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東京都への家畜所有者の定期報告について

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東京都への家畜所有者の定期報告について

家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定に基づき、家畜の所有者は毎年2月1日時点の家畜の飼養頭羽数及び飼養衛生管理状況等を定められた期日までに東京都へ報告する必要があります。
 

詳細は下記のサイトよりご確認ください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/shoku/animal/houkoku/(外部リンク)

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