方法
農業委員会事務局の窓口に直接持参
受理通知書の交付
届出の受付日から約1週間
添付書類
・土地登記簿謄本(3カ月以内の原本)
・案内図(位置図)
・委任状(届出人以外の者が受理通知書の交付を受ける場合)
※上記のほかに、場合によって必要となる書類がありますので、詳細については、農業委員会事務局(042-620-7402)へご相談ください。
各種様式
<権利の移動を伴わない転用>
農地法第4条届出用紙(PDF形式 118キロバイト)
農地法第4条届出用紙(記載例)(PDF形式 289キロバイト)
<権利の移動を伴う転用>
農地法第5条届出用紙(PDF形式 229キロバイト)
農地法第5条届出用紙(記載例)(PDF形式 312キロバイト)
※届出用紙は両面で印刷して使用してください。
両面印刷できない場合は、綴じた箇所に割印をしてください。
<農地法第4条、第5条共通様式>
委任状(PDF形式 68キロバイト)
委任状別紙(PDF形式 44キロバイト)
同意書(PDF形式 43キロバイト)
届出書別紙(PDF形式 55キロバイト)
届出者別紙(PDF形式 44キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 農業委員会事務局(産業振興部農林課内)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7402
ファックス:042-627-5951