資金繰りでお困りの事業者の皆様へ
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資金繰りでお困りの事業者の皆様へ
国の行っている緊急保証制度により、信用保証協会の保証枠が拡大する「セーフティネット保証制度」の対象業種が大幅に拡大されました。
それにともない八王子市では、不況業種に指定されなかった業種を含む、信用保証協会が認定する全ての業種の小規模事業者(従業員数等の制約あり)を応援するため、市独自の「事業資金融資あっせん制度」の融資枠を拡大し、利子補給率を引き上げ、事業者の自己負担を軽減しています。
融資について知りたい方に(制度融資・セーフティネット保証制度)
事業の円滑な資金繰りを支援するために、市では低利な保証付事業資金融資制度を設けているほか、国策として業況悪化により経営に支障をきたしている事業者に別枠で信用保証協会の保証限度額増額を行う「セーフティネット保証制度」の認定も行っています。
(補足) セーフティネット保証制度には業種指定などの条件があります。制度の詳細は下記「事業資金融資制度一覧」のページより、「セーフティネット保証制度」をご覧下さい。
事業資金融資制度
市では、金融機関と東京信用保証協会と協調し、融資期間5から7年の低利の事業資金融資あっせん制度を設け、市内で活動される事業者に対して、資金繰りの支援をしています。
この制度は、原則無担保でお借入ができます。
その際、東京信用保証協会の保障が必要となり、別途信用保証料がかかりますが、市が融資に際して必要な信用保証料を全額補助(一部上限有)し、また、利子の一部の補助が受けられる有利な条件となっております。
制度の詳細は下記「事業資金融資制度一覧」のページをご覧下さい。
セーフティネット保証制度
取引先企業等の倒産(1号)、災害、原油高等により業況が悪化していること(5号、業種の指定があります)により、経営の安定化に支障が生じている中小企業者について、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受け、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の詳細、及び5号(業況悪化)の指定業種・解除業種については、下記「セーフティネット保証に関わる認定について」のページ、または「セーフティネット保証制度(中小企業庁)」をご覧下さい。
- セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項(外部リンク)
- セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部リンク)
東京都中小企業制度融資
東京都の制度融資は、東京都と東京信用保証協会と取扱指定金融機関の三者が協調して行なっている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするためのものです。
詳しい内容につきましては下記東京都ホームページよりご確認ください。
- 東京都産業労働局(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
ファックス:042-627-5951