はちおうじ若者奨励金事業について※受付終了
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(重要)「はちおうじ若者奨励金事業」終了について
※本事業は令和5年(2023年)3月31日をもって終了いたしました。
※上記期限内に申請していただいた方については現在手続きを進めておりますので、交付までもうしばらくお待ちください。
「はちおうじ若者奨励金事業」の見直しについて
※期間内であっても予算を超過した場合は交付を受けられない可能性があります。
- 入社後1年以内などの要件を満たしていれば今からでも申請は可能です。ただし、1回目の交付申請も事業終了までに行う必要がありますので、お早目の申請をお願いいたします。
- 認定申請時と勤務先、住居等に変更が無ければ今からでも申請は可能です。ただし、令和5年4月以降は申請できません。
- 2回目の交付申請が可能な方には郵送で手続きのお知らせをお送りしていますので、内容をご確認いただき、申請手続きを進めてください。ただし、令和5年4月以降は申請できません。
- 2回目の交付申請はおおむね入社してから2年後にできるようになります。例えば、令和3年(2021年)1~12月に入社された方は、令和5年(2023年)6月頃にお知らせが届きます。このように2回目の交付ができるようになる時期が事業終了後となる方の場合は特例で事業終了後も申請が可能です。
- 転居されたにも関わらず産業振興推進課に住所変更の手続きをされていない可能性があります。勤務先に変更が無く、市内転居のみの場合は申請できる可能性がありますが、事業終了までに申請を行う必要がありますので、お早目に産業振興推進課へお問い合わせください。
「はちおうじ若者奨励金」
「はちおうじ就職ナビ」に掲載されている中小企業に就職した市内在住の若者に、奨励金(10万円)を交付する制度です。
認定申請は、就職した日から1年以内となっていますので、該当の方は忘れずに申請してください(期限を過ぎますと受付できません)。
対象
以下の条件を満たしている方
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高校・大学・短大・高専・専門学校等(補足1)を卒業して3年以内
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「はちおうじ就職ナビ」に掲載されている中小企業等(補足2)に平成27年4月1日以降に正規社員(補足3)として就職
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市内に住民登録がある
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この制度による奨励金の交付を受けていない
補足1:学校教育法に規定する学校が対象です。よって専修学校・専門学校においては都道府県の認可を受けている学校が対象となります。
補足2:中小企業法第2条に規定する中小企業が対象です。また、社会福祉法人等の企業以外の法人の場合は従業員300人以下の法人が対象です。
補足3:正規社員とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、正社員待遇(就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格等の労働条件が適用されることなど長期雇用を前提とした待遇をいう)を受けている労働者をいいます。
申請方法
提出は、郵送もしくは市役所本庁舎6階産業振興推進課へ持参してください。(〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号)
1.交付対象者の認定→奨励金を受け取るには、就職後1年以内に認定申請をしてください。
上記の1から4までの条件を満たした時点で、「奨励金交付対象者認定申請書」(第1号様式)を記入の上、以下の書類を添付して市へ提出してください。申請書・在職証明書の様式については、ページ下部よりダウンロードできます。
なお、申請の際に、在職状況及び居住状況等を市が調査することに同意していただきます。
市で審査・認定決定後、認定通知をお送りいたします。
(添付書類)
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大学等を卒業した事実を証する書類(卒業証書の写し、卒業証明書など)
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住民票の写し(本人の分のみ、世帯主・本籍地等の記載は不要)
- 在職証明書(第2号様式) 就職した会社で記入・押印をしてもらってください。
2.1回目(7万円)の奨励金の申請→交付対象者として認定され、就職後2か月が経過した時点で、交付申請ができます。
認定通知と合わせて、1回目の申請のお知らせ通知をお送りいたします。内容をご確認いただき、必要書類を市に提出してください。市で審査・交付決定後、交付請求に基づき指定の口座(本人口座に限る)に振込いたします。
3.2回目(3万円)の奨励金の申請→就職後に課税された市民税の納付後(就職した年の翌々年の6月以降(補足4))に交付申請ができます。
該当者には、2回目の申請のお知らせ通知をお送りいたします。内容をご確認いただき、必要書類を市に提出してください。市で審査・交付決定後、交付請求に基づき指定の口座(本人口座に限る)に振込します。
補足4:就職した年に生じた所得にかかる市民税の納付義務が発生しなかった場合は、就職した年の3年後の6月1日以降となります。
注意事項
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交付対象者の認定を受けるための申請は、就職後1年以内に行ってください。それ以降は無効となります。
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奨励金の交付を受けることができるのは、各回の奨励金交付決定時に要件を満たしていることが必要です。
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交付対象者として認定後、奨励金交付時に就職した会社を離職した時点で、交付対象者としての資格が喪失しますので、奨励金の交付を受けることができません。よって、離職後にはちおうじ就職ナビ掲載企業に転職した場合でも交付はできません。
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交付対象者として認定後、市外へ一度でも転出した時点で、交付対象者としての資格は喪失します。
- 奨励金交付後、交付の要件を満たしていなかったこと等が後日判明した場合は、返還を求める場合があります。
- 転居・退職・転職など、認定時の状況に変更があった場合は、変更届出書を提出してください。
奨励金の交付対象者の皆様へのお願い
奨励金の交付対象者に認定された方には、市で行うアンケート調査や、イベント、「はちおうじ就職ナビ」の記事掲載事業などへのご協力をお願いする場合があります。
奨励金交付に関する条例・施行規則のダウンロード
募集案内のチラシのダウンロード
認定申請書類等のダウンロード
第1号様式(認定申請書) (見本)(PDF形式 179キロバイト)
第1号様式(認定申請書)(PDF形式 102キロバイト)
第2号様式(在職証明書)(PDF形式 83キロバイト)
第3号様式(認定通知書)(PDF形式 80キロバイト)
第4号様式(却下通知書)(PDF形式 68キロバイト)
第6号様式(1回目交付申請書) (見本)(PDF形式 171キロバイト)
第6号様式(1回目交付申請書)(PDF形式 90キロバイト)
第7号様式(2回目交付申請書)(見本)(PDF形式 168キロバイト)
第7号様式(2回目交付申請書)(PDF形式 89キロバイト)
第8号様式(交付決定通知書)(PDF形式 78キロバイト)
第9号様式(交付申請却下通知書)(PDF形式 67キロバイト)
第10号様式 (請求書) (見本)(PDF形式 175キロバイト)
第10号様式 (請求書)(PDF形式 96キロバイト)
(補足)奨励金交付申請(1回目・2回目)については、お知らせ通知とあわせて、必要書類を市から送付いたします。
変更届出書のダウンロード
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
ファックス:042-627-5951
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