伐採および伐採後の造林の届け出について
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立木を伐採する時は、事前に届け出が必要です
森林所有者などが、森林(地域森林計画に該当しない森林は除く。)の立木を伐採しようとするときは、伐採を開始する90日前から30日前までに、農林課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下「伐採届」という。)の提出が必要です。
また、平成28年5月の森林法改正に伴い、平成29年4月以降に伐採届を提出した方は造林完了後30日以内に、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(以下「報告書」という。)の提出が必要になりました。
なお、保安林を伐採しようとする場合には、伐採届とは別に東京都知事の許可が必要となります。
詳しくは、東京都森林事務所保全担当までお問い合わせください。
伐採届に必要な書類
伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF形式 131キロバイト)
- 位置図、その他の図面(伐採箇所のわかる図面)
- 届出者の確認書類(個人:氏名・住所が確認できる書類の写し 法人:法人の登記事項証明書の写し等)
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書等(届出者に土地所有権または造林権原があることが確認できる書類)
- 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 隣接森林との境界関係書類
報告書に必要な書類
問い合わせ先
八王子市産業振興部農林課
電話番号 042-620-7250(直通)
東京都森林事務所保全担当
電話番号 0428-22-1156(直通)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部農林課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7250
ファックス:042-627-5951