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森林の土地を所有された方へ

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ページID:P0006548

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平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村長へ届出が必要になります。

届出対象者

個人・法人を問わず、相続や売買等により、森林の土地を取得した場合。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合は対象外。

届出提出期間

所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村長へ提出。

届出対象地

地域森林計画区域内が対象地。

※地域森林計画対象森林(森林法第5条対象森林)の区域に該当するかは東京都森林事務所のホームページ(http://forestry-office.metro.tokyo.lg.jp/about/kei/kuiki/index.html(外部リンク))もしくは東京都森林事務所および農林課の窓口で確認できます。 

届出書に必要な書類

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部農林課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7250 
ファックス:042-627-5951

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