中心市街地整備推進機構

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中心市街地整備推進機構の指定について

八王子市では、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第61条第1項の規定により、下記の法人を中心市街地整備推進機構に指定しました。

名称

一般財団法人八王子市まちづくり公社(外部リンク)

住所

東京都八王子市旭町13-17

事務所所在地

東京都八王子市旭町13-17

指定年月日

平成28年12月1日

(補足)中心市街地整備推進機構は、本市の中心市街地において、次に掲げる業務を行うことができるものです。

(中心市街地の活性化に関する法律第62条抜粋)

  1. 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
  3. 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  4. 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと。
  5. 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
  6. 1から5に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。

関連ファイル

八王子市中心市街地整備推進機構の指定等に関する要綱(PDF形式 128キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

拠点整備部市街地活性課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7305 
ファックス:042-627-5931

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